建築士の実務経験の記入方法や証明についてわかりやすく解説

建築士の試験を受ける際に、学歴のほかに実務経験を記載して受験をおこなう場合があります。

法施行日以後の平成20年11月28日からの実務経験の要件が変わってきています。

建築士の受験に伴う実務経験の記入方法について、わかりやすく解説していきます。

また、実務経験に対する証明の方法なども併せてご説明します。

建築士の受験資格の中の実務経験(建築実務の経験)について

建築士にはいくつか種類があります。

代表的なものでは一級建築士と二級建築士があります。

そのほかには木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士などもあります。

ここでは主に一級建築士と二級建築士について、ご説明します。

各建築士にはそれぞれ受験資格が定められています。

受験資格は、学歴や建築実務の経験年数によって資格が定められています。

建築に関する学歴がなくても、実務経験の年数が条件を満たしていたら、建築士の受験資格は充分にあります。

実務経験というのは、受験資格にはとても大切なものとなっています。

そのため、実務経験には管理建築士の証明が必要となります。

建築士を受験するための必要な実務経験を、管理建築士やほかの建築士などにより証明してもらうことで受験資格の要件に該当されます。

そしてその実務経験は、建築士法の改正(平成20年11月28日施行)以前には「建築に関する実務」という要件から、「建築に関する実務として国土交通省令で定めるものである設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定されました。

国家資格にふさわしい実務経験を習得していることで、国から認められた建築士になれるということでしょう。

一級建築士試験の受験資格~学歴と実務経験

建築士法第14条では、一級建築士試験の受験資格には以下のように定められています。

第一号 大学(旧制大学を含む)において指定科目を修めて卒業した者…卒業後2年以上の実務経験

第二号 3年制短期大学(夜間部を除く)において、指定科目を修めて卒業した者…卒業後3年以上の実務経験

第三号 2年制短期大学または高等専門学校において、指定科目を修めて卒業した者…卒業後4年以上の実務経験

第四号 二級建築士…二級建築士として4年以上の実務経験

第五号 建築設備士…建築設備士として4年以上の実務経験

また、第五号には「その他国土交通大臣が特に認める者(平成20年国土交通省告示第745号ほか)にて、所定の年数以上の実務経験で受験資格が得られます。

いずれの受験資格にも建築の実務経験が必要です。規定の年数以上の実務経験を記載し、建築士からの証明をしてもらうことが必要となります。

二級建築士試験の受験資格~学歴と実務経験

建築士法第15条では、二級建築士試験の受験資格には以下のように定められています。

第一号 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校において指定科目を修めて卒業した者…0年の実務経験

第二号 高等学校又は中等教育学校において、指定科目を修めて卒業した者…卒業後3年以上の実務経験

第三号 その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者)…所定の年数以上

第四号 建築に関する学歴なし…7年以上の実務経験

また、第三号に該当する建築設備士は、実務経験は0年で受験可能となります。

一級建築士に比べて、受験資格の範囲は広くなっているといえます。

しかし、一級建築士同様に、いずれの受験資格にも建築の実務経験が必要です。

規定の年数以上の実務経験を記載し、建築士からの証明をしてもらうことが必要となります。

管理建築士による実務経験の証明について

建築士の受験の際に、実務経験を記載する実務経歴書があります。

実務経歴書の中に、実務経歴証明書という欄があります。

この実務経歴証明書の証明者は原則として管理建築士による証明が必要とされています。

実務経歴は複数の勤務先に渡る場合は、各勤務先の管理建築士の証明が必要になります。

管理建築士からの証明が難しい場合は、その他の一級、二級、木造の建築士からの証明が必要になります。

もちろん、実務経験の証明ができる者とされています。

また、知人(関連団体、組合等)の一級、二級、木造の建築士からの証明でも大丈夫です。

また、一級建築士の受験申込において、一級建築士からの証明者の署名でなければいけないということはありません。

二級建築士や木造建築士の証明でも可能です。

どうしても管理建築士、その他の建築士からの証明が取れない場合には、実務経験の記載内容が事実と相違ないことを確認できる人からの証明が必要です。

勤務先の上司や同僚となりますが、可能であれば、なるべく勤務先の代表者からの証明がいいでしょう。

実務経験を記載する上でのさまざまな事例と証明について

実務経験の証明は、実務経歴欄ごとに証明者の署名が必要となります。

同じ勤務先において、複数の実務経験がある場合は、各実務経歴欄に記載します。

この時の証明者は1名で、勤務先の記載も1欄の記入でいいとされています。

勤務先が複数ある場合は、各勤務先ごとに実務経験の証明者の署名が必要となります。

倒産などにより、過去の勤務先からの証明者の署名が困難な場合には、他の実務経験に対する証明者が、実務経験の内容を確認し、署名することができます。

例えば、過去の勤務先が倒産してしまい、過去の勤務先の証明者からの署名が得られない場合、現在の勤務先の証明者が内容を確認して、署名をすることができるということです。

そのほかの事例として、海外での勤務先の実務経験の場合は、実務経歴書に記載した内容に相違ないことを確認できるものが必要となります。

証明者が外国籍の方などで、所定の様式に記載や署名が困難な場合には、英訳した任意の実務経歴書などを作成し、証明者から署名をもらうようにします。

また、英訳の実務経歴証明書には、必ず和訳したものも提出することとされています。

任意の実務経歴証明書(英訳、和訳)は、証明書貼付欄に貼って提出をします。

また、建築士試験を受ける本人が建築士事務所の管理建築士として自営をしている場合などは、本人による証明者としての署名は無効になりますので、注意をしてください。

実務経験の証明者には、前述したような方法を取り、他の方からの証明をもらうようにしてください。

いずれにしても、優先順位としては、管理建築士、その他の建築士、上司、同僚、知人ということになります。

実務経験の証明に係る注意点

実務経歴証明書には、必ず実務経歴を証明できる建築士本人が署名をして下さい。

受験申込者自身や証明者本人以外の者が署名するような、いわゆる「なりすまし」は認められません。

自営業などの場合、建築士の証明が得られないこともあるでしょう。

その場合は、実務経験に関わった発注者・工事施工者その他関係者が実務経歴を把握し、証明できる者として証明してください。

曖昧な部分が多い実務経験の証明ですが、虚偽の証明をした建築士は処分を受けることがあります。

また、「実務経歴証明書」に不正があった場合には、「実務経歴証明書」の再提出をお願いされることもあります。

正式な方法で、適切な実務経歴証明書を提出できるようにしましょう。

国から認められる建築士の実務経験は適切な方法で証明を

建築士は、建物を設計し、監理をし、人々が快適に暮らしていく空間を提供するだけではありません。

法を遵守し、人々が安全に暮らしていけるような建物づくりが要求されます。

建築士の資格には、実務経験による実績があってこその建築士と言えるでしょう。

虚偽のない実務経験と、その証明により建築士の試験が受験でき、合格し、初めて国から認められる資格となります。

適切な方法で、実務経歴書及び実務経歴証明書の提出をおこないましょう。