固定資産税の調査はいつ来るのか?

家や土地にかかると言われる税金には、固定資産税があります。

しかし、その課税調査はいつ来るのでしょうか?

家や土地を購入したときでしょうか?

それとも、毎年それぞれ決まっている日付なのでしょうか?

今回は、固定資産税の定義、税率、調査のタイミング、支払い回数などについてご紹介します。

固定資産税調査がいつ来るかの前に調べておくこと

まずは、固定資産税とは何かをご説明します。

簡単に言うと、「人が所有している家や土地にかかる税金」のことを指します。

ただ単に家だけではなく、マンションにも固定資産税はかかります。

そして、家や建物を購入した際には固定資産税を支払うことになりますが、固定資産税の調査がいつ来るかの前に、どのように税金がかかるのかをご説明します。

例えば、家を購入した場合、建物の固定資産税、土地の固定資産税、建物の都市計画税、土地の都市計画税を支払うことになります

固定資産税は評価額を基準に税金をかけられますが、その評価額は土地と建物によって規定が異なります。

まず、土地は登記上ではなく現在の地目で評価額が決まり、畑、田んぼ、宅地など用途によって変わってきます。

建物は新築時に審査されますが、その後、築年数を重ねるにつれて徐々に評価額は下落していきます。

また、建物には評価額の1.4%の固定資産税がかかり、それにプラスして0.3%の都市計画税が課税されます。

土地はその用途によって税率が変動しますが、土地の税率については次の項目でご説明します。

土地にかかる固定資産税

前の項目では、建物の税率についてご説明しましたが、土地の場合は用途によって税率は変動します。

・一般用住宅地

住宅一戸につき200㎡以上の住宅用地のことを指します。

住宅用地について固定資産税は減税する措置が取られているため、評価額は1/3です。

・小規模住宅用地

住宅一戸につき200㎡までのことを指します。

一般住宅地と同じように減税措置が取られるため、評価額は1/6です。

・その他の土地

主に農地などが対象とされますが、農地は農地としての他に用途がないため、評価額が低く評価される傾向があります。

上の説明でわかるとおり、住宅を建てるときには200㎡以内の土地に住宅を建てることが節税対策となります。

そして、土地の固定資産税にプラスして0.3%の都市計画税が土地にかかります。

しかし、すべての土地や家に固定資産税が課税されるわけではなく、固定資産税が免税される場合もあります。

土地の場合は30万以下、家屋の場合には20万以下の評価額であれば、固定資産税は免除されます。

では、固定資産税の調査はいつ来るのか、次の項目でご説明します。

調査はいつ来る?

では、固定資産税の調査はいつ来るのでしょうか?

建物を新築で建て入居してから、数ヶ月以内に役所から調査の連絡が入ります。

そこで都合の良い日を指定して、調査の日を決定します。

調査の日までに、事前に用意しておく書類は次のとおりです。

・長期優良住宅認定通知書のコピー

・間取り図

長期優良住宅認定通知書は、お住まいの市役所で申請して受け取ることができます。

その際、住民票と手数料が必要なので、用意しておきましょう。

長期優良住宅認定通知書のコピーは調査員に提出して、家の間取り図を見ながら調査を進めていきます。

調査項目は大体、建物の外部分、屋根、天井、床、窓、内壁、設備、キッチン、風呂、洗面台、コンセント、照明、トイレ、空調等です。

ただし、エアコンの場合、壁掛けタイプは非課税ですが、埋め込みタイプのものであれば課税の対象となります。

そして内覧後は、住宅用地申告書とその他の書類に署名捺印をして、その日の調査は終了します。

評価額はその日に伝えられるのではなく、後日、電話で伝えられます。

調査の後に評価額のお知らせはいつ来る?

では、固定資産税の調査終了後、評価額のお知らせはいつ来るのでしょうか?

調査が終わってから約1ヶ月後に、お住まいの地域の役所から電話で伝えられます。

もしそのときに伝えられた評価額に不服があるなら、申し立ても可能です。

ただ、不服を申し立てるということは、調査のやり直しを請求することになります。

審査請求書を書いて提出する必要がありますが、自治体によって不服申し立て手続きのやり方は異なる場合がありますので、調査のときにあらかじめ確認しておきましょう。

評価額が決まり、固定資産税が課税されますが、家が建った時期によって課税される年が変わります。

固定資産税が課税される年は、毎年1月1日の時点で評価されます。

つまり、「1月1日の時点で家が建っていたか」ということが課税の判断の基準となります。

もし1月2日に建物が完成した場合には、税金は来年以降に課税されます。

しかし、家は建っていなくても、土地があれば更地として固定資産税がかかるので注意してください。

では、評価額が伝えられたあとの支払い方法について、次の項目でご説明します。

固定資産税の支払い

固定資産税の調査により評価額が決められますが、その支払い納付書はいつ来るのでしょうか?

納付期限はお住まいの市町村によって違いがありますが、納付期限の10日前までには郵送で納付書が届くようになっています。

届く月が4月の自治体もあれば、6月の自治体もあり、住む地域によって様々です。

しかし、納付書が届いた時点で、固定資産税の支払いをすることが可能です。

そして、納付書には支払い期限が記載されているので、その期限までに必ず納めましょう。

固定資産税は1年に4回の分割で払うことも可能ですし、一括で払うことも可能です。

支払い方法は、銀行から支払う方法の他、コンビニ払いやクレジット払いに対応している自治体なら、そういった方法も選択することができます。

しかしもし、納付期限を過ぎて支払いをした場合、延滞金が発生します。

そして、納付期限を過ぎても支払わないままでいると催促状が届き、それにも対応しないと最悪財産が差し押さえ処分となります。

もし、お金を払えない事情があるときは、お住まいの自治体に相談してみましょう。

固定資産税の確認方法

そして、固定資産税の納付書を紛失してしまった場合でも、固定資産税の評価額を確認する方法はあります。

お住まいの地域の役所で名寄帳の交付申請をすることで、固定資産税課税台帳の写しを取得することができます。

固定資産税課税台帳には、評価額と課税標準額の記載があります。

そして、固定資産税の額を確認するには、固定資産税公課証明書の取得が必要です。

固定資産評価証明書は、固定資産税評価額の確認のみですが、固定資産公課証明書では固定資産税評価額、課税標準額、税額などが確認できます。

固定資産税の調査方法や、納付書がいつ来るかなどは自治体によっても様々な違いがあります。

もしわからないことや不安なことがあれば、お住まいの自治体に確認をしておきましょう。

固定資産税の調査は連絡が来る

今回は、固定資産税の調査がいつ来るのかについて、ご説明しました。

固定資産税の調査は、その日程があらかじめ決まっているわけではなく、新築の建物が建ち、そこに入居してから数か月後に調査の連絡が入ります。

それまでは待つことになりますが、もし固定資産税のことで不安なことや、先に聞いておきたいことがあればお住まいの市役所や自治体の方に尋ねておきましょう。