初めての支払調書!その種類と不動産の支払調書の書き方

源泉徴収に関わる手続きは、必要事項を書くだけなのですが、後回しにしてギリギリになってしまうと大変ですよね。

今回は、「書き方が難しい…」と頭を抱える方も多い不動産の支払調書がどんなものなのか、イメージしていただけるように書いていきます。

一から考えなくてもいい方法についてもご紹介しますよ!

さまざまな支払調書①

所得税法で源泉徴収することが必要になる報酬などを支払った時に、支払いをした翌月、その報酬に対し、支払わなければならない所得税額と、復興特別所得税とを、税務署に先払いしなければいけません。

それを証明するための書類が、「支払調書」ということです。

今回は、主に「不動産の使用料等の支払調書」について書き方などもくわしくご説明しますが、支払調書には他にどのようなものがあるのでしょうか。

〇「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

弁護士や税理士、社会保険労務士に報酬を支払う時、また、原稿料・講演料などの諸費用を支払う場合に必要となります。

支払う側としては、支払いをする時は、所得税を源泉徴収し、1年間にどれだけ支払って、どれだけ源泉徴収したのかを記し、税務署に期限内に提出します。

ただし、弁護士、税理士への報酬、画家への画料、作家への原稿料などについては条件があり、同じ相手への年間支払金額が5万円以下の場合など、定められた金額に満たない場合には提出しなくてもいいようです。

さまざまな支払調書②

引き続き、支払調書についてご紹介していきます。

書き方をすぐに知りたいという方は、流し読みしていただいても大丈夫です。

〇「不動産の譲り受けの対価の支払調書」

不動産等を譲り受けた者に対し、その年間支払合計が100万円を超えた場合に提出するものです。

不動産等の譲り受け、ということは意外と幅広く、不動産売買・交換、競売、現物出資、公売などの取引も含まれます。

不動産等を譲り受けた代金以外に補償金も支払われるケースでは、その金額の報告義務もあります。

〇「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」

不動産等の売買代金やあっせん手数料を支払い、その額が年間で15万円を超える場合に提出します。

ただし、提出の省略が許される場合もあります。

他に提出する「不動産の使用料等の支払調書」や、「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」であっせん者に対し、必要な事項が書かれている場合です。

また、アパート経営者やマンションオーナーなど、不動産業を営む個人事業者の場合でも、主に建物の賃貸借の「代理や仲介」をする事業をしている者には、提出する義務はありません。

支払調書の書き方の前に!不動産の使用料等の支払調書って?

お待たせいたしました。

前置きが長くなりますが、「不動産の使用料等の支払調書」についてご説明します。

提出の義務がある者は誰なのか、提出する期限、提出先についても確認していきましょう。

不動産の使用料などの支払調書の提出義務があるのは、「法人または不動産業者である個人」と定められています。

年内に、不動産などの使用料を支払った場合、提出しなければなりません。

事務所の場合でも家賃として含まれます。

また、権利金・更新料、さらには礼金も含まれます。

また、一時的な地代を支払った場合でも、提出する必要があります。

ただ、法人に対し支払う家賃などについては、それだけ支払っている場合は、支払調書提出の義務は課されません。

その場合は権利料、更新料などのみ、提出すればいい、ということになります。

また、敷金や保証金は多くの場合、返還されるため提出義務はないのですが、「返還されないことが確定された場合」にも、支払調書を出さなければいけません。

支払調書の書き方ですが、重要な項目としては下記の通りです。

〇不動産の区分(家屋、事務所等)
〇その所在地、細目(家賃等)
〇計算方法
〇支払金額
〇あっせん、仲介をした者がいればその詳細

ただし、不動産事業者でも、主に建物の賃貸借の仲介業や、代理を目的とした事業を行っているという場合には、提出する義務はないことになっています。

また、年間支払いが15万円以下と少ない場合についても提出はいりません。

不動産事業を営んでいる法人に対して払う料金が、権利金や、更新料などの時に限り、支払調書の提出義務がある、ということです。

賃借料のみという場合は支払調書の提出は不要なのです。

そして、その提出先ですが、支払事務を行った事務所などの所在地を管理する税務署です。

提出期限は、原則として、支払いが確定した日の翌年、1月31日です。

これは、他の支払調書でも同じです。

「不動産の使用料等の支払調書」の書き方①

支払調書について、くわしくご説明していきましたが、ご理解していただけたでしょうか。

それでは、ここから支払調書の書き方についてご説明しましょう。

項目ごとに簡単に書いていきますので、参考にしてください。

〇支払いを受けるもの

不動産の所有者、または転貸人の住所(調書作成時点の)、本店もしくは事務所の所在地、氏名、または名称を記入します。

契約書などで確認し、正確に書きましょう。

この時、分からないからといって、ただ屋号のみを記入したりしたら、再提出になってしまうかもしれません。

〇区分

支払の内容などによりますが、地代や家賃、更新料、権利金、承諾料、名義の書換料、船舶の使用料を記入します。

〇物件の所在地

その支払の基礎となった物件の所在地を書く項目です。

ちなみに、船舶または航空機ですが、船籍か航空機の登録機関の所在地を記しましょう。

(次項に続きます。)

「不動産の使用料等の支払調書」の書き方②

引き続き、不動産の使用料等の支払調書の書き方です。

〇細目

土地の地目や建物の構造、用途などを記入します。

〇計算の基礎

賃借期間、単位当たり賃借料、戸数、面積等を記入します。

〇支払金額

支払が確定した金額(未払分含め)を「区分」欄の支払内容ごとに細かく記入します。

〇(摘要)

・不動産の使用料などが土地の上にある権利の設定による対価の場合は、その権利が存続する期間を記入します。

権利というのは、例えば地上権、貸借権などです。

・不動産等の借受けについては、あっせん手数料を支払った者が、その者の住所、事務所所在地、氏名または名称や手数料の「支払確定年月日」「支払金額」など細かく記入すると、他の支払調書の提出義務が無くなることがあります。

〇支払い者

不動産の使用料などの支払い者の住所、所在地、氏名もしくは名称、そして電話番号を記入します。

支払調書には作成ソフトも!近年からマイナンバーも記載

不動産の使用料等の支払調書は上記でご説明したこと以外にも、さまざまな注意事項があります。

もし、支払調書の書き方が難しく感じるなら、ネットでひな形を公開しているサイトもあります。

また、作成ソフトなどもありますので、そうしたサービスを活用するのもいいでしょう。

それでは、最後に支払調書にも関わりあるマイナンバーについてご説明して、終わりにしていきます。

「不動産の使用料等の支払調書」にも、平成28年度分からマイナンバーの記載が必要になりました。

不動産賃貸業を行って不動産業者から家賃の収入がある大家さん、法人に不動産を賃貸している大家さんで、家賃収入額が年間15万円以上になる場合ですね。

書くのは、先程ご説明した「支払を受けるもの」欄です。

大家さんは、支払いを得ている法人・不動産業者から、個人のマイナンバーを聞かれることになりますね。

その他のケースでも、マイナンバーが必要になる機会は増えました。

日本と海外で100万円以上の送金のやり取りがあった場合に、金融機関から税務署に出す「国外送金等調書」。

100万円以上の不動産を業者や法人に売った際に、購入者の方の不動産業者・法人が税務署に出す「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」。

これらにも、マイナンバーを記載する必要があるようです。

不動産の使用料等の支払調書は正確に書こう

最後に触れたマイナンバーのことですが、まだまだ慣れないですよね。

記載漏れで罰せられる心配まではしなくても大丈夫ですが、後で再度、提出を求められたり、不正の疑いがかかる可能性はあります。

必ず、必要項目はしっかりと書き、マイナンバーも記載・提出してください。

いろいろと難しい支払調書ですが、慣れてしまえば怖いものではありません。

なるべく早めに準備しましょう。