私道は課税対象!?固定資産税はいくらくらいかかるの?

不動産を持っていると毎年かかってくるのが固定資産税という税金です。

建物はもちろん、土地にも通常課税されるのですが、道路として通行しているような私道についても課税されます。

公道に接していない住宅地では私道の負担をしている場合がほとんどで、トラブルになりやすくなっています。

私道の固定資産税がいくら必要なのか、しっかりと確認しておきましょう。

固定資産税はいくらくらい支払わなければならないの?

固定資産税は土地や家などの全ての不動産を所有する人に課せられる地方税で、各市区町村が徴収します。

毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となるため、その年の1月2日以降に取得した土地や家屋については翌年からの納付となります。

この固定資産税は私道を含む土地、家屋などの不動産を所有している限り永久的に支払う必要があるため、年間いくらくらいかかるのかはきちんと把握しておきましょう。

固定資産税がいくらかを計算する時には、固定資産評価額というものを用います。

固定資産評価額については以下の方法で調べることができます。

・毎年送られてくる固定資産税決定通知の固定資産税評価明細書を確認する

・市区町村の窓口で固定資産税評価証明書を取得する

・固定資産課税台帳を閲覧する

確認方法はどれでも構わないのですが、固定資産評価額については3年に1度見直されるため、毎年一定ではないことに注意しましょう。

この固定資産評価額に標準税率をかけたものが、固定資産税の金額となります。

所在地によって都市計画税が加算するので一概には言えませんが、標準税率は1.4%を用いている市区町村が多くなっています。

住宅地には減税措置があったり、免税基準があったりと複雑になっていますので、お住まいの市区町村に尋ねてみると良いでしょう。

公道には固定資産税がかからないのに、私道は課税対象!?

固定資産税は基本的に全ての土地や家屋が課税対象ですが、固定資産税が課税されないことがあります。

これは「地方税法348条2項5号」により「公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地には固定資産税は課すことはできない」と定めているためです。

この規定により道路や水路、水道用地などに固定資産税はかかりません。

さらに固定資産税には免税点というものがあり、課税標準が土地30万円、家屋が20万円未満の場合は非課税となります。

しかし残念ながら私道の場合には、必ずも固定資産税がかからないわけではありません。

道路の全てが公共の用に供する道路とは認められないのです。

私道の固定資産税がいくらかは地価に左右されるため一概には言えませんが、私道は固定資産税が課税される場合と非課税の場合があることに注意しましょう。

私道の固定資産税が非課税となる条件は?

道路であっても固定資産税が課税される場合と非課税の場合があります。

この違いは「公共の用に供する道路かどうか」です。

公道の場合は無条件に公共の用に供する道路と認められますが、私道の場合には一定の条件を満たすことで公共の用に供する道路と認められるようになります。

公共の用に供する道路と認められれば、「固定資産税がいくらかかるのだろう」と気にする必要はなくなります。

ではどうすれば、私道は公共の用に供する道路と認められるのでしょうか。

公共の用に供する道路とは何の制限もない、不特定多数の人が利用することができる道路のことです。

つまり「私有地につき一般人の通行禁止」などの制限が設けられている私道は、公共の用に供する道路とは認められません。

不特定多数人の利用が条件となるため、誰でも自由に使える必要があります。

また私道部分が宅地と分筆されていないと、公共の用に供する道路とは認められないこともあるので注意しましょう。

持ち分のある私道の固定資産税はいくら?

私道に固定資産税が課税される場合、気になるのは「固定資産税はいくらかかるのか」ということではないでしょうか。

不動産取得税などとは違い、固定資産税は所有している限り毎年かかる税金となりますので、少額であっても見過ごすことはできません。

私道の固定資産税がいくらになるのかを判断するためには、その私道が固定資産評価上の地目が何と登録されているか確認する必要があります。

固定資産評価上の地目が公衆用道路となっていれば、「地方税法348条2項5号」の規定により非課税となります。

しかしその他の地目であれば、非課税とならず課税されます。

この時に減税措置などはないので、固定資産評価額による計算方式で求める額と同額です。

つまり私道の固定資産税がいくらになるのかと言われれば、「ゼロ」か「同額」となるわけです。

宅地の一部を私道として使っている場合などは、私道として使っている部分も宅地と同額の固定資産税がかかることになります。

この私道が2軒以上の家屋に利用されているのであれば、分筆することで固定資産税が非課税となることもあるので確認してみましょう。

私道の固定資産税が非課税になるのはどういう場合?

私道が公共の用に供する道路として使われているのに、課税されていることがあります。

例えば先ほどご紹介したような、2軒以上の家屋に利用されている道路が未分筆で宅地として登録されている場合です。

これは隣接地の境界立ち会いや境界確定をし、測量、登記をすることで土地を分筆し、非課税とすることができます。

段階があり、少々大変ではありますが、認められれば固定資産税がいくらになるのか気にする必要がなくなります。

分筆された土地であっても固定資産評価上の地目が公衆用道路となっておらず、非課税と認められない場合もあるでしょう。

その場合は申請により固定資産税が非課税になります。

まずは私道を管轄する市区町村の窓口へ確認してみましょう。

私道の固定資産税がいくらかは自治体によっても変わる!

私道については様々な状況が考えられます。

形態も様々なので、私道が必ずしも公衆用道路と認められるわけではありません。

先ほどご紹介した土地を分筆する場合の手続きが出来ず分筆できないような時でも、自治体によっては地積測量図等で私道面積を証明することにより非課税になるケースもあります。

私道の固定資産税がいくらになるかは、あくまでも市区町村の判断となります。

明確な判断基準は決まっていません。

私道が公共の用に供する道路と認められ固定資産税が非課税になるかどうかは自治体の判断によるので、私道を管轄する市区町村の窓口へ確認してください。

また、私道の持ち分を何人かで持っている場合は注意が必要です。

持ち分が多い人間や代表者として認識されている人間にのみ固定資産税の請求がされているからです。

これは手続き上仕方がないことなのですが、長年1人の人が固定資産税を支払っていると所有権が認められず使用できないということにもなりかねません。

固定資産税がいくらか、支払いはどうなっているのか、きちんと把握しておくようにしましょう。

条件を満たせば私道は固定資産税がかからない!

私道の固定資産税がいくらかかかるのかは、その私道の状況により異なります。

まずは私道の固定資産評価上で地目はどうなっているのか、確認してみましょう。

課税されている場合でも、一定の条件を満たしていれば私道を管轄する市区町村に申請することで非課税となる場合があります。

私道の固定資産税については、まず市区町村の窓口に相談してみることをおすすめします。