固定資産税の家屋調査はいつ来る?必要書類はどんなもの?

新たに住宅を建てると、家屋調査が行われることはご存知でしょうか。

この調査は、固定資産税の金額を決めるためのものです。

では、この調査に向けて必要書類はあるのでしょうか。

家屋調査はどのようなものなのか、必要書類はどのようなものをそろえるのかについてご説明していきます。

固定資産税を決める?家屋調査とはどんなもの?必要書類もあるの?

新築の住宅を建ててから1年以内に来ることの多い「家屋調査」ですが、一体どういったものなのでしょうか。

家屋調査は、新築の住宅の「評価額」を決めるための調査です。

この評価額が、固定資産税を決めていくための大元になるのです。

評価額に税率をかけることで、固定資産税を算出することになります。

つまり、建てられた建物ごとに、固定資産税の金額は異なります。

また、固定資産税は建物だけではなく、土地にもかかってきますが、これに関してはもともとあるものですので、調査が行われるのは建物のみとなります。

建売住宅の場合には「家屋調査はない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、調査は行われますので、忘れないようにしましょう。

そんな家屋調査ですが、必要書類やいつ頃くるのか気になりますね。

次項からこれらについてご説明していきます。

固定資産税を決める家屋調査はいつ来るの?必要書類はいつまでに?

固定資産税を決めるための家屋調査はいつ頃来るのでしょうか。

この調査は全国的に「いつ頃来る」とは明確には決まっておらず、各自治体によってくる時期は異なります。

というのも、自治体によっては1年を通して調査を行っているところもあれば、特定の月にのみ調査を行うところもあるのです。

そのため、住宅を購入してからすぐに調査がくる場合もあれば、1年近く経ってから調査に来るということもあります。

また、自治体にもよりますが、すべての住宅に調査が来るのではなく、ランダムで家屋調査が行われることもあります。

とはいえ、家屋調査は一般的に、住宅の引き渡しが行われてから1~2か月ほどで調査を行う旨の連絡が来るとされています。

家屋調査そのものの時間は、それほどかかりません。

多くの場合、自治体から調査員が来て約1時間ほど住宅の調査を行います。

このときは必要書類もそろえておく必要があります。

必要書類は、自治体から家屋調査を行う旨の連絡がきたら、準備を行いましょう。

固定資産税の家屋調査までに用意しておく必要書類は

自治体から、家屋調査を行う旨の連絡が来たら、書類の準備を行いましょう。

必要書類は以下の通りです。

・建物の平面図・立体図
・仕上げ材一覧表
・建築確認申請書
・長期優良住宅証明書

これらが必要書類としてあげられます。

ただし、「仕上げ材一覧表」に関しては手元にある場合のみ、「長期優良住宅証明書」も対象の住宅のみになります。

これらはすべて忘れずにコピーをしておきましょう。

万が一、調査日までに必要書類が用意できない場合や、コピーを忘れてしまい原本のみなどの場合には、後日市町村役場まで自分で提出に行かなければなりません。

固定資産税を決めるための大切な調査ですので、必要書類は調査日までにきちんと用意をしておきましょう。

家屋調査当日はどんな感じなの?

「新たに住宅を購入して、家屋調査に自治体の調査員がくる」というのは、多くの方が初めての経験になるのではないでしょうか。

これから長年支払っていくことになる固定資産税の金額が決まるこの調査が、どのようなものなか気になるところです。

そこで、家屋調査の調査員が来たときの流れをご紹介していきます。

家屋調査の調査員が自宅に来ると、まずは事前に準備しておいた必要書類の確認を行います。

必要書類の中に「建物の平面図・立体図」がありましたが、これらを参考にしながら住宅の形や部屋位置、構造などを見ていきます。

このとき、住宅の中は目視で確認していきます。

この目視で確認したことを「固定資産評価基準」を使って点数化し、「評価額」を決めていきます。

ちなみに、「固定資産評価基準」は細かく項目が分かれています。

なお、どのような場所を見ているのかについては後述します。

目視での調査が終了すると、必要書類として用意していたものは調査員が受け取りすべてが終了します。

ここまでで、およそ1時間ほどになるでしょう。

固定資産税を決める家屋調査!どんなところを見てるの?

固定資産税を決めるための家屋調査に向けて、必要書類を準備したりとなかなか大変ではありますが、調査員は、どのようなところを見ていくのでしょうか。

●住宅に使われている資材

木造、軽量鉄骨造など、住宅の造りには種類があります。

その他にも、以下のような場所などを見ていきます。

・外壁(タイル・サイディングなどの種類)
・屋根の造り
・内壁(クロス、塗り壁などの種類)
・床(フローリング、たたみなどの種類)

●住宅の造り

・屋根の形式や軒の長さ
・基礎の立ちあがりの高さ
・建具の数や大きさ

ちなみに、ソーラーパネルと屋根が一体になっている住宅もありますが、このような屋根は加点の対象になります。

●設備

住宅の一部となっている設備に関して見ていくことになります。

例を挙げると以下の通りです。

・キッチン
・ユニットバス
・洗面台
・床暖房

このような設備は、基準となる大きさが定められており、その大きさよりも大きい場合には加点、小さければ減点となります。

また、トイレや洗面台が1、2階それぞれに設置してある場合、加点の対象となります。

家屋調査の拒否はできないの?

家屋調査では住宅の部屋はもちろん、クローゼットなどの収納まで隅々まで見て回ることになります。

まだ荷物を搬入する前など「見られても問題ない」という場合であれば何も気にすることはありません。

しかし、引っ越しから時間が経ち、生活感漂う中で、部屋だけならまだしも、収納まで見られるとなると、抵抗を感じてしまうこともあるでしょう。

このような場合には、家屋調査を拒否することはできるのでしょうか。

家屋調査は自治体によっては拒否することが可能ですが、拒否することによって罰則が科せられることもあります。

また、家屋調査を拒否したとしても、固定資産税は納めなくてはなりません。

固定資産税は家屋調査で評価額が決められて算出されます。

そのため、拒否した場合には、実際に住宅を見てから評価額を決めることができないことから、必要書類を見ての算出となります。

このような場合には、調査を行った場合よりも税額が高くなることが多いです。

どうしても見られたくない部屋や収納は、調査が始まる前に「この部屋は見てほしくない」といったことをあらかじめ調査員に伝えておくことで、柔軟に対応をしてもらえるでしょう。

調査日に都合がつかない場合も、調査日を変更してもらうことは可能なので、そのことを自治体に連絡をしておきましょう。

固定資産税を決めるための家屋調査には協力を

固定資産税を決めるための家屋調査は、長期間払っていくことになる税金の金額を決めるために必要です。

住宅の中を見せることに抵抗を感じてしまうかもしれませんが、大切な調査になりますので、協力をしましょう。

また、各自治体によって家屋調査に違いがありますので、わからないことなどがある場合には、お住まいの市町村役場に問い合わせてみてください。