都市計画法における道路の定義とは?制限とその種類!

都市計画法に基づき、整備を行う施設が都市計画施設と呼ばれています。

都市計画施設には公園や河川などといった施設が含まれていますが、それらの中で最も都市計画制限を受ける施設が道路です。

不動産をすでに所有されている方、これから取得をしようとする方にとっては、事前に調査をしないとなかなか分からない都市計画道路。

今回、この都市計画道路の定義や制限、その種類についてご紹介していきます。

都市計画法とは?

まず、ここではそもそも都市計画法とはどんな法律なのかということについてご紹介します。

都市計画法とは、都市の将来の姿を想定して、それに必要な整備を行っていき、適正に都市を発展させるための法律です。

つまり、人々が好き勝手に建物を建てたり壊したりして、都市の景観が乱れてしまわないようにするための制限を決めた法律なのです。

もしも、人々が収益性だけを考えて狭い隙間に超高層ビルを建築したら危険ですし、景観も悪いですよね。

そうならないために、都市計画法の定義に基づき、都市の建物や道路の大きさや高さの制限を与え、そして計画的に施設を作っていくことでより住みやすく安全な街になっているのです。

都市計画法で定義された都市計画道路とは?

一口に道路と言っても、建築基準法の道路と都市計画法における道路など種類があります。

ここではその中の都市計画法で定義された都市計画道路についてご紹介していきます。

都市計画道路とは、市街地の道路条件を改善し、計画的な都市をつくるために都市計画法に基づき作られる道路のことを言います。

主に都市と都市を繋ぐ幹線道路の整備が目的とされていて、幅員が20m、30mなどの大きな道路が多いのです。

また、人や物を移動させるだけでなく、火災や地震などの災害時には避難路としての役割や延焼を食い止める防火帯の役割もあるのです。

そういった目的があるため、都市計画道路は幅の広い歩道や植樹帯が設けられ、さらには停車帯も設置するなど、安全性や快適性の向上も重視されるのです。

都市計画法における道路の種類

先ほどは都市計画法で定義された道路には、都市の街づくりや災害時の避難路として様々な役割があることをご紹介しました。

都市計画道路は細かく分類すると、4種類に分けられます。

ここではそれぞれの道路の定義と機能についてご紹介します。

まず1つ目は「自動車専用道路」です。

これは高速道路や一般道などの自動車の交通に関わる道路で、広域交通を大量且つ高速で処理する目的でつくられる道路です。

2つ目は「幹線街路」です。

こちらはさらに、主要幹線街路、都市幹線街路、補助幹線街路に分類されます。

都市に出入りする交通において高い走行機能と交通処理機能を持つ道路、区域内に発生する交通が発生するエリアを効率的に集散させるための幹線街路と言ったような機能を持つ道路としてつくられます。

3つ目は「区画街路」です。

街の交通を集散させて、宅地への出入の交通を処理するための道路です。

こちらは、日常に密着した道路であるとも言われています。

そして4つ目は、「特殊街路」です。

こちらに関しては、自動車交通以外の特殊な交通のための道路で、具体的な例としては、モノレールや路面電車などの交通機関のための道路です。

このように、街をより安全で快適にしていくために、しっかりと計算された道路なのです。

この都市計画道路は生活をしていくには必要不可欠なものです。

しかし、不動産を取得する際などには事前に計画地が都市計画道路に含まれるのか、将来どうなるのか、ということについて調べる必要があります。

また、都市計画道路には都市計画決定、事業決定という2段階あり、それによって制限などもあるため、事前の調査は必要不可欠なのです。

都市計画道路の調査方法と名称や番号の定義について

自分の住んでいる土地やこれから取得をしようとする土地が都市計画道路に含まれるかについては、実はその地域の役所で調べることができるのです。

各市町村の役所に設置されている「都市計画課」で、担当窓口の方にその土地の住所や対版を伝えることによって、その場で教えていただけます。

さらに、その他都市計画法における制限などを知りたい場合でも確認をすれば、教えてもらえます。

また、最近ではインターネットによるサービスも充実しており、役所のホームページでも調査できる市町村もあります。

ホームページ上には、その土地の住所や地番を入力することで地図と共に、都市計画道路に当たる箇所にマークや線が入っていることが多いです。

都市計画道路にはそれぞれの名称や番号が指定されています。

「区分・規模・一連番号 都市計画道路」のようにです。

区分や規模にはそれぞれ数字が入るのですが、その数字によってどんな計画なのかが定義されています。

区分では自動車専用道路であれば1、幹線街路であれば3となり、規模では1は幅員40m以上、2は幅員30m以上40m未満とされています。

つまり、都市計画道路について調査をして、その番号を知ることができれば、それがどんな計画なのかということもすぐに分かるのです。

都市計画法における道路計画段階の定義

先ほど、都市計画道路には都市計画決定、事業決定という段階があることをお伝えしました。

ここでは、それぞれの違いと都市計画道路がつくられるまでの流れをご紹介します。

都市計画決定とは都市計画法に基づき、先ほどご紹介した様々な目的や定義によってつくる道路を決めます。

この時点ではただ道路をつくるかもしれない計画という段階になるのですが、これが都市計画決定と呼ばれる段階になるのです。

その後、事業化の検討や概略設計を行ってから、その地域に住む住人や事業予定地の土地を所有する方々への事業説明会を行います。

それらが無事終わったら、次に測量や境界立合い、地質・地盤調査などを行い、道路の設計を行っていきます。

これらの業務を全て終えてから、国土交通大臣、または都道府県知事の認可を受けることによって、事業の着手が正式に決定されます。

この認可を受けた段階が事業決定と呼ばれます。

まとめますと、都市計画決定ではこれから計画道路をつくる予定が決まっている段階、事業決定ではすでに一通りの調査や説明会が終わり、計画を実行に移す段階となります。

また、都市計画決定がされてからの業務がかなり多いため、中には計画決定がされたものの進捗していない計画もあります。

都市計画決定後、30年、40年動いていないものも中にはあります。

そのため、役所やホームページなどで、その計画がどれくらい進み、いつ事業決定される予定なのかについても確認をしたほうがいいでしょう。

都市計画道路での都市計画決定、事業決定の制限内容

先ほどは都市計画決定、事業決定についてご紹介しました。

もしも今所有している不動産や、これから買いたいと考えている不動産の場所が、都市計画道路の中に含まれていた場合、どんなことに注意をしなければいけないのでしょうか。

ここでは、都市計画決定、事業決定のそれぞれの段階における土地への制限と注意点についてご紹介していきます。

まず、都市計画決定の段階では都市計画法第53条・第54条で定義された規制がかかるため、注意が必要です。

内容としては、都市計画道路の予定エリア内において、地階の無い2階建てまでであること、非堅固な建物である建物しか建築できなくなります。

非堅固な建物とは、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造です。

逆に、堅固な建物としては鉄骨鉄筋コンクリート造や鉄筋コンクリート造の建物になるのですが、これらは建築ができません。

これは、事業が実施されたときに補償費用を抑えるための決まりです。

つまり、事業実施するにあたって容易に移転できる建物しか建てられませんという決まりなのです。

ただし、先ほどもご紹介したように都市計画決定がされてから進捗していない計画もあるため、自治体によってはそのような場合には制限が緩和されていることもあります。

次に、事業決定の段階では、土地収用や道路工事を行っていくため、災害時などの緊急時を除き、建物を建築することはできなくなります。

これはもう道路をつくっていく段階になっているため、そこで新しい建物の建築をしてしまうと混乱を生み、計画の遅れにつながるため、建築を禁止されているのです。

住みやすい街に必要不可欠な都市計画道路

これまでに、都市計画法における道路の定義や制限などのご紹介をさせていただきました。

気に入った土地を見つけ、いざ購入を考えたところ、そこはすでに事業決定がされているため建築できないということも起こりえます。

しかし、今よりもさらに住みやすく安全な街になるためには、こうした都市計画道路をつくっていくことは必要不可欠なのです。

新しく不動産の購入を検討される方は、事前に都市計画道路について役所やホームページで調べ、トラブルの起きないような事前調査をしましょう。