建ぺい率の緩和を受けるには?車庫と建ぺい率の関係性とは

新築を建てる際、悩むことも多い車庫ですが、特に車が好きな方は、雨風や雪、日差しから守れるように、カーポートかガレージかで悩むのではないでしょうか。

しかし、こういった車庫を作ろうと思ったとき、同時に大きく関わってくるのが「建ぺい率」です。

建ぺい率は建築物に適用されますが、車庫の種類によっても算入・緩和が左右されるので、あらかじめ知っておくと便利です。

この記事では、車庫に関わる建ぺい率の算入・緩和について詳しくお話していきます。

車庫の種類で建ぺい率が緩和される?カーポートとガレージの違い

「建ぺい率」は、その土地に対して建築できる面積の割合を指しますが、その制限は住宅だけでなく、種類次第では車庫にも適用される場合があります。

しかし、逆に言えば、車庫の種類によっては建ぺい率の緩和を受けることができるということです。

では、どのような車庫であれば、建ぺい率の緩和が適用されるのでしょうか。

それを知るために、まずは車庫の種類である「カーポート」と「ガレージ」の違いについて見ていきましょう。

まず、「カーポート」は、柱と屋根のみで構成された車庫を指します。

屋根のない駐車スペースを「青空駐車場」と呼びますが、そこに屋根を作り、雨や雪から最低限車を守るのが「カーポート」と言えます。

一方、「ガレージ」は、壁やシャッターで厳重に囲われた建物で、雨風や雪はもちろん、防犯面でも車を堅固に守ることができます。

また、車のメンテナンススペース、工具やウィンタースポーツ用具の収納としても活用できるため、ガレージの使い道は幅広いと言えます。

建ぺい率の緩和を受けられる車庫の条件とは?

では、カーポートとガレージの違いを踏まえた上で、建築物に適用される「建ぺい率」について見ていきましょう。

前述したように、建ぺい率は「敷地面積に対する建築面積の割合」を指し、あらゆる建物が建ぺい率の制限を受けて建築されています。

建築面積の割合は、外壁、あるいは柱に囲まれた部分の水平投影面積、つまり真上から見たときの面積で算定されていますが、一定の条件を満たす場合は、建ぺい率の緩和が適用されます。

その一定の条件とは、「高い開放性を有した建築物」である場合です。

建築基準法における具体的な緩和条件を見てみると、「天井が2.1m以上の高さがあり、柱の間隔が2m以下の平屋であること」とされています。

つまり、一般的な簡易車庫とみなされるカーポートであれば、建築物として認識されることなく、建ぺい率の緩和措置を受けることができるということになるのです。

カーポートは建ぺい率の緩和対象!ただし判断はあくまでも自治体に

前項の説明で、簡易的な車庫となるカーポートは建築物とみなされないことが分かりました。

その車庫に対する建ぺい率の緩和措置については、前述した条件を満たしているか否かで決まってきますが、実のところ、その判断は自治体の解釈によっても変わってきます。

例えば、建ぺい率の緩和条件を満たしていても、高い塀が隣接していることで、実態としては開放性を有しているとは言えないケースなどが見られます。

そのような判断を窮するケースでは、自治体による判断にどうしてもバラつきが生じてしまいます。

つまり、必ずしも全国一貫した解釈になるわけではないということです。

そのため、建ぺい率の緩和条件については、所轄自治体にそれぞれで確認することが最も望ましいと言えます。

ガレージは建ぺい率の緩和を受けられない!建ぺい率を踏まえた設置を

いずれにしても、一般的なカーポートであれば、建ぺい率の緩和措置を受けることができる一方で、高い開放性を持たないガレージの場合は、建ぺい率に算入されるということになります。

そのため、既にマイホームが完成した後にガレージタイプの車庫を建てるのであれば、新築の建ぺい率を踏まえた建築が求められます。

では、建ぺい率の計算方法についてご説明していきましょう。

まず、使用されている建ぺい率(使用建ぺい率)は、「建築面積÷敷地面積×100」の式で求めることができます。

例えば、200㎡の敷地面積に対して、建築面積が50㎡である場合は以下の通りです。

・使用建ぺい率=50㎡÷200㎡×100

この計算式で、使用建ぺい率が25%であることが分かりました。

したがって、その地域の指定建ぺい率が60%である場合、ガレージを建てる上では残り35%の余裕があるということになります。

しかし逆に、使用建ぺい率が大きくなってしまうと、その分ガレージに充てる建築面積が小さくなるため注意が必要です。

そのため、新築の設計段階でガレージの設置を検討しているのであれば、ガレージの大きさについても事前に相談しておいたほうが良いでしょう。

建ぺい率以外にも気を付けたい!内装・外装の制限

前述したように、建ぺい率の緩和措置を受けることができないガレージ、または緩和対象外のカーポートは、新築の建ぺい率を踏まえた上で建てる必要がありますが、それ以外にも注意したいことがあります。

それは、車庫の内装や外装の材料にも制限が設けられているということです。

建築基準法によると、ガレージ、カーポートなどの車庫は、その内装(壁や天井全て)が防火材料を用いたものでなくてはなりません。

建設省告示に定められられている不燃・準不燃材料には、モルタルやコンクリート、アルミなどが挙げられ、火災時において不燃性能が優れた材料で仕上げることが求められています。

例えば、木造住宅に合わせて車庫も木造にする場合、野地板がむき出しにならないように不燃材料、もしくは準不燃材料で仕上げを施す必要があります。

さらに、防火地域・準防火地域・22条区域では、車庫の外装にも防火性が求められます。

防火地域・準防火地域は、主要駅やビル、住宅地域が密集している火災が拡大しやすい地域で、都市計画法においては火災時の延焼拡大を防ぐために建築制限が設けられています。

また、22条区域は、防火・準防火地域と違い、建築基準法に基づいた防火性能を建物に施す制限が定められています。

いずれにしても、ガレージ、カーポートの使用材料に注意する必要がありますが、特にこれらの地域に新築を建てる場合は覚えておきましょう。

車庫設置のその他の注意点!隣地境界には配慮を

カーポートやガレージなどの車庫を作る際には、建ぺい率の算入・緩和以外にも、内装・外装の材料に制限が設けられていることが分かりました。

では最後に、カーポート、ガレージを作る際のその他の注意点についてお話ししていきます。

車庫の設置をするにあたっては、まずは隣地への配慮が前提になります。

と言うのも、特に敷地が狭くなりがちな住宅密集地では、少しでも駐車スペースを確保するために、境界ギリギリにカーポートを建てたいと思う方も少なくありません。

しかし、境界ギリギリにカーポートを建ててしまえば、屋根から流れる雨や雪は、そのまま隣地へと落ちる可能性もあります。

これは実際によくあるトラブルで、問題がこじれることで隣家との不仲に繋がるケースも少なくありません。

そのため、車庫を建てる際には業者とよく話し合い、トラブル防止を考慮して進めていくようにしてください。

建ぺい率を考慮した計画を

車が好きな方などは車庫をこだわってしまいがちですが、車庫の種類次第では建ぺい率に算入される場合があります。

特に、開放性を有さないガレージは建築物とみなされるため、新築の建ぺい率を考慮した設置が求められますが、一般的なカーポートの場合、その多くが建ぺい率の緩和措置を受けることができます。

建ぺい率と車庫の関係性を理解した上で、理想の駐車スペースを作っていきましょう。