境界の測量でのトラブルを回避!立会いで注意すべき点!

土地家屋調査士や業者からある日突然境界測量の立会いを求められたらどうしますか。

測量は場合によっては平日の昼間の時間を指定されることがあり、お仕事をされていると参加は面倒だと感じてしまいますよね。

しかし、だからと言って立会いに参加をしないと思わぬトラブルを生むことがあります。

今回はそんなトラブルを防ぐために立会いについて詳しくご紹介させていただきます。

境界の測量はどんな時にするもの?

境界とは自分の土地と他人の土地との境目や、道路との境目を示すものです。

境界は目で見てすぐにわかるように杭やプレートが打ち込まれていることが多く、それらをまとめて境界標とも呼ばれています。

自宅やマンションの敷地と道路の境の地面をよく見ると、矢印の書かれた金属製のプレートが打ち込まれていることが多くみられます。

境界は地面などに埋め込まれていて、誰が見てもすぐに敷地がどこで区切られているのか分かります。

境界標は、勝手に設置することはできないという決まりがあります。

つまり、測量をする家の方としては、隣人の方が急用などで測量に立会いをすることができないからといって勝手に境界を設置することはできないのです。

そのため、土地家屋調査士や測量士が測量を行い、それに基づいて隣地の所有者との立会いや承諾を経て設置できるものなのです。

測量をする側からしても、隣地の所有者に承認を得なければいけないため、測量の時には是非立ち会っていただきたいという本音もあるのです。

境界標ってどんなもの?

自分の土地と他人の土地、自分の土地と道路の境を示すためのものが境界標です。

しかし、急に境界と言われても自分たちで境界標を設置していない限り、どんなものかわかりませんよね。

今回はその境界標についてご紹介します。

境界標は御影石やコンクリートやプラスチックなどの材質でできた杭のものが多いです。

それらの杭の頭部に十字や矢印が刻まれた金属プレート、金属鋲などのことです。

多くは地面に埋められていますが、コンクリートブロックなどがある場合はそのブロックの上に設置されていることがあります。

また、敷地の四隅を基本に設置されることが多いです。

隣人から境界の測量の立会いを求められた場合は、事前に自分の敷地の境界標を確認しておくといいかもしれませんね。

測量はなぜする?

境界の測量を立会いを求められても、なぜ測量をするのかが分からなければ立ち会う気力が湧きませんよね。

境界の測量をする場合は下記のような事情があることがあります。

①隣人がその土地を売るために、必要な情報として正確な面積を確定する必要がある場合

②隣人の家で相続が発生してしまい、その土地を分割するために分筆登記を申請する場合

③隣人がその土地に新しく建物を建築する場合

④境界標が損壊してしまい、正しい位置に境界標を復元する場合

⑤その土地を売却したい場合

つまり、境界の測量を行う場合、何かしらの事情があるのです。

そのことを知らずに、仕事や都合があるからと言って無下にしてしまうと思わぬトラブルを生むかもしれません。

特に急遽測量を行うことになった場合などには都合を合わせるか、相手側に自分のスケジュールを伝えて調整していただくことも大切なのです。

立会いをするにあたって注意すべきポイント

境界の測量を行う業者や土地家屋調査士ですが、立会いをする側からすれば初対面となります。

そのため、まずは念のため代理人であることや代理人本人である証明書を提示してもらいましょう。

証明書としては「土地家屋調査士会員証」や「境界明示申請書」や「代理人届」などの書類を確認しておくのがいいでしょう。

また、中には依頼主に都合のいい境界を主張する業者もいます。

都合のいい主張とは、依頼主の土地を増やそうとすることです。

その主張では1、2センチといった一見すると微々たるものであることもあります。

しかし、実際の土地の価格では、1cm違うだけで価値が数十万円変わることもあります。

まずは土地における1cmの価値の大きさを知り、そのうえで過去の資料や実際の状態をみて反論することも必要になってきます。

万が一、話がまとまらない場合は市役所、法務局に相談することも有効な手段です。

相手はプロですが、それに尻込みをしていると大切な財産が侵害される可能性もあるため、しっかりと内容を聞き、然るべき場所に相談をして対応をお願いすることも立派な戦略なのです。

なぜ境界の測量の立会いをしなければいけないのか

先ほどもご説明させていただいたように、境界標は、勝手に設置することはできないという決まりがあります。

また、測量を行う隣人は何かしらの事情があり、早急に境界を確定させたいという思いがあります。

特に土地を売却したいという場合には相続税の納税をしなければいけないという事情がある可能性があり、早急に土地の価値などを把握したいということもあり得ます。

さらにそれに加えて、土地は僅か1cmでも大きな金額を生んでしまいます。

もしも土地の1cmの誤差が生じた場合、測量から数年後、数十年後にトラブルが発生する可能性があります。

また、そのトラブルに巻き込まれるのが測量の立会いをした当人たちであればまだ話はできるのですが、事情を何も知らない次の世代同士の時にトラブルになってしまうと、大きな問題になります。

後々の様々なトラブルを防ぐためにも、立会いをして納得のいくまで説明を受けたほうがメリットは大きいです。

また、それに加えて詳しい資料や後々の参考になる控えなどもあればなおいいかもしれません。

もしも平日の昼間に立会いが必要になってしまい、仕事の都合で参加が難しい場合は事前に日程の再調整をお願いしてみましょう。

隣人にとって必要な境界の測量ですが、立会いをする側にとっても必要なことなので、結局はお互い様なのです。

境界の測量の立会いにあたって必要なもの

あまり人生では多く経験することのない境界の測量の立会いですが、何も準備もせずに参加をすると訳の分からないまま終わってしまうということもあり、それがトラブルに発展することもあります。

そのため、まずは当時の自分の家を建てたときに測量をした資料を持参しておくといいかもしれません。

事前に過去の資料などを探しておき、当日すぐに持参できる準備をしておく必要があります。

また、境界標の位置を修正するなどの作業を行う場合は遠慮せずにどんどん質問し、相手と一緒に直接目で確認をしていきましょう。

さらに事前に自分の敷地の境界の位置と形も見ておきましょう。

境界の測量の立会いは、境界をお互いがしっかりと納得するように確認して、将来のトラブルを残さないために行うものでもあります。

つまり、遠慮せずに疑問点はしっかり確認をしたほうがお互いのためになるのです。

また、測量をした時の資料や確認の署名の写しもしっかりともらっておいたほうが後のトラブルを防ぐのに役立ちます。

トラブル回避のために境界の測量には立ち会おう

一軒家などに住んでいてもなかなか経験することがない境界の測量の立会いですが、事前の準備をせずに参加をしてしまったり、忙しさを理由に立ち会わないと大きなトラブルに発展することもあります。

トラブルを避けるためにも、境界の測量の立ち会いを求められたらできるだけ対応するようにしましょう。

また、境界とは何か、なぜ測量をするのか、立ち会うメリット、立ち会う時の心構えなど、ちょっとでも知っていればトラブルが回避できるかもしれませんので、この記事が少しでも参考になりましたら幸いです。