日本で使われているのは基本的に住所(住居表示)であり、登記上で使用される地番は使わない人にとってはほぼ関わりが無い表示です。
しかし、不動産関係の仕事をしていると比較的接する機会が多くあります。
住所と違ってあまり公開されていないため、調べるのに意外と手間がかかってしまうものです。
そこで、ここでは地番と住所(住居表示)の違い、および調べ方についてご紹介します。
地番と住所(住居表示)の違いについて
地番とは一筆の土地ごとに法務局が定めた番号のことであり、主に不動産登記で使用されます。
もともとは地番=住所で使用されていましたが、土地が分筆や合筆を繰り返すことで所在が解りづらくなりました。
そのため、1962年に住居表示法が施行されて以降は、主に都市部で住居表示が使用されるようになりました。
地番は法務局が定めた住所で、住居表示は住居表示法に基づいて市町村が定めた住所なので、これらは全く別物の扱いになり、その調べ方も異なります。
地番と住居表示は、以下のように使い分けられています。
・地番…不動産登記簿謄本の取得などに使う住所。
・住居表示…郵便物を配達する宛先などに使う住所。
なお、住居表示は主に都市部で採用されており、地方の農村部などでは現在でも地番=住所となっているケースが多く見られます。
市街化による住所の乱雑化が住居表示導入の理由なので、地方では特段必要性がないのでしょうね。
住所(住居表示)を用いた地番の調べ方
住所(住居表示)を用いた地番の調べ方は主に3つあります。
1.法務局に電話で聞く。
一番簡単な方法として、住所から管轄の法務局を調べて電話で聞くという手段があります。
管轄法務局についてはインターネットなどで「住所 法務局」で調べればすぐに辿りつけます。
問い合わせの際に必要なのは、調べたい土地の住所だけで大丈夫です。
なお、お役所ですので土日祝日は対応しておりません。
確認が必要な場合は平日に実施しましょう。
2.ブルーマップを見る。
ブルーマップとは、ZENRIN社が発行している地図の呼称です。
正式には「住居表示地番対象住宅地図」といい、公図に住宅地図を重ねたような内容になっています。
名前の由来は「不動産情報(地番・住居表示・容積率・建蔽率等)が青い文字で記載されている」というところから来ています。
調べる際には確認したい不動産の住居表示が含まれるページを探し、青文字で記載されている地番を確認します。
購入しようとすると非常に高額になりますが、法務局にはまず間違いなく備え付けられており、市役所や図書館などでも閲覧可能となっております。
3.ネットで調べる。
インターネット上で地番を調べることも可能となっています。
「登記情報提供サービス」という一般財団法人民事法務協会が運営するサイトがあり、そちらで確認できます。
地番を調べるにはそのサイトの中にある「地番検索サービス」を使用する必要があります。
簡略したブルーマップをオンラインで見ることができるようにしたサービスであり、用途地域などの表示はありません。
名前の通り、地番を検索するためだけに特化したサービスと言えます。
使用する際には「一時利用」から利用者のEメールアドレスなどを入力する必要があります。
なお、検索自体は無料で使用できますが、実際に謄本を取るのは有料となっており、クレジットカードの登録が必要になります。
家屋番号とは?家屋番号の調べ方は?
マンションなどの集合住宅には、地番・住所(住居表示)の他に、家屋番号が設定されています。
こちらも法務局が登記上の建物を特定するために付与する番号です。
家屋番号は、通常その建物が存在する敷地の地番と同じ番号が付きます。
ただ、同一の敷地内に複数の独立した建物が存在する場合、敷地の地番の後に支合が付与されます。
また、一つの建物が複数の土地にまたがって建っている場合は、床面積の多い土地の地番と同じ番号が付与されます。
家屋番号の調べ方は、地番と同じように管轄法務局に確認する方法が最も確実で手軽と言えるでしょう。
マンションの場合はそれぞれの部屋ごとに家屋番号が設定されていますが、必ずしも部屋番号と一致はしないので注意する必要があります。
不動産登記簿謄本の取り方
これまでの情報を踏まえ、地番が必要とされるのは不動産登記簿謄本の取得時であるとご理解いただけたかと思います。
せっかくですので、実際に不動産登記簿謄本を取得する方法についても解説します。
もちろん、取得する前に上記までの調べ方を参考に地番を確認しておきましょう。
1.法務局窓口に行く。
対象不動産がある住所地の管轄法務局窓口にて、備え付けの請求用紙を記入して提出すれば比較的すぐ発行して貰えます。
なお、管轄法務局が登記情報交換サービス対象庁であれば、別の法務局窓口でも発行が可能です。
2.郵送で取得する。
管轄法務局に郵送請求することも可能です。
申請書のほか、登記印紙や返信用封筒を同封する必要がありますのでご注意ください。
2.ネットで請求する。
「登記・供託オンライン申請システム」のホームページから、オンライン交付申請が可能です。
自宅へ郵送か、登記所の窓口で受け取るかで多少手数料が異なります。
4.「登記情報提供サービス」について。
上記に紹介した「登記情報提供サービス」にて、謄本を取得することが可能です。
しかし、こちらは登記情報を確認することを目的としており、法的な証明資料としては使用することができません。
第三者への提出等の必要が無い(単純に登記情報を知りたいだけ)場合は、請求後即時に確認できるという点で非常に便利です。
地番だけが判明している場合の住所の調べ方
これまでは住所(住居表示)から地番を調べる方法を解説してきましたが、逆に地番だけが判明している場合の住所(住居表示)の調べ方についてもお話しします。
実はこれが意外と面倒です。
そもそも、地番表記での運用に不具合があり住居表示が導入されたので、地番から簡単に対象不動産を特定できるなら住居表示は必要ないでしょう。
手順としては、まず対象となる地番が付与された土地の場所を特定します。
次に、特定した場所の住所を調べます。
場所の特定には、地番調査時にも使用したブルーマップを使うのがいいでしょう。
ただ、ブルーマップは発行されていないエリアもありますので、確実を期すなら市役所などに置いてある地番図を閲覧する必要があります。
これにより土地の場所や形状がわかりますので、後はインターネット上で地図から住所を検索するサービスがありますのでそちらで特定します。
地番が設定されていない土地について
全ての土地には地番が設定されているという誤解を持っている方がいますが、実際には地番が設定されていない土地もあります。
そもそも、地番の目的は土地の権利関係を公にわかりやすく表示するものであり、権利が明白な「国有地」には基本的に地番がありません。
国有地とは、民法239条2項の規定により国庫に属すると定められた土地のことで、「番外地」や「無番地」等とも呼ばれます。
元国有地であった土地や、新しい埋立地なども地番がないままのケースもあります。
自衛隊の基地などは「国有無番地」という住所が使用されており、初めて目にする方はびっくりするかもしれません。
また、これまでにご説明した地番の調べ方を参考に土地の地番を確認してみると、稀に「白地」と呼ばれる地番無設定の土地が敷地内に含まれているケースがあります。
これは、管理されてない国有地が隣接する土地に取り込まれるような形になってしまっている状態です。
通常使用には問題ありませんが、不動産売買等をする際には市町村に対して国有地払下げの手続きをする必要があります。
地番の調べ方をマスターして物件購入前に謄本確認
今回は地番と住所(住居表示)の違い、それぞれの調べ方について解説しました。
地番は登記で使う住所、住居表示は郵便配達等で一般的に使われる住所です。
地番がわかれば不動産登記簿謄本を取得することができるようになり、対象不動産の所有権や抵当権などの権利状況を把握することが可能です。
物件購入を検討する際など、謄本が必要なときのために、地番の調べ方を覚えておきましょう。