結婚が決まって、転居しなければならないため、今勤めている会社を退職せざるを得なくなったら、まず何からやれば良いのでしょう。
退職、結婚、転居、再就職など、一度にいろいろなことを考えなければなりません。
そして、一番大切な新生活のための収入を確保する手段として、失業保険の手続きも忘れてはいけません。
そこで、失業保険の手続き方法について、注意点をまとめてみました。
結婚して転居する場合、失業保険はもらえるのか
結婚が決まったのは良いのですが、結婚後の住まいが遠方になるため、仕事をやめざるを得ない場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
その答えは、もちろんもらえます。
そもそも失業保険は、働きたくても働けない人を支援して、再就職を促すための制度です。
結婚による転居という仕方のない事情で退職したわけですから、再就職のためにも、しっかりと手続きをしましょう。
まず、転居した場合、どこのハローワークに行くかというと、住所地を管轄するハローワークです。
たとえば「○○県のハローワーク」などと検索すれば、県内のハローワークの所在地と、その管轄区の一覧表がみられます。
そこからお住まいの区を管轄するハローワークを見つけるだけです。
では、転居先のハローワークに行く際、手続きのためにどのようなものを持参すれば良いのでしょうか。
一般的な失業保険の受給要件と手続きとは
まず、結婚退職と転居は置いておいて、あなたに失業保険を受給する資格があるかどうか確認しましょう。
ひとつめは、雇用保険の加入期間についてですが、退職前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あるかどうかです。
1年以上正社員として勤めていれば、大丈夫ですね。
そしてふたつめは、再就職できる状況にあって、働く意思を持っていることです。
たとえば妊娠していて、再就職が難しいという場合などは、失業保険の受給はできません。
受給できる期間は離職から1年間と決まっていますので、すぐに働けない場合は、受給期間延長手続きを行いましょう。
すると、働ける状態になったときに、失業保険をもらうことができます。
延長の期間は、最大3年間です。
次に、一般的な失業保険の申請についてですが、必要書類は次のようなものです。
・離職票1、2(退職した会社から受け取る)。
・シャチハタ以外の印鑑。
・免許証などの身分証明書(写真付きのもの)。
・普通預金通帳(実店舗を持つ金融機関に限る)かキャッシュカード。
・証明写真2枚(3×2.5センチ)。
これらを準備し、ハローワークに行きます。
ハローワークでは、準備した書類と、その場で就職希望条件などを記入する求職票を提出します。
これによって、求職の申し込みと、失業保険の申し込みをしたことになります。
失業保険申し込み後の流れ
一般的には、失業保険の給付の流れは2種類に分かれます。
ひとつは、自己都合退職の場合です。
この場合、自分の都合で退職したわけですから、1週間の待機期間のあと、説明会に参加し、その後3ヶ月間の給付制限があります。
給付制限がなければ、たとえば1年ごとに自分から仕事を辞めても、その後3ヶ月は無職で収入が得られるため、辞め得と考える人が出てくるかもしれません。
そのような、本来の目的以外の悪用を回避するためにも、自己都合退職の場合は給付制限があるのです。
一方、リストラなどの会社都合退職の場合、1週間の待機期間のあと、説明会に参加すれば、すぐに支給が始まります。
また、給付日数に関しても、自己都合退職よりも会社都合退職の方がかなり長い期間の給付があり、優遇されています。
たとえば、自己都合退職の場合は、勤続年数10年以内では年齢に関係なく給付は90日です。
しかし会社都合退職では、30歳未満でも5年以上勤続年数があれば120日、10年以上では180日間の給付があります。
ちなみに結婚退職の場合は、例外をのぞいて普通は自己都合退職になります。
ただ、結婚による転居のための退職はちょっと事情がちがってきます。
転居を要する結婚退職についての失業保険の特例
一般的な失業保険の申し込み手続きは上に述べた通りですが、結婚に際して遠方に転居するために退職する人には、ある優遇措置があります。
要件としては、結婚退職による引っ越しで、通勤に片道2時間以上かかる場合です。
この場合は、「特定理由退職者」という扱いになり、一般の自己都合退職者とは異なる給付基準になります。
内容は、会社の倒産やリストラなどで退職を余儀なくされた会社都合退職者と同様の給付がうけられるのです。
まず、給付制限はなくなります。
さらに、受給資格が、退職前1年間のうち、6ヶ月の雇用保険加入期間があることと緩和されます。
そして、給付日数も、会社都合退職と同様に優遇されています。
30歳未満では、勤続5年未満は90日ですが、30歳以上35歳未満では1年以上で120日、5年以上で180日、10年以上では210日になります。
ただ、条件があり、退職から1ヶ月以内に転居を伴う結婚退職であること、また、入籍の事実があることです。
入籍については、未入籍の場合は結婚という事実の認定が難しいため、絶対条件とはいえませんが、済ませておく方が良いでしょう。
転居を要する結婚退職、失業保険の特定理由退職者の申請の手続き
結婚による転居を伴う失業保険の特定理由退職者の申請手続きには、一般の失業保険の申請の書類に加えて、必要になるものがあります。
婚姻届受理証明書と世帯全員分の住民票です。
婚姻届受理証明書は、婚姻届けを提出し、受理された役所で発行してもらえます。
住民票は、世帯全員分を転居先の役所で発行してもらいます。
たとえば、新婚旅行先などで婚姻届けを出した場合など、転居先の役所で婚姻届けの内容が反映されるまでに時間がかかることがあります。
その場合は、婚姻届受理証明書がなければ、住民票だけでは婚姻の事実が確認できません。
手間や時間を省くためにも、両方を揃えたうえで、失業保険の特定理由退職者の申請をしましょう。
失業保険は、再就職するまでの間の大切な生活の糧です。
また、手続きをしておくことで、間もなく就職が決まったとしても、再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当は、給付日数の残日数が2/3以上あれば、所定給付額の70%、1/3以上あれば、所定給付額の60%を手当としてもらえます。
所定給付額は、基本日額×給付日数ですが、失業保険の基本日額は、退職前の6ヶ月間の給与支給額によってかわります。
離職票に記載された6ヶ月間の支給合計を180日で除算した賃金日額に、50~80%をかけて算出します。
掛け率は、賃金日額や年齢、勤続年数によってかわりますが、賃金日額が少ない人ほど掛け率は高くなります。
手続き後は失業保険をもらいながら、就職活動を
あとは、失業保険をもらいながら、再就職に向けて就職活動を始めるだけです。
4週間に1日、失業認定日があり、ハローワークに行って就職活動状況の報告と認定をしてもらい、認定日までの分の給付を受けます。
みなさんにとっては、結婚し、引っ越しし、転職するというすべてが新しく始められる本当の意味での新生活のスタートだと思います。
新たな気持ちで新生活をスタートしたいものですね。
そのためにも、事前準備ともいえる各手続きの順番を間違えないようにしましょう。
まずは退職、そして入籍、転居、最後に失業保険の申請ですね。
失業保険の申請に必要な、離職票、婚姻届受理証明書、転居先の住民票をそれぞれの手続きでしっかり準備し、最後に失業保険の申請をしてください。
失業保険で受け取れる支給額は、決して少なくない金額です。
平均でも今まで受け取っていた給料の60%くらいはあります。
そして、雇用保険に加入していたあなたには受け取る資格があるのですから、失業保険を再就職に役立てていただきたいと思います。
結婚、退職、そして再就職も前向きに
女性にとって、転居のため、何年も勤めた会社を辞めるのは大きな決断だと思います。
しかし、それ以上に大きな結婚という幸せな決断をしたのですから致し方ありません。
失業保険を利用して、今後は前向きに希望の就職先を見つけられることを願っています。