準防火地域は様々な規制がある!?外壁を板張りする方法は?

自己所有の土地だからと言って、どんな建物でも自由に建てられるとは限りません。

私たちが暮らす街には様々な規制があり、その規制のもとでしか建築許可はおりません。

中でも準防火地域は火災の危険を防除するための地域であるため、外壁は耐火構造にしなければならないとされています。

そんな中でも外壁に板張りする方法についてまとめてみましたので、参考にしてみてください。

準防火地域の外壁の規制は?

防火地域や準防火地域は火災の危険を防除するための地域として、都市計画で定めれられています。

一般的には、容積率が大きい商業地域を中心に定められていることが多くなっているようです。

準防火地域の規制は規模に応じて、以下のような規制が定められています。

・地階を除く階数が4以上の建物は、耐火建築物としなければならない

・地階を除く階数が3の建物で、延べ床面積1500m²超の建物は耐火建築物としなければならない

・地階を除く階数が3の建物で、延べ床面積が500m²超1500m²以下の建物は耐火、または準耐火建築物としなければならない

・地階を除く階数が1または2の建物で、延べ床面積が1500m²超の建物は耐火建築物としなければならない

・地階を除く階数が1または2の建物で、延べ床面積が500m²超1500m²以下の建物は耐火または準耐火建築物としなければならない

・耐火構造または準耐火構造でない屋根は不燃材料で造るか、葺かなければならない

・準耐火建築物を除く準防火地域内の木造建築物で、延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造としなければならない

防火地域に比べると準防火地域の規制は厳しくないものの、燃えにくい材料を使うことが前提となるため外壁に板張りをすることは難しくなっています。

準防火地域かどうか調べる方法は?

外壁に板張りをしたいと考えた時に、まずは土地に対してどのような規制があるのかを知る必要があります。

様々な規制は所在地や広さ、周辺状況によって大きく変わるため、一つとして同じ条件で建物が建築できる土地は存在しません。

火災の危険を防除するために規制のある防火地域や準防火地域ですが、どのように指定されるかは都市計画によって決定されます。

各自治体が決定するため、市役所に行けば土地が準防火地域であるかは教えてもらえるでしょう。

自治体によっては電話で対応してくれる場合もあるようですが、トラブル回避のためにも足を運ぶことをおすすめします。

市役所に行く際には、土地の所在が分かるような住宅地図を持っていくとスムーズに話がすすみます。

また、最近では多くの自治体がホームページ上で都市計画図を公開しています。

ホームページで都市計画図が公開されている場合には、出向くことなく確認することができとても便利ですよ。

外壁を板張りできる「延焼のおそれのある部分」以外とは?

準防火地域では「木造建築物で、延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造としなければならない」とされています。

これは裏を返せば、延焼のおそれがない部分であれば外壁や軒裏を防火構造としなくても良いのです。

しかしこの「延焼のおそれがない部分」とは、どのような部分を指すのでしょうか?

延焼のおそれがある部分については、建築基準法第2条第6号で定められています。

それによると延焼のおそれがある部分は「隣地境界線又は前面道路中心線から一階は3メートル以下、二階以上は5メートル以下の距離にある部分」と定義されています。

これはこの範囲内の部分が隣接する建築物等が火災になった場合に、延焼する可能性が高いからと言えるでしょう。

この部分以外であれば、準防火地域といえど、防火上の制限はなく外壁を板張りすることは可能です。

準防火地域で外壁を板張りする方法は?

では準防火地域内の建築物で、延焼のおそれがある部分の外壁に板張りをする方法はないのでしょうか?

方法としては2通りが考えられます。

1つめは、建材メーカーが木を張って認定をとっている壁を使う方法です。

数としてはあまり多くはありませんが、構造用面材を開発しているメーカーが防火の実験で大臣認定を取っているものを使えば外壁に板張りをすることが可能なのです。

ただし、一般的なものと比べれば材料費も工費もかかりコストはかかることには注意しておいてください。

さらにハウスメーカーによっては無垢の木を板張りすること自体、消極的な場合があります。

これは反りやネジリ、劣化の可能性が高まるためです。

誓約書にサインすればできることもあるので、交渉してみましょう。

外壁に板張りする2つめの方法は、建築基準法の告示で決められている仕様のものを使うというものです。

基本的にいくら火に強い壁があったとしても、その仕様で認定をとっている壁には板張りをすることはできません。

しかし建築基準法の告示で決められているものであれば、認定品ではないため板張りをすることが可能なのです。

外壁を板張りするなら土壁がおすすめ!

準防火地域内の建築物の外壁に板張りをする方法として、おすすめなのが土壁を使用することです。

国土交通大臣の認定を取っている壁は勝手に仕様を変えることができないため、木を張ることはできません。

しかし、土壁は建築基準法の告示で決められているもので、認定品ではないため板張りをしても問題ありません。

さらに土壁は大昔からあり、自由度が高い素材でもあります。

通気性、調湿性、調温性に優れ、空気が循環しやすいので快適な空間を作り出すことができます。

昨今の住宅のような気密性、断熱性という観点からは不向きな素材とは言えますが、目に見えない細かい気泡から外の空気と中の空気を自然に入れ替えてくれるのはメリットの1つだと言えるでしょう。

外壁に土壁を使用する場合、30mm室内側に土を塗り、外側に12mm以上の木を張るか、土を両面から40mm以上塗れば火に強い壁が完成です。

この方法であれば、準防火地域内でも外壁に無垢のすぎあや松などを板張りすることが可能となります。

しかし、土壁は乾いて固くならないと次の工程に進むことはできません。

無理矢理乾かそうとするとヒビが入りやすいので自然乾燥する必要があり、当然工期は長くなってしまいます。

合わせて工費もかかりやすくなるので、その点は注意しておいてくださいね。

準防火地域で外壁を板張りする時はリフォームのことも考えておこう!

準防火地域内でも外壁に板張りをする方法はあります。

ただし、認定品を使う場合は将来リフォームするときのことも考えておきましょう。

外壁の防火構造に関しては建設省告示第1359号で、準防火構造に関しては建設省告示第1362号で定められています。

一般構造では「屋外に面する部分は20~30mmの塗り壁、屋内に面する部分は9.5mm以上の石膏ボードを張る」ことになっています。

これ以外の部分はメーカーが独自に国の認定をとる認定構造ですが、認定品だと決められた仕様で認定を取っているため自由に変更することはできません、

将来リフォームする際にも、その仕様に合わせないといけないのです。

例えばサイディングだけしか認定を取っていない場合には、その他のものを使った壁にすることはできません。

その点、土壁を使う場合には比較的自由度が高いため便利だと言えるでしょう。

準防火地域内でも外壁を板張りすることはできる!

準防火地域内で外壁を板張りすることは不可能ではありませんが、費用がかかることは注意しておきましょう。

さらに、将来リフォームする場合などのこともあらかじめ考えておく必要がありそうです。

気密性、断熱性には優れませんが、快適な空間を作り出すことのできる土壁は、準防火地域内で外壁を板張りする場合におすすめな方法と言えるでしょう。

外壁を板張りしたい時には参考にしてみてください。