土地ひとつひとつに地目があることをご存知でしょうか。
地目は20種類以上あり、その中のひとつには「原野」というものもあります。
この記事では、「地目」と「原野」の読み方や原野がどんな土地なのかについてお話をし、その土地に新築した際に行う地目変更についてもお話しします。
そもそも地目って何?読み方は「ちもく」?
土地ひとつひとつには、地目が設定されています。
まず、地目についてご説明をしていきましょう。
地目の読み方は「ちもく」で、土地を利用状況によって区分したものをいい、土地の登記簿に記載されています。
ある土地に家や建物が建っているのであれば、その土地は「宅地」という地目になり、農地であれば「田」もしくは「畑」という地目となっています。
ほかにも、「牧場」や「山林」、「公衆用道路」など20種類以上の地目があるのです。
この地目が、固定資産税の評価や土地の取引価格などに影響を与える場合もありますので、もし所有する土地の地目が不明な場合は一度確認しておくと良いでしょう。
そして、20種類以上ある地目のひとつには、「原野」というものもあります。
これがどんな土地かについては、次項でお伝えしていきます。
「原野」とはどんな土地?読み方などを知ろう
数多くある地目のひとつには、「原野」というものもあります。
読み方は「げんや」で、「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」と規定されています。
ちなみにかん木とは、高さが人の背丈ほどあり、あまり太くない幹で、根本付近から枝分かれしている低木のことです。
地目が原野となる条件は下記のとおりです。
・農地には適していない土地であること
・雑草やかん木類が生育していること
休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂っていることもあり、見た目は原野のような土地ではありますが、元々の土地は農地に適しているため、原野としては扱われません。
上記の条件のうち片方ではなく、2つとも満たしている土地を、「原野」として扱うことができるのです。
ではもし、原野の土地に家を新築しようと考えた場合、それは可能なのでしょうか。
地目が原野の土地に家を建てることはできる?
地目が「原野」の土地に、家を新築することは可能なのでしょうか。
結論からいいますと、原野の土地に家を建てることは「可能」です。
しかし、原野の土地に家を新築する場合は、以下の2つのことに注意してすすめることが大切です。
・都市計画区域を確認すること
・「原野」から「宅地」へ地目変更登記をすること
それぞれについて、くわしく見ていきましょう。
まず、都市計画区域を確認することとしては、「ブルーマップを使うこと」と「都市計画課に聞くこと」などが挙げられます。
所有する土地が位置している都市計画区域に応じて、この後の進め方が変わります。
・市街化区域内の場合:建築基準法に基づいて、家の建築計画を進める
・市街化区域外の場合:都市計画法の許可を得る
また、市街化調整区域に位置している場合は、建築の許可が一切認められないこともあり得ます。
許可が得られなければ家を新築することができませんので、注意が必要です。
2つめの「原野」から「宅地」へ地目変更登記をすることについては、次項からお話ししていきます。
読み方から内容までくわしくお伝えしますので、ぜひ見てみてください。
原野の土地に新築したら地目変更登記を!読み方と意味
原野の土地に家を新築する場合に注意することの2つめは、地目変更登記をすることです。
読み方は「ちもくへんこうとうき」で、登記簿に記載されている地目がほかの地目に変更されたときに、行わなくてはならない登記をいいます。
これは不動産登記法でも規定がされていますので、原野の土地に家を建てた場合は行うことが必須です。
土地の地目が変更された場合は、「表題部所有者」もしくは「所有権の登記名義人」のいずれかが地目変更登記の申請を行います。
期限は地目の変更があった日から1ヶ月以内です。
登記の手続きとなると、司法書士にお願いする方も多いと思いますが、この地目変更登記は難しい登記ではないので、自分で手続きすることも可能です。
地目変更登記の手続き方法についても、次項でご説明しましょう。
「原野」から「宅地」へ!地目変更の手続き方法とは?
地目が原野の土地に家を新築した場合は、地目変更登記を行わなければなりません。
家を建てた土地の地目は「宅地」で、読み方は「たくち」です。
家ではない建物を建てた場合も、その土地の地目は宅地となります。
「原野」から「宅地」へ地目変更登記の手続き方法は、以下のとおりです。
1、工事の着工準備をする
建築確認の申請や開発許可の取得など、状況に応じた法規制をクリアしておきます。
2、変更予定の地目と、現況を一致させる
地目変更登記を行うには、「変更予定の地目」と「現況判断の地目」を一致させなければなりません。
そのため、原野の土地を宅地利用をはじめるための工事を完了させておきます。
3、必要な書類を取得する
地目変更登記では、「地目変更登記申請書」と「登記事項証明書などの土地資料」が必要です。
状況次第では、「転用事実確認証明」が必要になることもあります。
4、地目変更登記申請書を作成する
記入方法に関しては、法務局のサンプルを見たり、法務局の無料相談を利用したりすると良いでしょう。
5、法務局に地目変更登記の申請をする
1から4までの準備を終わったら、管轄の法務局に申請しに行きましょう。
地目変更登記の申請から1、2週間ほどで、手続きは完了します。
地目変更はしなければいけない?原野のままではダメ?
原野から宅地への地目変更登記の手続き方法をお話ししましたが、中には「原野」のままではいけないのかと、疑問に思う方もいるでしょう。
固定資産税の面からも、「宅地よりも原野のほうが安いからそのままの地目にしたい」と考える方もいます。
しかし、これについては間違いです。
なぜなら、地目には「課税地目」があるからです。
この読み方は「かぜいちもく」で、現在の用途で判断される地目のことをいい、固定資産税ではこの地目に基づいて課税されるのです。
そのため、登記地目が原野であっても、宅地のように使用していれば「宅地並み」と判断され、宅地と同じ扱いで課税されるようになっています。
場合によっては、宅地よりも宅地並みのほうが固定資産税が高くなることもあるので、固定資産税を安くしたいと考えるのであれば、宅地に変更しておいたほうが良いです。
また、家を建ててから1ヶ月以内に、原野から宅地に地目変更を行わないと、過料に処されることも考えられます。
ですから今後、原野の土地に家や建物を新築することを考えているのであれば、建てた後は必ず地目変更登記の手続きを行うようにしましょう。
原野の土地に家を建てたら地目変更を忘れずに!
所有している土地の地目が「原野」の場合、その土地に家を建てることは可能です。
しかし、建てる前には都市計画区域であるかを確認し、建てた後には地目変更の手続きを行わなくてはなりません。
建ててから1ヶ月以内に変更の登記を行わないと過料に処されることもあり、固定資産税に関しても高額になってしまう恐れがあります。
ですから、原野の土地に家を新築したあとには、原野から宅地への地目変更を忘れずに行いましょう。