アパートの契約更新前に無職に!無職だと更新できない!?

賃貸暮らしなら2年に1度、契約更新の時期がやってきます。

そんな時に運悪く会社を辞めて無職になってしまい、「無職だとアパートの契約更新ができないのではないか」と不安になった経験がある人もいるのではないでしょうか。

家がなくなってしまうと住民票もできず、就職にも不利になってしまいます。

アパートの契約更新は無職でもできるのかをご説明していきますので、参考にしてください。

アパートの契約更新の方法は?

一般的に賃貸契約は2年契約となっていることが多く、契約期間満了後も同じアパートに住みたい場合には契約更新手続きが必要です。

まれに契約更新がないアパートもありますが、人気物件や立地のよいアパートなどは大抵必要だと考えてよいでしょう。

この契約更新については、契約書に記載されていますので確認してみましょう。

契約更新の方法ですが、契約書を再度作成し直すことがほとんどです。

入居前に行われた重要事項説明はありませんので、契約書への記名、押印のみとなります。

契約期間満了前1~2ヶ月前くらいに不動産業者や管理会社から「契約更新についてのお知らせ」が送られてきます。

直接不動産業者に出向いて手続きするか、郵送などで済むかは不動産業者次第です。

また契約更新のために必要な書類も、不動産業者次第です。

契約書には職業や勤務先を記入する欄はないことが多いので、無職かどうか判断する材料はありません。

しかし、更新の際に契約書とは別に、勤務先や緊急連絡先などについて再度記入する必要がでてくることもあります。

また契約更新時にかかる更新料については家賃の1ヶ月の場合や、家賃に関わらず一律10,000円+税など、地域によって様々です。

無職でも契約更新できる?

アパートの契約更新の時期が近づいて、無職だと「契約更新できるのだろうか?」と不安になってしまうことでしょう。

無職で家も失くしてしまうといった事態は避けたいものです。

結果から先に言ってしまえば、アパートの契約更新時に無職であっても契約更新は可能です。

借地借家法では「家を借りて住む」ということは極めて基本的なことであり、借主の立場を保護するための法律がいくつも定められています。

そのため、貸主から契約更新を拒否するためには正当事由が必要となります。

この正当事由、実はなかなか認められることはありません。

正当事由がない限り、貸主側から契約更新を拒否することはできません。

そして、無職であることはこれら正当事由には該当しないため、アパートの契約更新が拒否されることはないと言えるでしょう。

支払い状況が良好であれば、貸主や不動産業者が借主を部屋から追い出すことは出来ないのです。

無職だとアパートの新規契約は難しい!

契約更新はせずに、違うアパートへの引っ越しを考える人もいるでしょう。

少しでも家賃を下げるためには引っ越しも有効な手段の一つです。

しかし、これが無職となれば無謀だと言わざるを得ません。

入居審査は厳しいものです。

貸主からすれば、無職より安定した収入のある方に入居して欲しいと考えるのは当然のことでしょう。

また、入居をする際には、家賃保証サービスに加入することが必須となっている場合がほとんどです。

この家賃保証サービスは、誰でも加入できるわけではなく、無職だと断られるケースも多いのが現状です。

中には無職でも契約できるアパートも存在しますが、人気のない物件だったり、家賃が相場より高かったりすることが多いです。

無職で契約できる物件が少ないため、選択肢も少なく、今のアパートよりもいいところが見つかる可能性は少ないでしょう。

無職の間に契約更新の時期がきてしまったら、引っ越しなどは考えずに契約更新をするのが得策だと言えます。

アパートの契約更新が拒絶される正当事由とは?

ではどんな時に正当事由が認められ、契約更新を拒否されるのでしょうか?

正当事由が認められる事例としていくつか具体的にご紹介しましょう。

・建物が古すぎて立て直しが必要

・家賃滞納が激しい

・部屋の使用状況が悪く、マナーが守られていない

・貸主がどうしてもその部屋を使わないといけない理由ができた

・貸主と借主の信用関係が破綻している

このようなことが正当事由と認められる事例で、一般的な入居者はアパートの契約更新を拒否されることはありません。

しかし、契約書に勤務先が変わった場合や保証人の状況が変更した場合に告知をする義務が記載されている時は注意が必要です。

無職であることを黙っていれば、告知義務違反として契約書を解除されてしまうこともあります。

契約書をよく確認し、告知義務の記載があれば無職であることを不動産業者や貸主に届け出しましょう。

家賃の支払いさえしっかりしていれば、無職を理由に契約更新を拒否されることはまずありえません。

アパートの契約更新時は嘘をつかない!

アパートの契約更新時の契約書には勤務先名称などを記入することはほとんどないと思います。

契約書とは別の不動産業者へ提出する書類の中には、勤務先などについて記入する箇所があることもあります。

この時に「無職と書くのは調子が悪い」と以前の勤務先を書いてしまうことはやめましょう。

契約更新は入居審査に比べるとそれほど厳しくなく、勤務先への在籍確認は行われないかもしれません。

在籍確認が行われなければ、会社を辞め無職であることも分からないでしょう。

しかし、もしばれてしまえば、貸主や不動産業者からの心証は最悪です。

嘘をつくということは信用を失うということです。

虚偽の申請をすることで信用関係の破綻へと繋がるのです。

不審な点があれば、勤務先へ在籍確認を行われることもありますし、不動産業者によっては契約更新であっても在籍確認を行うところもあります。

虚偽の申請はせず、正直に無職であることを伝えるようにしましょう。

保証人も無職の場合、アパートの契約更新はできる?

基本的にアパートの契約更新は、支払い状況が良好で保証人がしっかりとしている方であれば、無職でも拒否されることはありません。

しかし、運悪く保証人も無職の場合はどうなってしまうのでしょうか?

定年後、年金生活を送っている人や、無職の人などは保証人として認めてもらえないことが多いでしょう。

定年がない自営業や持ち家などの資産がある人は、収入が少なくても認められやすくなります。

アパートの契約更新の際には契約書を作りなおすことが多いのですが、保証人の記名、押印が必要かどうかは管理業者次第です。

もし必要ない場合でも、契約書に告知義務に関する記述があれば、報告する義務がありますので注意が必要です。

契約更新時に保証人が無職の場合は、保証人の変更をお願いされるケースが多いでしょう。

不動産業者や管理業者によっても取り扱いが変わってきますので、まずは確認してみましょう。

無職でもアパートの契約更新可能!

アパートの契約更新時に無職だからと言って、それだけが原因で更新を拒否されることはありません。

支払い状況さえしっかりしていれば、無職であっても何の問題もないと言えるでしょう。

ですが、無職だということを隠すなど、虚偽の申告は信用関係を破綻させる行為として認められてしまう場合があります。

アパートの契約更新の際には無職でも嘘の申告などはしないようにしましょう。