現在住んでいるアパートに立ち退き書面が届いたらどうする?

アパートで暮らしていて、突然立ち退きに関する書面が届いた場合、身に覚えがないと困惑してしまいますよね。

では、立ち退きに関する書面は、どんな場合に届くのでしょうか。

また、もし届いた場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか?

そこで、今回は立ち退きに関する書面が届いた場合の対処の仕方についてご紹介しましょう。

現在住んでいるアパートに立ち退き書面が届いたら?

アパートに普通に暮らしていて、何の前触れもなく、立ち退きに関する書面が送られてきたら、びっくりしてしまいますよね。

大家さんや管理会社から、立ち退きを要求する書面が送られてきたら、次のことを確認しましょう。

【立ち退き書面の内容を確認する】

・立ち退きを求める事由や時期

・立ち退き料の有無

通常の場合ですと、立ち退きを要求するときには、借地借家法第26条に定められるように、賃貸契約更新の1年~半年前に行わなければいけないことになっています。

そのことも含め、立ち退き書面の内容をしっかり確認しましょう。

【立ち退き事由が正当なものかどうかを確認する】

借地借家法第28条により、大家さんは正当な事由がないと立ち退きを要求することができません。

一般的には次のような場合に、立ち退きを求められます。

・建物の老朽化による建て替えを行う場合

・大家さんの事情による場合

・借主に違反行為があった場合

いずれにしても、慌てずに対処しましょう。

アパートの立ち退き書面に強制力はある?

前項では、立ち退き関する「正当な事由」について見てきました。

次は、アパートをを借りる際に交わした契約書の中身を見直しましょう。

「家賃」「禁止事項」「契約の解除」「更新」などの項目をチェックしてください。

その項目と、立ち退き書面に記載されている内容を確認して、この立ち退き要求が妥当なものかを判断しなければなりません。

また、借地借家法では「アパートなどの賃貸借契約の解約は、貸主と入居者の双方が合意しなければ行えない」ということになっています。

つまり、借主に契約違反があった場合は別ですが、大家さん側の都合で立ち退きをすることに、いくら「正当な事由」があっても強制的な立ち退きに応じる必要はないのです。

例えば、大家さん側が期間満了を事由に立ち退きを求めてきたとしても、自動更新が基本の契約であり、さらに自分もそこに住み続けたいと思っている場合は、大家さん側の要求は契約違反になります。

このような場合は、契約を強制的に終了することはできません。

また、アパートの賃貸借契約期間が満了したら、すぐに立ち退かなければならないということはありません。

契約書に契約期間が満了したのちに、自分から契約更新しないことを大家さん側に伝えない限り、更新は自動的に行われるといった契約であれば、期間満了後も賃貸借契約が更新されることになるのが一般的です。

アパートに立ち退き書面が届いた!「立ち退き料」について

借りている側に落ち度がなく、大家さん側の都合でアパートの立ち退きをする場合、どのように対処したら良いのでしょうか?

前述したように継続して住みたい場合は、契約書の内容に沿って冷静に交渉すれば良いのですが、大抵の場合、書面で立ち退きの要求をされたときは、実際には住み続けることは難しいでしょう。

しかし、借地借家法により、法律では借主の権利が強く守られています。

そこで、「立ち退き料」が発生することになるのです。

大家さん側から立ち退きを求める場合、契約を解除するためには、次の2つに当てはまっていなくてはなりません。

①正当な事由がある。

②財産上の給付を支払う必要がある。

ここで言う「財産上の給付」が、「立ち退き料」です。

では、正当な事由のひとつである、建物の老朽化による立ち退きと立ち退き料について見ていきましょう。

この場合の老朽化は、少し古いくらいでは正当な事由にはなりません。

正当な事由として認められるには、建物が耐用年数を過ぎ、腐朽、破損がひどく、朽廃を免れない場合に限られます。

しかし、実際にはそうなる前に建て替えることになります。

そうなると、大家さん側としては、立ち退き料を支払って退去してもらう、ということになるのです。

アパートの老朽化による立ち退き料はどれくらい?

では、アパートの場合、この立ち退き料はどのくらいになるのでしょうか?

一般的には、引っ越し代程度と言われています。

立ち退き料の計算式というものがあるので見てみましょう。

『(移転先の家賃-現在の家賃)×1~1.5年分=立ち退き料』

例えば、引っ越し先の家賃が80,000円、今の家賃が60,000円とすると次のようになります。

(80,000円-60,000円)×1~1.5年分=240,000円~360,000円

しかし、必ずしも家賃の高いところへ引っ越すとは限らないので、この式は参考程度のものでしかありません。

実際には、大家さん側との話し合いで決めるので、引っ越し代として考えると500,000円前後に落ち着くようです。

立ち退きの書面が送られてくると、そのことにびっくりしてしまい、すぐに立ち退かなければならないと考えてしまいがちです。

しかし、お話ししてきたように借主の権利は守られているので、落ち着いて対処しましょう。

自分に非がなければ、一方的にアパートを追い出されることはありません。

また、立ち退き料として引っ越しの費用を請求できます。

アパートを立ち退きしなければならないケースとは?①

これまでは、大家さん側の都合によるアパートの立ち退き書面についてお話してきました。

ここからは、自分に非があり、注意を受けたり、立ち退きを求められりした場合について見ていきましょう。

立ち退き書面が届いたら「立ち退き事由が正当なものかどうかを確認する」とお話ししましたが、賃貸契約を結ぶ場合、その物件ごとの決まりがあります。

契約書の内容をしっかり把握していないと、知らないうちに契約違反をしていることもあるので注意が必要です。

また、迷惑行為や近隣とのトラブルなどで、注意や立ち退きに至る場合があります。

それを避けるためにも、契約内容をしっかり把握してから契約しましょう。

立ち退きを言われるケースで多いのが「家賃滞納」です。

【家賃滞納】

一般的に家賃は前払いです。

家賃の振り込みを忘れていたり、残高不足などでで引き落としができない場合など、少しの遅れであれば立ち退きを求められることはありません。

しかし、2ヶ月以上家賃を滞納し、大家さんや管理会社などに連絡すらしていない場合は、立ち退きを求められる可能性が高くなります。

家賃の支払いが遅れる場合や、遅れてしまった場合は、すぐに大家さんや管理会社に連絡し、事情を話しましょう。

家賃の滞納は契約違反です。

支払いの督促や立ち退きに応じないときは、裁判になる場合もあります。

アパートを立ち退きしなければならないケースとは?②

他にも、アパートの立ち退き書面を送られるケースがあります。

順に見ていきましょう。

【騒音】

アパートでの騒音トラブルは、よく問題になります。

人の話し声、大きな生活音、テレビの音や音楽など、必要以上の大きな音は近隣の迷惑になります。

また、早朝や深夜などは寝静まっている人が多いので、日中よりも音には気を付けなくてはなりません。

楽器も騒音トラブルの原因になります。

楽器演奏が可能な物件であっても、大きな音で演奏したり、演奏時間のルールを破って演奏していれば、騒音トラブルになります。

何度も注意をされたにも関わらず、騒音行為をやめない場合は立ち退きを求められる可能性があります。

【その他の迷惑行為】

騒音の他にも以下のような、近隣の方々の迷惑になる行為を繰り返していると、立ち退きを求められる可能性があります。

・ベランダからゴミを投げ捨てる

・ゴミを溜めて悪臭や害虫を発生させる

・部屋を覗こうとする

また、ペット不可な物件でペットを飼う、単身者用の部屋で同居するなど、近隣にも迷惑ですが、はっきり契約違反とわかる行為は、立ち退きを求められます。

アパートは他人と暮らす集合住宅ということを忘れずに、ルールを守って暮らしましょう。

アパートの立ち退き書面が送られてきたら落ち着いて対処を

アパートで普通に暮らしている場合には、ほとんどの場合、立ち退き書面が送られてくることはありません。

しかし、もし送られてきたら、書面の内容をよく読んで把握し、異論があれば大家さんや管理会社に連絡しましょう。

アパートに住む人は、借地借家法第28条に守られており、大家さんは正当な事由がないと立ち退きを要求することができません。

何よりも落ち着いて対処することが大切です。