家の新築では、たくさんのこだわりをもって家を建てる方が多くいます。
家と同様に、車庫のデザインにもこだわりをもつ方が中にはいらっしゃることでしょう。
車庫のデザインの中でもおしゃれといわれる木造の車庫には、建築基準法による内装制限があるのをご存知でしょうか。
当記事では、建築基準法による車庫の内装制限について詳しく解説していきます。
建築基準法による「内装制限」とは?
おしゃれな木造の車庫を建てたくても、建築基準法は必ず守らなくてはなりません。
建築基準法には「内装制限」というものがあります。
車庫は、建築基準法の内装制限を受けます。
内装制限とは、火災が発生した際に内装が原因でさらに激しく炎が燃え広がったり、有害なガスが発生して人が避難することを妨げないように、建物の内装に関して制限を設けているというものです。
内装制限を受ける可能性がある建物は以下のとおりです。
基本的に、高さ1.2メートル以上の壁および天井が内装制限の対象となります。
・劇場、映画館、公会堂など
・病院、ホテル、共同住宅など
・デパート、スーパー、カフェ、銭湯、飲食店、展示場など
・自動車車庫、自動車修理工場など
・映画スタジオ、テレビスタジオ
上記以外の建物でも、
・開口部がほとんどない居室がある
・延べ床面積が1,000㎡以上
・火を使用する
などが、内装制限の対象です。
しかし、これらの建物が必ずしも内装制限の対象になるかといったらそうでもありません。
その建物自体が耐火建築物なのか、準耐火建築物なのかでも異なります。
次項では、その耐火建築物と準耐火建築物について少し触れておきましょう。
耐火建築物・準耐火建築物とは?
耐火建築物とは、火災がおさまるまでに主要になる構造部分が、耐えることが確認されている建築物のことをいいます。
また、耐火建築物は、外につながる開口部分に延焼を防ぐための防火扉などが設置されています。
準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建物で、かつ、主要になる構造部分が準耐火構造もしくは同等の準耐火性能をもつ建築物のことをいいます。
準耐火建築物も、開口部分に延焼を防ぐための防火扉などが設置されています。
どうしても、木造の建築物は火災が起きると延焼が起きやすいと判断されてしまいます。
しかし、木造の建築物でも耐火建築物と認定される場合もあるのです。
それは、構造部に集成材を使用し、さらに耐火被覆や木製仕上げを行うこと、または、鉄骨などの周りに木製の厚い板で被覆して使用した場合などです。
人の命にかかわることなので、建築基準法ではこのようにさまざまなことが事細かに定められています。
ここで、車庫の内装制限に話を戻しましょう。
もしも、「どうしても建てたいから」と、建築基準法の内装制限に違反して木造の車庫を建てると一体どうなるのでしょうか。
内装制限に違反して木造の車庫を建てるとどうなる?
建築基準法の中の一つである内装制限に違反して木造の車庫を建ててしまうとどうなるのでしょうか。
建築基準法は「法律」なので、建築基準法に適合しないものを建築すると、是正命令が出されて公表される場合があります。
また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を取られる可能性があるのです。
そもそも、建築基準法に違反しないように、車庫を建てる際は慎重に計画するようにしましょう。
また、少々話がそれますが、車庫を建築する際は「建築確認申請」が必要になります。
建築確認申請とは、事前に市役所や確認検査機関などに建築の申請をすることです。
この申請が通らなければ、建築はできない決まりになっています。
ただし、例外があります。
新築の場合はいかなるときでも建築確認申請は必要ですが、増築かつ床面積が10㎡以下、建築場所が防火地域もしくは準防火地域でなければ、確認申請は省略可能となっています。
建物を建築するには数多くの決まりごとがありますので、事前によく確認しておくようにしましょう。
内装制限を受けない木造の車庫にするにはどうする?
車庫を建てるには法律を遵守しなくてはなりません。
ですから、木造の車庫を建てる際には法律に則って計画するようにしましょう。
車庫には建築基準法の内装制限がありますから、その基準内で車庫を建てるようにします。
具体的には、コンクリートやモルタルなどの不燃材料を使用するということです。
しかし、木造の車庫にしたい場合はどうしたらいいのでしょうか。
その場合は、天井と壁の面積の1/10以内の面積で木材を使用するということになります。
こだわりの木をどのように見せるかについては、設計士や業者とよく相談する必要がありますね。
車庫に内装制限があるのは、自動車にはガソリンが入っているため、万が一火災が発生した際に激しく炎が燃え広がる可能性が高いためです。
ですから、自分の家や家族、近隣住民に迷惑をかけないためにも、決められていることは必ず守るようにしてください。
特定の地域では車庫の外装にも制限が!
ここまで、建築基準法にある内装制限について解説してきました。
しかし、ある特定の地域においては、車庫の外装にも制限があります。
車庫の外装制限について、ここで少し触れておきましょう。
まず、車庫の外装の制限を受ける特定の地域というのは、「防火地域」「準防火地域」「22条区域」に該当する土地です。
「防火地域」「準防火地域」「22条区域」とは建築物が密集している地域のことです。
建築基準法では、これらの地域で火災が発生した際に、周囲に延焼することを防ぐことを目的として、建築物に耐火性能や防火性能を義務付けています。
一般的に、駅の周辺や繁華街などが「防火地域」に指定されることが多いです。
また、それらの周辺の住宅地を「準防火地域」、準防火地域のさらに外側の住宅地が「22条区域」に指定されるようです。
これらに当てはまる地域で車庫を建築するには、屋根に不燃材料を使用しなくてはならないと定められています。
また、この件に関しては、各自治体で不燃材料の範囲について決められています。
木造の車庫の建築をお考えで「防火地域」「準防火地域」「22条区域」にお住まいの方は、ご自分の地域の自治体に確認するようにしましょう。
木造の「倉庫」であれば内装制限は受けない!?
車庫に関してネット検索してみると、「木造ガレージ」を販売しているサイトを目にします。
しかし、そのようなサイトでは「倉庫」として木造ガレージを販売しているのです。
もしも、「車庫」として使用するのであれば、別途内装工事をする必要があると小さく書かれていることが多いです。
そのようなサイトのイメージ写真では、自動車がガレージに置かれているので、普通に車庫として使用できるように感じてしまいますよね。
しかし、建築基準法で車庫には内装制限がかけかれているので、車庫として使用するならもちろん法律を守る必要があります。
また、ビルトインガレージを「倉庫」として申請するのも違反行為です。
倉庫は内装制限を受けないため、内装のデザインを好みのものにすることができるという理由から、本来の使用目的は「車庫」なのに、業者によっては「倉庫」として申請しようとする行為もあるようです。
これもれっきとした脱法行為ですので、いくらデザインにこだわりたくてもこのようなことがないように気をつけるようにしましょう。
建築基準法の内装制限を遵守しよう
家と同様に、車庫のデザインにこだわりたい方も多いことでしょう。
しかし、車庫には建築基準法で定められている内装制限があります。
自分や自分の家族、近隣の住民の方を守るための法律ともいえますから、内装制限は必ず守るようにしましょう。
木がまったく使用できないというわけではないですから、法律を守りつつ理想の車庫にしてくださいね。