普段道路について考えることは少ないですが、建築物を建てるときには、重要な部分です。
そこで今回は、位置指定道路についてお話しします。
位置指定道路は公道なのでしょうか。
それとも私道なのでしょうか。
また、私道をめぐる駐車トラブルに発展しないためには、どうしたらいいのかなどをお伝えします。
位置指定道路と既存の私道の違い
はじめに、位置指定道路と私道について解説していきます。
私たちが建築物を建てるとき、建築基準法で決められたルールに従って建てなければいけません。
この基準では、道路に2メートル以上接していなければいけないと定められています。
接しなけれないけない道路は国道はもちろん、県道や公道が含まれ、ときには私道も認められれば含まれるのです。
ただし、同じ私道であっても、既存の私道と位置指定道路には違いがあります。
位置指定道路ではない既存の私道は、もともと複数の人、または一人が敷地を提供している道路になっています。
その証拠に、不動産の公図を見てみると、地番が割り振られているのが分かります。
それぞれの地番を、各人々が所有しているのです。
私道の駐車トラブルが多くあるのも、私有地だからこそなのかもしれません。
そして、4メートルに満たない私道であれば、建築基準法では建築できません。
理由は、建築するときに4メートル以上の道路に2メートル以上接していないからです。
私道である位置指定道路
前項でお話しした法則を守って建設できないとなると、少々厳しすぎてしまいます。
そこで、土地が道路に2メートル以上接していることを条件にした救済措置を行いました。
すると、4メートル以上ない場合でも、建築基準法として42条2項、または43条但し書き道路として認定されれば建築することができます。
ただし、認定については役所との相談協議によって決定していくため、必ず建築基準法の道路になる保証がありません。
相談協議の結果、建築基準法の道路と認定されない場合は、通路扱いになりますので、当然建築することはできないのです。
建売住宅や土地の分譲をする場合は、土地を区画割りします。
このとき、全ての区画が道路に面するようにしなければいけません。
新たに私道を設けたあと、特定行政庁から道路位置の指定を受け、位置指定道路に認定されます。
このように、建築基準法上の道路に接する決まりがあることから、私道である位置指定道路ができあがるのです。
位置指定道路になっている私道では、駐車トラブルが起こることもあるようです。
駐車トラブルに関する相談例を、この後ご紹介します。
中古住宅を購入するときは位置指定道路かどうか確かめよう
前述したとおり、位置指定道路は特定行政庁が道路位置の指定をした道路になります。
既存の私道は個人間で勝手に作ることができるのに対して、位置指定道路は役所に申請し、許可が下りなければ認定されないのです。
道路の位置指定を受けることができる土地は限られていて、開発許可制度の適用基準があります。
しかし、それはその土地が属する区域や敷地面積などで違うため、詳しく知りたい方は土地家屋調査士に聞いてみましょう。
位置指定道路は私道であり、誰かの所有物であることはお分かりいただけたでしょうか。
基本的には近隣住民で土地を少しずつ出し合い、お互いが使う道路として利用することが多い傾向があります。
中古住宅を購入するときには、位置指定道路かどうか、また、所有権はどこにあるかなどに注意しなければ、思わぬトラブルに発展することもあるのです。
とくに、駐車トラブルには気を付けましょう。
近隣住民との駐車トラブル
私道である位置指定道路の駐車トラブルの例を見てみましょう。
4メートル幅の私道に面している住宅にお住まいのAさん。
私道に面している世帯は全部で、Aさん、Bさん、Cさんと、三世帯あります。
この三世帯で道路を共有しているため、1/3ずつの持ち分になっています。
車を持っているのはAさん宅のみで、ほかの世帯は車を所有していません。
Aさんはご自宅に駐車場があるため、日常では私道に車を停めることはないのですが、宅配などで一時的に駐車をするときに、Bさん宅から苦情があるそうです。
Aさんの家だけでなく、Cさんも同じように、「駐車禁止」といわれています。
数分の駐車であってもCさんに苦情の電話がかかってくるため、毎日監視されているような気がして気が休まらないとの相談でした。
なお、Aさん宅に来客が来て、長い時間車を停める場合は、近くのコインパーキングを利用しているそうです。
この場合、法律的にはどのような解釈をするのでしょうか。
私道に駐車してはいけないの?
法律的な見解からは、私道に駐車をしてはいけないという法律は現時点ではありません。
また、私道である位置指定道路を設置したのは、三軒の住宅を建てる目的であったことから、どのように使うかなどの決まりや制限が設けられていたわけではないことでしょう。
よって、私道をどう使うかはAさんBさん、そしてCさんの三軒で決めることができるのです。
仮に、私道に駐車してはいけない決まりを作っているにもかかわらず、駐車していれば契約違反になります。
前項でのお悩み例では、私道に駐車するしないに限ったことではなく、ご近所付き合いがうまくいっていないようにもとれますよね。
お互いに主張していても、ぶつかるばかりで円満なご近所付き合いは築けません。
まずは会ったら挨拶を交わし、少しずつ関係を修復していきましょう。
こうしたことが、根本的な解決につながっていきます。
お互いさまでありますが、お互いに配慮し、気遣いしあうことができれば、トラブルが広大することは避けられることでしょう。
私道は駐車場ではない
これまでの例や解釈によっては、ご近所で駐車してよいという決まりさえあれば駐車場のように使ってもよいのではないかと感じてしまいますが、私道である位置指定道路は立派な道路です。
例え私有地であっても、不特定の人や車が自由に通れれば、道路ということになります。
私道であっても、道路交通法上にあたる道路に該当していれば、放置車両として判断される場合もあります。
駐車と停車で意味合いが違いますので、今一度おさらいしてみましょう。
車を停めてはいけない場所に停めてしまうと、交通違反として罰せられます。
駐車とは継続的に停止していることで、運転手が車両を離れていて、すぐに運転できない状態をいいます。
なお、乗り降りのために停まったり、5分以内の荷下ろしは除外されます。
一方、停車は、車両が停まることで、駐車以外のことをさします。
ここで、5分以内の貨物の積卸しは停車となり、駐車ではないと判断してしまいますが、あくまでも荷物の積み下ろしのみです。
荷物を移動させるのに車から離れていれば、すぐに運転できない状態と判断されてしまうので、注意しましょう。
お互いに尊重し合おう
私道である位置指定道路であっても、マナーはあります。
いくら私有地であっても、車の置き方だけでなく、まわりの人が迷惑と感じてしまう行動は止めましょう。
これから長くお付き合いするご近所さんだからこそ、お互いが気持ちよい生活がしたいですよね。
マナーを持って、話し合いにて円満に解決していきましょう。