印紙税は基本的には、損金に算入することができる税金です。
しかし印紙税を納付するときには決まりがあり、印紙の貼りつけもれ等のミスがあれば、過怠金を支払うことになってしまいます。
そして、この過怠税を納めたら印紙税同様に損金へ算入させようと処理するでしょうが、過怠税が発生した時点で損金に算入することはできないのです。
この記事では、損金不算入がどのようなものかを中心にご説明していきます。
損金不算入ってどういうもの?
それではまずは、損金不算入についてご説明していきましょう。
損金不算入は、漢字を見てのとおり、損金に算入することが不可なものを指します。
少し専門的にいうと、企業の会計上では費用となるものが、税務上では損金にならないものをいうのです。
会社が支払う税金の一つに法人税がありますが、法人税の金額は「法人の所得×法人税率」によって算出されます。
そして、この法人の所得は「益金-損金」で算出されるため、法人税を節税しようとあえて損金を増やそうとすることもあります。
そのため、法人税を節税するために、企業会計上の費用を支出しようとするのです。
一見、費用と損金は同じような意味合いに思えますが、会計上では費用で処理できても、税務上では損金に計上することができないことがあります。
ですから、費用で処理できても損金に算入することができなければ、法人税の節税につながることもないのです。
冒頭でも述べたように、印紙税の納付ミスによって発生した過怠税も損金不算入となってしまうのですが、まずは会計と税務の違いについてお話しします。
何が違うの?「会計」と「税務」
前の項で、「会計上」や「税務上」という言葉が何回か登場しましたが、いまいちこれらの違いが何なのかはっきりしない方もいるかと思います。
ここで、「会計」と「税務」についてご説明していきましょう。
まずは会計についてですが、会計の目的には、会社の利害関係者に対し、会社の業績および財政状態を報告することがあります。
会社の業績は「どのくらいの利益を出したか」が重要なことですが、この会社の利益を算出するには、「収益-費用」の計算式で求めます。
一方、税務の目的には、税務に対し、適切な税額を算定することが挙げられます。
税金は、税務上の利益に対して課され、この利益のことを「所得金額」といいます。
所得金額は、各種の税金を算出するときの課税標準となり、これに税率を乗じて算出されるのです。
この税務上の利益、つまり所得金額は、先ほどもお伝えしたように「益金-損金」の計算式で求められます。
ここまで見ても、会計上も税務上も、どちらもあまり変わりがないように思えてしまいますよね。
現にどちらも、会社の利益からそれを実現するためにかかった金額を差し引いて計算していますので、同じと扱われても無理はありません。
しかし、税務上の利益(所得金額)にはさまざまな規定が定められています。
なぜなら、課税の公平性を保つことや適正な税負担の調整が必要だからです。
そのため、損金に該当する範囲は、費用と比較すると少し狭くなっています。
会社の代表的な費用には「交際費」や「役員給与」が挙げられますが、これらは損金不算入となってしまいます。
さらに、損金不算入となるのは、法人税をはじめ印紙税の納付ミスによる過怠税などの税金も含まれます。
以上のように、会計上の費用としては認められても、税務上では損金に該当しないものがありますので、費用と損金が一緒でないように、会計も税務も同じとはいえないのです。
次項では、損金に算入できる税金などについてみていきましょう。
印紙税も含まれる!損金に算入できる税金は何?
会計上の費用と、税務上の損金が同じではないことをお伝えしたところで、費用にも損金にも算入できるものについてお伝えしていきましょう。
交際費などの費用は損金に算入することはできないとお話ししましたが、「販売費」や「一般管理費」といった費用は、損金にも算入できる可能性が高いです。
また、税金については多く損金に算入できますので、ざっとご紹介しましょう。
・固定資産税
・利子税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税
・事業税
・事業所税
・都市計画税
・ゴルフ場利用税
ほかにも、自動車税でも、事業に使用するための自動車にかかる税金であれば、損金に算入することが可能です(自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税など)。
ここでやっかいになるものが、印紙税です。
印紙税の納付にはルールがあり、ミスしてしまった場合、過怠税という税金を支払うことになります。
そして、この過怠税は損金不算入となってしまうのです。
このことについては、次からお話をしていきます。
印紙税によって発生した過怠税の税額はどのくらい?
印紙税の納付にミスがあれば、過怠税が発生することになります。
印紙税の納付は基本的には、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付けて、印章もしくは署名で消印することによって行われます。
ところが、納付する期限を守れなかったり、収入印紙の貼り付けがなかったり、さらに貼り付けた収入印紙を所定の方法による消印がなされていなかったりなどのルールに背くことがあれば、過怠金が発生することになります。
それでは、この過怠税はどのくらいの税額になるのでしょうか。
通常、正しく納付しなかった場合は、納付しなかった印紙税の税額にプラスして、その印紙税の金額の2倍に相当する額との合計金額を納付しなければなりません。
つまり、当初の納付すべき印紙税の税額の3倍に相当する税額を、過怠税として納めることになります。
ですから、もし当初の印紙税が300万円であれば、過怠税は900万円となってしまうのです。
印紙税の額によっては、とんでもない過怠税を納めることになってしまいますから、ミスのないよう印紙税を納めることが大切ですね。
万が一、調査を受ける前に自分でミスに気づき申し出た場合、3倍の過怠税額が1.1倍に軽減されます。
とはいっても、先ほどの例で考えると、330万円の過怠税を支払うことになりますから、やはりミスのないよう納付したいものです。
そして、この過怠税が発生すると、印紙税のように損金に算入させることはできず、損金不算入となってしまいます。
なぜ、過怠税は損金不算入になってしまうのでしょうか。
印紙税の納付ミスによる過怠税は損金不算入になるの?
印紙税の納付には決まりがあり、不備があると過怠税が発生してしまうことをお伝えしてきました。
そして、過怠税の納付を終えた後、これを損金に算入させることはできません。
印紙税の場合は、損金に算入することができるものですので、過怠税と一緒に損金に算入させようと考える方もいるでしょう。
しかし、損金に算入させられるものには決まりがあり、所得に対して課税されるものや、本来行うべきものに対しての遅延や未対応といった理由で課された税金に対しては、算入させることはできません。
ここでも、印紙税の納付ミスによって過怠税が課されたわけですから、損金不算入となってしまうのです。
そのため、上記の例で挙げた過怠税900万円全額も、損金に算入させることはできません。
過怠税ほかにも!損金不算入になる税金がある?
印紙税の納付ミスで課される過怠税が損金不算入になることをお伝えしましたが、ほかにも損金不算入になる税金がありますので、ここでお話ししていきます。
印紙税や過怠税以外に損金不算入になる税金は、以下のとおりです。
・法人税、地方法人税
・都道府県民税、市町村民税等の本税
・各種加算税および各種加算金
・延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長にかかる延滞金は除く)
・罰金および科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金または科料に相当するもの)、過料
・法人税額から控除する所得税および外国法人税
・復興特別所得税
以上の税金も、損金不算入となります。
さらに、交際費や役員給与、寄付金といった費用に関しても、損金に算入はできませんので注意してください。
また、算入できる税金でも、算入時期が決められていることもありますので、これらをよく確認して計上するようにしましょう。
そうして導き出された損金の額を、法人税の計算に活かしてみてくださいね。
要確認!費用としては認められても損金には該当しない
今回は、損金不算入についてお話をしてきました。
一見同じように思える「会計」と「税務」でも、目的などが違うため、全く一緒とはいえません。
同様に、会計上の費用と税務上の損金も異なりますから、費用としては計上できても損金としては認められないものも多数あります。
この点をよく確認して、法人税の計算にも活かしてみてください。