賃貸の敷金はかなり負担となります。
しかし礼金とは異なり、退去時には返還されるものだからと、安心してしまう面もあります。
退去してから敷金は、いつ頃返金されるのか気になるところでしょう。
ところが場合によっては敷金が全く返金されず、それどころか原状回復の為、追加の支払いの必要が出てくる場合もあるのです。
今回は敷金の返金の時期や、納得いかない敷金の支払いについての問題点についてご紹介していきます。
敷金の返金は通常いつ頃なのか
賃貸物件の退去時は、次の入居先への転居の為に、できるだけ早くまとまった資金が必要になる場合も多いですね。
それなのにいつまでたっても返金がない、連絡もないとなると困ってしまいます。
通常、敷金の返金時期はいつ頃なのでしょうか。
返金時期について、契約書に「敷金は物件引渡し立会い後●●以内に返金する」と記載がある場合は、まずその期限までは待ちましょう。
記載がなければ大体の目安は1~2ヶ月程なので、特に急ぎという事でなければ1~2ヶ月を過ぎる位まで待ってみます。
該当期間を過ぎても返金もなく連絡もない場合は、大家さんもしくは不動産屋さんに連絡をしましょう。
ただ大家さんの場合だと、連絡をしたのにそれでも遅い、返金がされないという場合もあります。
なかなか話しが進まないと思った場合は、不動産屋さんに話を通してもらった方がいい場合もあります。
大家さんからみて、対個人だと少々甘くみてしまいがちでも、不動産屋さんという対会社が相手の場合、対応が変わってくる事もある為です。
いつ頃かと待っていた敷金の返金がなかった!その理由
敷金は賃借人が賃貸人に預けておく保証金で、通常、退去時に戻ってくるお金です。
返還されるという前提で、いつ頃返金されるかと思っていたら、全く返金されないという場合もあります。
返金されないケースとしては、下記の様な内容があり、敷金と同額もしくはそれ以上の請求がある場合です。
・家賃の未払いがあった場合
・賃借人の故意、または過失による物件の損壊があり、原状回復費用の請求等が発生した場合
また契約書に「原状回復特約」「ハウスクリーニング特約」といった特約の記載がある場合もあります。
「ルームクリーニング費用」や「畳・襖・クロスの貼替え費用」等が、賃借人負担となっている場合です。
本来であれば、賃借人の故意や過失でない劣化については賃貸人の負担となるのが通常です。
しかし、それが当然と考えていて、後から賃借人が特約に気づき問題となるケースも多いです。
契約書記載の内容については契約時に説明も行われるはずですので、後悔する事のない様にしっかり事前に確認しましょう。
高額になりやすい原状回復の修繕内容とは
賃貸物件の退去時に気になるのは、やはり敷金の返金額ですね。
通常問題がなければ満額返金、もしくは特約記載の費用を差し引いた全額返金というケースが多いです。
敷金の返還に問題があるとすれば、いつ頃返金されるかという時期だと思っている方が多いですね。
しかし稀に、驚く程の高額な修繕費の請求が行われる場合があります。
敷金では足らず、別途支払いが必要な程の修繕とは、どの様なものが考えられるでしょうか。
多いのがフローリングの傷に対しての請求です。
特に無垢(むく)材のフローリングの場合、一本の原木から必要な寸法に切り出した角材や板を利用している為、張り替え費用が高額になりやすいです。。
また台所の油汚れや、お風呂、洗面所、トイレ等の水垢やカビ等も高額になりやすい要件です。
納得いかない原状回復費請求への対処法
まず、修繕費や原状回復費の請求に納得がいかなければ、直接大家さんや不動産屋さんへ問合せを行います。
説明され納得できる内容であれば、返金をあきらめ請求に応じる事となります。
しかし、やはり納得できないという場合は、下記の方法があります。
・全国の消費者生活センターへ相談する
消費者生活センターはよく知られており、相談もしやすい場所です。
・敷金診断士へ相談する
敷金診断士というのは、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会が認定する資格です。
原状回復の査定を行い、適正な敷金・保証金の返還を目指す業務の為、査定依頼や相談を行っています。
・少額訴訟制度
少額訴訟制度は60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って、利用可能な簡易裁判所における特別の訴訟手続です。
自分で訴訟手続きを行う事ができ、原則として1回の期日で審理を終えて即日判決をします。
・弁護士へ相談する
弁護士へ相談する方法もありますが、通常裁判となれば弁護士費用が高額となり、裁判もいつ頃までかかるか分からずあまりお勧めはできません。
その為、上記の少額訴訟制度も弁護士に依頼するのではなく、自身で行う場合が多いです。
敷金を返金してもらう為の対応策を知ろう
退去時になってから、納得いかない修繕費や原状回復費の請求で困らない様に、事前に準備をしておきましょう。
最初に基本中の基本ですが、契約書をよく確認する事です。
敷金はいつ頃返金されるのか、特記事項の記載内容はどうか等、詳細の確認を行いましょう。
後になって「読んでいなかった」や、受けた説明について「聞いていなかった」は通りません。
不明点は、細かい部分もしっかり確認しておきましょう。
また入居日前、もしくは入居日当日に部屋の写真を撮っておきましょう。
傷や汚れ等、後で問題になりそうな箇所を、日付入りで写真に残す事で、自分が原因ではないと主張しやすくなります。
水回りは清掃をしっかり行い、深刻なカビ被害を起こさない様にします。
さらに当然ですが、普段の生活の中で、壁や床に傷や汚れを付けない様に注意しましょう。
いつ頃まで敷金の返還請求は可能なのか
これまで原状回復費請求等についてみてきましたが、問題なく返還されるべき敷金の返金がいつまでもない場合もあります。
いつ頃返還されるのかはっきりせず、忙しくて何も対処をしない方もいます。
また、大家さんや不動産屋さんに連絡したのに、それでも全く返金されない場合もあります。
どちらであっても、そのまま賃借人側で請求しないまま放置していると、敷金返還されなくなる事になります。
「敷金返還請求権」という、敷金の返還を請求できる権利には期限があり、一定期間が経過した場合、権利の行使ができなくなります。
この時効の期間は10年ととらえる場合もあれば、賃借人が個人であっても賃貸人が事業者である場合(商行為に基づく場合)5年とされる場合もあります。
その為、忙しさに紛れてそのままにしてしまう事なく、請求可能な早い時期に請求しましょう。
口頭での連絡に対し回答がない様であれば、敷金返還請求書を作成し、内容証明郵便で大家さんに送付する方法が有効です。
賃貸物件の敷金トラブルには注意が必要
敷金の請求内容や返金時期等、賃貸物件に関する問題はとても多くなっています。
しかし、トラブルの原因は賃借人の心構え一つで減らす事もできるのです。
契約時、居住時、退去時のその時々で、気をつけるべき点を洗い出してみましょう。
後々面倒なやり取りを極力行わなくて済む様に、普段から留意するのが一番ですね。