引っ越しのため敷金を返金してほしい!いつまでにもらえる?

転勤などで、今住んでいるところから新しい賃貸物件に引っ越しすることがありますよね。

入居の際に支払った敷金ですが、いざ「返金をしてもらいたい」と思っても、いつまでに返金されるのかやそもそも返金されないのかなど、分からないことが多いかもしれません。

ここでは、どのようにして敷金を返金してもらえばいいのかなど、敷金についてのお話をしていきます。

敷金を返金してもらう前に!敷金はなぜ必要なのか?

アパートなどの賃貸物件に入居する際、敷金を払うところが多いですよね。

敷金の相場は、家賃の1月分であることがほとんどですが、中には、敷金・礼金ゼロと広告している物件もあります。

このように、賃貸契約の上で当たり前のように設定されている敷金ですが、そもそもなぜ敷金が必要なのかご存知ですか?

敷金とは、大家さんや管理会社といった貸主のために作られたものなのです。

仕組みとしては、もし借主が家賃の支払いを滞らせたり、借主の退去の際に部屋の原状回復に費用が掛かる場合に、契約時に支払った敷金からその補填費用を出すのです。

以上のように、敷金はあくまで補填費用としての徴収をされるものですから、普通の生活をしていれば退去時に返金される場合が多いのです。

しかし、契約によっては敷金の一部を「償却・敷引き」としている場合があります。

「償却・敷引き」とは、関西では普通にある習慣で、償却・敷引きとして設定されている分の敷金は戻ってこないという契約内容なので注意が必要となります。

退去を考えている方にとって、「敷金がいつまでに返金されるのか」は気になるところですが、「どれくらいの金額が戻ってくるのか」も大事なポイントですよね。

敷金の詳細については契約時に話があるはずですが、もし覚えていない場合は、賃貸借契約書で内容を一度確認してみましょう。

敷金を返金してもらいたい!誰にいつまでに伝える?

引っ越しが決まり、敷金を返金してもらいたいとき、まず誰に伝えるべきでしょうか?

その場合、まず「賃貸借契約書を確認」するといいでしょう。

賃貸借契約書には、賃貸に関するさまざまな決まりが記載されているため、退去時に誰に連絡すべきかも明記されているからです。

とはいえ、大体の賃貸物件では、連絡する相手は決まっています。

もし大家さんがいる場合は大家さんに連絡してみて、管理会社への連絡も必要であれば併せて行うといいでしょう。

次に、退去の連絡を「誰に伝えるか」も大切ですが、「いつまでに連絡をするのか」ということも重要です。

なぜなら、退去予定日と退去の連絡を入れた日次第で、支払う家賃の額が変わることがあるからです。

たいてい退去の連絡は、退去する1ヶ月前までに行うように契約書上で明記されています。

そのため、退去の連絡から退去日までが1ヶ月より短い場合には契約違反となり、退去日以降も賃貸契約が継続して、家賃を1ヶ月分多く支払わなければならない状況になる可能性もあります。

このような事態を避けるために、もし退去が決まったら、その時点ですぐに連絡をしてしまいましょう。

敷金はいつまでに返金してもらえるのか?

敷金の意味や引っ越しの連絡先が確認できたら、次に考えたいことは、「敷金はいつまでに返金してもらえるのか」ということです。

敷金は、一般的には「退去してから2週間から1ヶ月くらいで戻ってくる」ことが多いようです。

退去と同時に返金してもらえるわけではないのですね。

それでは、敷金が戻ってくるまでにどのような手順を踏むのかを追っていきましょう。

敷金は、賃貸契約していた部屋の原状回復にかかる費用を引かれてから、差額を返金されます。

原状回復しなければならない箇所の確認については、退去時に、大家さんや不動産会社の立ち合いのもと行われます。

しかし、原状回復の内容は立ち合いの時に確認できるのですが、原状回復にかかる費用に関しては、大家さん側で業者に具体的な見積もりを出してからでないとわかりません

そのため、返金される金額がわかるのは、退去後2週間から1ヶ月経過した後になることが多いです。

その際には、大家さんから電話や書類などで、原状回復費用の見積もりと返ってくる敷金の金額、返金の振込日について具体的に伝えてもらえるでしょう。

敷金がいつまでも返金されない!どうすればいいの?

新しい賃貸物件に住み始めてから「まだ敷金が戻ってきてないけど、いつまでに戻ってくるのかな…」ということを思い出し、不安になることがあるかもしれません。

その場合、まずは大家さんがいれば大家さんに連絡をし、いなければ不動産会社に確認してみましょう。

敷金が戻ってこない理由として、大家さんが単純に忘れていたり、修繕に時間がかかり見積もりが出せないことも考えられます。

1ヶ月待って、何の音沙汰もなければ、一度連絡してみることをおすすめします。

それでは、もし敷金の返金金額に関して納得がいかず、折り合いがつかないまま引っ越ししてしまった場合はどうなるのでしょうか?

この場合は、行政書士の方に間に入ってもらい、内容証明の書類を送ることが有効な方法のひとつです。

行政書士を通すと、こちらの真剣さが大家さん側に伝わり、「裁判を起こされるよりも」ということで敷金が戻ってくる場合がよくあるようです。

大家さんとの敷金トラブルは、ひどい場合、裁判にまで発展することがあります。

敷金の件で嫌な思いはしたくありませんから、日頃の大家さんとの付き合いも大事になってきそうですね。

敷金トラブルを防ぐ!原状回復はどこまで必要か知ろう

前項では、敷金がいつまでも返金されない場合の対処法についてお話ししてきました。

ここからは、敷金の返金トラブルにならないよう、原状回復についてお伝えしていきます。

借主は退去の際、部屋を原状回復する義務があります。

しかし、その内容があいまいなことが多いため、トラブルになってしまうことがあります。

まず、基本的にいえることは、借主に原状回復する義務があるとはいえ、「普通に生活して劣化したものへ対しての回復義務はない」ということです。

もちろん、借主が故意に傷つけてしまった場合は、当然修繕費を支払う必要があります。

具体的な例で考えてみましょう。

〇貸主が負担する場合

・日焼けによる畳やクロスの変色
・壁に空いた画びょうなどの穴の跡
・畳の交換・新調
・家具を設置で付いたフローリングやカーペットのへこみ
・退去時のクリーニング

〇借主が負担する場合

・貸主が故意に壊してしまった設備
・窓から吹き込んだ雨でできたフローリングのしみ
・家具を引きずってできたフローリングの傷
・洗濯ものを干したりしてできたカーテンレールのゆがみ

こちらを参考に、大家さんとの原状回復の内容を確認してみてください。

敷金・礼金ゼロは新しい引っ越し先の選択肢になるのか

ここまで、「敷金の返金がいつまでなのか」など、敷金に対しての疑問についてお伝えしてきました。

それでは、敷金トラブルを避けるために何かいい方法はないのでしょうか。

それには、「敷金・礼金ゼロという物件を選ぶ」という方法があります。

ただし、敷金・礼金がない代わりに、原状回復の費用として、契約時にクリーニング代を支払わなくてはならない場合がほとんどのようです。

クリーニング代は、色々トータルで考えて、家賃1ヶ月分ほど請求される場合もあります。

しかし、礼金がなく、クリーニング代を最初に請求されているので、普通に生活をしていれば余分に要求されることも返金の手続きもなく、手間がかからないというメリットはとても魅力的です。

余談ですが、「敷金・礼金ゼロの物件がなぜ存在するのか」というと、「貸主側が長い間空き物件を持っていたくない」ということが理由の一つに挙げられるようです。

ですから、初期費用を抑えることができ、退去の際の敷金精算の手間がかからない「敷金・礼金ゼロ」という物件を次回の引っ越し先の候補に入れてみてください。

敷金の返金にまつわる疑問を解決!

この記事では、敷金の意味や、どういう手順で敷金が返金されるのかについてをお伝えしてきました。

貸主との敷金トラブルは非常に多く発生しています。

トラブルを避けるためにも、敷金の意味を知り、退去時には原状回復が必要になる箇所をしっかり確認しておくことが大事です。

また、敷金トラブルが起こりえない「敷金・礼金ゼロ物件」もありますので、引っ越しの際には候補に入れてみてはいかがでしょうか。