「引っ越し先のアパートで駐車用を借りたけど、車庫証明ってどうだったっけ?」と、慌てた経験はありませんか?
引っ越し先で新車を買うのであれば、ディーラーが代行してくれるものですが、自分の車を持って行く際は、自分で申請するか依頼するしかありません。
しかも、車庫証明には期日や罰則があるのをご存知でしょうか。
一人でもできるように、車庫証明の手続き方法や注意点を学んでおきましょう。
引っ越し先のアパートの駐車場でも車庫証明は必要?
新車を買ったり、家を建てたり、アパートなどへの引っ越しなどで必要となるのが、車庫証明です。
しかしなぜ、車庫証明を取らなければならないのでしょうか。
当然のことですが、自動車は道路に自由に停めることができません。
町中で自由に駐車すると、交通の利便性や、緊急車両の通行・避難に支障をきたします。
そのため、普通自動車を保有するならば、保管する場所を確保してから購入する、という流れになるわけです。
従って、住む場所や住宅の種類(戸建てかアパートかなど)に関わらず、車庫証明が必要となります。
また、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」には、自動車が12時間以上同一場所に駐車(夜間では8時間以上)していると、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金に科せられます。
また、車庫証明の申請で、虚偽申請、虚偽の通知は20万円の罰金が科せられます。
そして、軽自動車を購入し、届け出適用地域において保管場所の届け出をしないでいると10万円の罰金です。
15日以内に保管場所の変更届をしないでいると、これまた10万円の罰金となるので注意が必要です。
引っ越し先のアパートでの車庫証明手続き
それでは、アパートに引っ越した場合の車庫証明の手続きの例を見てみましょう。
すでに普通自動車を持っている場合、アパートを借りる際には、駐車場付きの物件を探されると思います。
その際、不動産屋さんには「保管場所使用承諾書(承諾書)」を用意してもらうよう依頼しましょう。
場合によっては「書類作成料」なる「手数料」を取られる場合もありますが、これは車庫証明に必要な書類です。
そして管轄警察署の車庫証明窓口で「自動車保管場所証明申請書」「保管場所標章交付申請書」「所在図及び配置図」の申請書類を入手し、作成します。
不動産屋さんから「保管場所使用承諾書(承諾書)」を出してもらい、申請書類がすべて揃ったら窓口へ提出します。
窓口でチェックされ、書類に不備がなければ交付票(ない場合もあります)を渡されます。
警察が保管車庫を確認する必要があるので、それが済むまで待たなければなりません。
期日に再び、交付票、印鑑、手数料(証紙代)を持参して窓口へ行って手続きが完了します。
手数料は、全国で2,000円~2,250円、標章代として500円~600円(2017年)と都道府県によって少し開きがありますので、申請時に確認しておくと良いでしょう。
申請から交付まで、通常は3日ほどですが、引っ越しシーズンや混んでいる場合には、この限りではありません。
車庫証明手続きの注意点①書類作成前
先ほどの章を読んで、車庫証明手続きの流れはご理解いただけたと思います。
しかし、書類作成には注意点があります。
まず、アパートの引っ越し先の申請要件を知ることが必要です。
普通自動車であっても、市、町の場合は届け出が必要で、村の場合は不要な地域があります。
これも、お住いになる地域の管轄警察署のホームページ又は警察署車庫証明窓口で確認された方が良いでしょう。
そして、「賃貸借契約書」に駐車場を使用する旨が書かれている場合には、「保管場所使用承諾書(承諾書)」の代わりに、そのコピーで済む場合があります。
この場合は、不動産屋さんが教えてくれると思いますが、念のために窓口でも確認しておくと不要な手数料を取られる心配がありません。
また、引っ越し後に別の場所で駐車場を借りるようなケースや会社の駐車場を借りるといったケースでは、土地所有者の「承諾書」が必要となるので、注意して下さい。
申請に使う「承諾書」は、警察庁のホームページからダウンロードすることができ、4枚複写となっています。
車庫証明手続きの注意点②書類作成時
その他、町中に多いのですが、引っ越したアパートと駐車場がかなり離れている場合があります。
しかし、アパートから駐車場までは、「直線距離で2㎞以内でなければならない」と法律で決められています。
もし2㎞を超えてしまっている場合は、証明不可となってしまいます。
特に、アパートとは別に駐車場を自分で探される場合は注意が必要です。
そして、居住地と駐車場が離れている場合、警察署の管轄がまたがってしまうことも考えられるので、駐車場のある申請先管轄を調べておきましょう。
次に、車庫証明を取るために作成する書類には、駐車場の配置図を記載する欄があります。
しかし、ここにも注意点があります。
・駐車場のサイズと自動車のサイズが合わない
・警察が駐車場を確認したときに別の車が駐車している(または申請した車がない)
などがあると、車庫証明が不可になってしまいます。
以上のことに気を付け、車庫証明が不可にならないようにしましょう。
アパートへ引っ越したばかりで大変なときは
アパートへの引っ越しとなると、住民票をはじめとする公的手続きから始まり、ライフライン、所持しているカードさまざまな住所変更の手続きをしなくてはなりません。
そんな忙しい中、移転から15日以内に車庫証明手続きに、少なくとも平日に2日、警察の窓口へ行かなければならないというのは大変ですよね。
しかも、警察の窓口は平日の8:30~17:15までなので、平日に仕事をしている方には、とても厳しいものがあるでしょう。
そのため、車庫証明の窓口提出は、代わりに持って行ってもらうことを依頼すること(委任)ができます。
しかし、これはあくまでも提出の代行ですから、書類に不備があった場合には、本人の印鑑を持って行っても訂正を受け付けてはもらえません。
そこで、代行する方は、本人から委任状をもらい、それを忘れず持参して窓口へ行くようにしましょう。
また、新しく車を買うのであればディーラーに代行してもらえますが、直接近くの行政書士に頼むほうが安く上がる場合もあります。
代行してもらえる方が見つからない場合や、時間がない場合には、行政書士の利用を検討してみるのも良いかもしれません。
軽自動車の場合の車庫証明
最後に、軽自動車の場合を見てみましょう。
軽自動車の場合は車庫証明ではなく、「自動車保管場所証明届け出書」が必要となります。
軽自動車は、届け出が必要な地域(適用地域)とそうでない地域(適用除外地域)があります。
大きな市では「必要」とされていますので、引っ越し先のアパートの駐車場が適用地域かどうか、確認する必要があります。
適用地域では、引っ越しなどで保管場所(車庫)を変更したとき、新車、中古車を新たに保有したときに手続きをします。
今までは必要なかった地域であっても、引っ越し先が適用地域である場合には、手続きが必要になりるので注意が必要です。
書類作成は普通自動車とほぼ同じですが、流れに違いがあります。
普通自動車は、車庫証明した上で車両登録となりますが、軽自動車は車両登録した後に保管場所の届け出をします。
また、「軽自動車は車両登録した後、15日以内に届け出ること」とされているので、この点にも注意しましょう。
そして、軽自動車の届け出に必要な書類は、
・「自動車保管場所届け出書」
・「保管場所標章交付申請書」
・「自認書」もしくは「保管場所使用承諾書」
・「使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票や公共料金の領収証)」
・「保管場所の所在図・位置図」
となります。
それぞれの注意事項は普通自動車と同様です。
必要な手数料は、標章代として、全国で500円~610円(2017年)程度となっています。
アパートへ引っ越した際には車庫証明を忘れずに
アパートに引っ越した先の管轄区域を調べ、書類を取り寄せて作成し、届け出と標章受領で2回警察署へ足を運びます。
引っ越したばかりの時期は、仕事の環境が変わったり、その他の煩雑な手続きに追われ、つい車庫証明の手続きを忘れがちです。
車庫証明には届け出の期日があり、その義務を怠ると罰則があることに注意しましょう。
手続きに不安があるときや、どうしても時間がないときは、周りに代行を依頼したり、近くの行政書士にお願いすることも検討しましょう。