知って得するマメ知識!動産と不動産との違いとは?

法律や不動産に関わる仕事をしている人以外は、動産や不動産といった言葉について、詳しく知らない人がほとんどでしょう。

不動産は、よく見かける言葉ですが、動産という言葉もあることをご存知でしょうか。

今回は、動産と不動産とはいったい何なのか、その違いについてお話します。

不動産とはどういう意味?

資産運用や投資などを行うのであれば、動産と不動産という言葉について、知っておく必要があります。

不動産は、よく耳にしますよね。

町には、必ず不動産屋さんがあり、住宅やアパートの紹介などをしてくれます。

もうひとつ、動産という言葉があることを、知らなかったという人もいると思います。

今回のお話では、動産と不動産の違いについて、みていきましょう。

そもそも不動産とは、どういったものなのか、明確に説明するのは難しいですよね。

たいていの人が思い浮かべるのは、土地と家だと思います。

この不動産という言葉が、どのような定義であるのか、まず知っておきましょう。

不動産は、民法86条において「土地およびその定着物は、不動産とする。」と定義されています。

これがどういう意味なのかと言いますと、不動産とは、動かすことができない財産、ということになります。

そのため、土地や家はもちろん不動産ですし、土地に生えている立ち木も不動産になります。

動産とは?不動産との違い

不動産に対して、動産という言葉があります。

動産とは、つまり、動く財産のことを意味します。

先ほど、民法86条で「土地およびその定着物は、不動産とする。」と出てきましたね。

同じく民法86条で「不動産以外のものは、すべて動産とする。」とあります。

ということは、不動産以外の動かすことのできる財産は、すべて動産ということになります。

例えば、金・宝石・時計・電化製品・家具などは、すべて動産です。

銀行預金や郵便貯金は、動産とは違います。

証書や通帳自体は動産と言えますが、これを払い戻しする権利は、債権になります。

しかし、民法86条に「無記名債権は、動産とみなす。」とあります。

無記名再債権とは、映画のチケットや商品券、乗車券などを指します。

権利者の氏名が証券に書かれておらず、権利の成立・行使・存続が行われるものです。

これらは、ほとんど「もの」と変わりがないため、動産になるのです。

不動産に含まれる意外なもの

不動産と動産の違いは、お分かりいただけたでしょうか。

不動産に含まれているのは、土地や家などの建物だけではありません。

意外なものも、不動産に含まれています。

例えば、船舶です。

船舶は民法上では、土地とその定着物ではないので、動産と言えますよね。

しかし、船舶等については、財産的価値や物件の大きさが、土地や建物などの不動産に匹敵します。

そのため、通常の動産と同じ扱いでは、運用に不具合が生じてしまうことがあります。

こういったことから、20トン以上の船舶は、不動産として扱われているのです。

不動産ですので、土地や建物と同じように、登記しなければなりません。

同じように、航空機も不動産として扱われています。

航空機は、登記という言葉ではなく、登録という言葉が使われます。

これ以外にも、土地があるからこそ成り立っている、鉱業権・漁業権・採掘権・ダム使用権なども、不動産に準じた扱いになります。

そのため、漁業財団や道路交通事業財団、鉄道財団などの財団も、ひとつの不動産とみなされています。

不動産といっても、単純に土地や建物だけではなかったのです。

動産と不動産の法律的な違い

このように、動産と不動産は、その性質に大きな違いがあります。

その大きな違いのひとつが、法律的な取り扱いです。

動産は、基本的に占有によって、所有者となります。

動産の現物を持っている人が所有者、ということです。

しかし、不動産は違います。

不動産は、占有していても、所有することはできません。

登記をしなければ、所有者として認められないのです。

ですから、土地や建物を買ったときは、登記します。

そうしなければ、所有したと言えないからです。

不動産は、ほとんどのものが、簡単に手に入る値段ではありません。

きちんと登記して、所有者を明確にしておかなければ、大きなトラブルを引き起こしてしまいます。

また、不動産に絡む賃貸借に関しても、細かい規定が定められています。

これは、賃貸物件に住む人の数が多いため、契約のトラブルを防ぐ目的があります。

動産と不動産の違いはあいまいな部分もある

動産と不動産について、なんとなくお分かりになりましたでしょうか。

しかし、先ほどから登場している民法86条ですが、この86条では対処できない事例もあります。

動産なのか不動産なのか、あいまいなケースも出てきます。

例を挙げますと、建物は間違いなく不動産になりますが、建設中の建物はどうでしょう。

どの段階から不動産になるのか、判例が複数あります。

また、通常設置してある機械などは動産ですが、基礎工事で土地に固着してある機械が、不動産になるという判例もあります。

一方で、基礎にボルトなどで固定されただけでは不動産にならない、という判例もあるのです。

さらに、土地についても、不動産に入らないものがあります。

土地に定着している木や石垣は、不動産です。

しかし、土地の中にある鉱物は、不動産には入らないのです。

不動産と動産の違いは、細かく突き詰めると、難しい部分もあります。

土地の売却や、購入をお考えであれば、なおさら慎重になりましょう。

売却が成立した後に、庭に植えてあるケヤキの木を、新しい住まいに持っていくことはできません。

ケヤキの木は、土地の一部としてみなされるからです。

このように、自分では動産と思っていても、不動産であることがあります。

不動産とみなされるようなものは、契約書できちんと定義しておくことが大切です。

動産と不動産、どちらでもある自動車

自動車の扱いについては、動産なのか不動産なのか、判断に迷うことがあると思います。

自動車は、民法86条で考えれば、動産になります。

しかし、実際は動産の扱いとは違います。

不動産に準じた扱いとされています。

自動車は、不動産と同じく登録制度があるためです。

通常、動産の権利の譲渡は、動産自体の引渡になります。

しかし、自動車の譲渡は、自動車自体を引き渡しても、権利の譲渡になりません。

登録原簿への登録をして、はじめて譲渡が成立します。

ほかにも、動産では認められていない、抵当権の設定が認められています。

そのため、不動産に準じた扱いということになるのです。

また、住宅であり車両であるトレーラーハウスは、住居として使えるので、不動産になるのではと思うでしょう。

しかし、これはタイヤが付いていれば、不動産にはなりません。

ですから、建築基準法が適用されず、固定資産税や不動産取得税も掛かりません。

トレーラーハウスは、土地に定置するものであり、定着するものではないからです。

いつでも移動できる状態で、設置し続けるものです。

給排水・ガス・電気を引き込むことができますが、取り外しのできる脱着式を採用する必要があります。

このように、動産であっても、不動産扱いされるものもありますし、不動産のように見えて動産であることもあります。

知っておくと役立つ知識

動産は、一般的に使う言葉ではないので、知らなかった人も多いと思います。

不動産に興味があるのであれば、知っておいて損はないと思いますよ。

不動産というと、土地や建物しか思いつきませんよね。

日常生活の中では、その認識で間違ってはいません。

しかし、庭の木なども不動産に含まれるということなどは、知っておくとトラブルを回避できるかもしれません。