確定申告で慌てない!予定納税額がわからないときは?

年が明けてしばらくすると、確定申告が話題にのぼることも多いのではないでしょうか。

会社員の方だと確定申告をする方は少ないですが、個人事業主にとってはとても大変な作業ですよね。

今回は、そんな確定申告の「予定納税」にフォーカスしていきたいと思います。

予定納税額がわからない方もしっかり準備していきましょう。

そもそも確定申告はどんな人がするのか

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、その申告と納税をする手続きです。

主に個人事業主の方が行うものです。

確定申告では1年間に得た所得から納税額を計算し確定させますが、源泉徴収や予定納税などで税金を前払いしていることもあります。

そのため、確定申告では税金の精算という意味合いも持ち合わせています。

確定申告は主に個人事業主の方が行うものですが、給与所得の会社員の方でも確定申告をしなければならない場合があります。

①給与による収入が2,000万円を超ている

②不動産収入・配当収入・年金収入などの副収入が20万円を超えている

③2つ以上の会社から給与を受け取っている

④医療費控除・雑損控除などがある

⑤住宅ローン控除を始めてうける

⑥年末調整を受けられない場合

主に以上の6つに当てはまる方は会社員でも確定申告をする必要があります。

また、確定申告をしなくてもよい人は以下の通りです。

①会社員で、年末調整での精算が済んでいて、確定申告による控除などの必要がない

②所得がない

③所得が少ない

④年金収入額が400万円以下かつ年金所得金額以外の所得が20万円以下

これらに当てはまった方は確定申告をする必要がありません。

では、次から予定納税について詳しくみていきましょう。

予定納税額がわからない方は、どのように徴収されるのか知っておきましょう。

予定納税額がわからない!予定納税とはどんな制度?

「予定納税」と聞いてもどんなものかわからない方もいますよね。

払わなければいけない場合、予定納税額はいくらになるのでしょうか。

そもそも予定納税とはどんな制度なのかみていきましょう。

予定納税とは、その年に予想される所得税を前もって支払うという制度です。

本来、確定申告では所得税は1年分の所得税を、まとめて支払わなければなりません。

しかし、所得税の金額が大きい場合納税者にとって大きな負担となります。

そこで、前年の所得税額を概算し、今年の所得税を第1期分を7月、第2期分を11月に前払いするのです。

分割して前払いすることで、納税者の負担を減らすとともに、国としては財源確保が平準化されるというメリットがあるのです。

予定納税は任意ではなく、義務となっています。

支払いが遅れてしまうと延滞税が課される場合もあるので、注意が必要です。

予定納税額がわからない!基準は昨年の確定申告

予定納税はどんな制度かおわかりいただけたと思います。

先ほど、「予定納税は任意ではなく義務」とお伝えしましたが、確定申告する全ての方が予定納税しなければいけないわけではありません。

予定納税の対象となるのは、前年の所得税が15万円を超えている人です。

具体的には、以下の2つの項目に該当する人が対象となります。

①前年の所得金額のうち、山林所得・退職所得等の分離課税所得及び譲渡所得・一時所得・雑所得・平均課税を受けた臨時所得がない(上場株式等の配当所得は除く)

②災害減免法の適用を受けていない

これらの2つの項目に当てはまり、前年の所得税が15万円を超えている方は、前年の申告金額がそのまま予定納税額となります。

予定納税額がどのくらいになるかかわからないという方は、前回の確定申告の際の所得税を確認してみましょう。

予定納税をする多くの方が、昨年の所得税と同じ金額を分割して納める形となります。

予定納税額はいくら?確定申告までの流れ

予定納税をしなければならないけど、前年の所得税がいくらだったかわからないという方も大丈夫です。

予定納税の義務がある場合には、6月15日までに管轄の税務署長から予定納税額の通知書が届きます。

予定納税は前年の所得税と同じ額を、3分1ずつを分割して支払っていきます。

第1期分を7月1日~7月31日に前年の所得税の3分の1を納め、第2期分を11月1日~11月30日に前年の所得税の3分の1を納めるという流れになります。

2018年の所得税が60万円だった場合を考えてみましょう。

2019年7月1日~7月31日に第1期分の20万円を納付、2019年11月1日〜11月30日に第2期分の20万円を納付することとなります。

心配しないでいただきたいのが、今年の所得が少ないのに予定納税によって納税額が増えてしまうことはないということです。

あくまでも前年の確定申告を基準に、予定納税額が決まっているだけです。

万が一、業績不振などにより納付した予定納税額よりも、実際の所得税のほうが少なくなった場合お金は戻ってきます。

さらに、戻ってくるお金には還付加算金という利息が付くのでお得です。

業績不振で予定納税額を払えるかわからない

前年の業績がどんなによくても、今年はどうなるかわからないものです。

今年の所得は少なそうで、とても予定納税額を支払える状況ではないなんてことにもなりかねませんよね。

予定納税額を納められそうにないときは、予定納税額の減額申請をすることが出来ます。

定められた期間中に、管轄の税務署に減額申請書を提出します。

減額申請をする用紙は、国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。

減額申請には2つのパターンがあります。

第1期分と第2期分の両方を減額申請する場合と、第2期分のみを申請する場合です。

第1期分から減額申請する場合は7月1日~15日の間に、第2期分のみを申請する場合11月1日~11月15日の間に申請書を提出しましょう。

また、申請の際には具体的な理由と、申告納税見積額の計算の基になった書類の添付が必要です。

確定申告に関わる大切な申請ですので、申請する場合は期日に遅れないようしっかり準備をしておきましょう。

確定申告での予定納税額はどうなる?

予定納税額はあくまでも概算で出された「予定」の金額となっています。

確定申告の際には、正しい所得と税額を算定していきます。

予定納税額が正しい所得税よりも少なかった場合には追加で納めることになりますし、多く払っていた場合にはお金が戻ってきます。

確定申告で算定した正しい所得税が、第1期・第2期の予定納税合計額よりも多かった場合には、3月15日までに不足分を支払いましょう。

また、予定納税の減額項目がいくつかあります。

〇災害・盗難・横領などで雑損控除を受けられる場合

〇医療費が多額になり、医療費控除が前年よりも多くなる場合

〇その他控除が増える場合

以上のような場合などには予定納税額が減額となりますので、確認してみるとよいでしょう。

日本の税制は、所得税に累進課税制度を導入しています。

所得が195万円を超え330万円以下になると、予定納税の対象になるかのボーダーラインとなってきます。

予定納税に関してわからないことも多いと思いますが、国税庁のホームページに詳しく記載されていますのでしっかり確認をしておきましょう。

個人事業主にとって税金の把握は重要

予定納税について詳しくみてきました。

予定納税をしなければならない場合、確定申告で徴収されるだけでなく、7月・11月にも納税しなければならないので準備が必要です。

前年の所得が多く、今年は振るわないという場合には注意が必要ですね。

その場合は減額申請を頭に入れつつ、しっかりと納税出来るように準備していきましょう。