毎年必ず訪れる確定申告の時期。
この確定申告を行う際、「登記事項証明書」という書類が必要になる場合があります。
それはいったい、どのような場合に必要になるのでしょうか。
この記事で詳しくお話をし、また申告期限があるのかについてもご説明します。
確定申告とは?期限はあるの?
確定申告がどのようなものかはご存知でしょうか?
毎年当たり前のように行っているとは思いますが、詳しくは知らないという方に向けてまずは確定申告についてご説明していきます。
確定申告とは、所得にかかる税金の金額を計算し、税金を支払うための手続きのことをいいます。
期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
1年間の総所得を合算してそれに対する税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日を期限に申告し納税しなくてはなりません。
会社員であれば会社で年末調整をしてくれることが多いですが、年末調整では控除ができないものを確定申告で申請すれば、その税金の還付を受けることが可能です。
年末調整では控除ができないものの例としては、医療費の控除や住宅ローン控除が挙げられます。
この確定申告を行う際、多くの書類を用意する必要があるのですが、その一つに登記事項証明書という書類もあります。
この書類がどのような場合に必要なのかを、このあとご説明していきます。
登記事項証明書はどのような書類?有効期限はあるの?
登記事項証明書がどのような場合に必要になるかをお話しする前に、この書類について簡単にご説明しましょう。
登記事項証明書とは、2008年に全国のほとんどの登記簿がコンピューター化され、登記記録をコンピューターから印刷して認証した書類のことをいいます。
それまでの登記簿謄本は、縦書きのものや筆の手書きで記入されたものもあり、読みにくいものもあったのです。
しかし、2008年にコンピューター化したことで、全てが横書きの活字に統一されたので、読みやすくなったともいわれています。
したがって、以前の登記簿謄本がこれになったといえばわかるでしょうか。
取得方法としては、3通りあります。
①オンライン請求で、法務局の窓口で受け取る(1通につき手数料480円)
②オンライン請求で、送付で受け取る(1通につき手数料500円)
③法務局の窓口で申請し受け取る(1通につき手数料600円)
ちなみに書類自体には有効期限はありませんが、確定申告などでは3ヶ月以内に発行したものを提出するように定められていることが多いです。
確定申告で登記事項証明書が必要になる場合は、早くても12月から発行するようにしましょう。
確定申告で登記事項証明書が必要になる場合!ほかには何が必要?①
確定申告では毎年、登記事項証明書が必要になるわけではありません。
この書類が確定申告で必要となるのは、住宅ローン控除を受ける方がほとんどです。
そのため、マイホームを建てたりした際に住宅ローンを組んだ方を対象に、確定申告で申請する際必要となる書類というわけです。
ちなみに写しやコピーではなく、登記事項証明書は原本を提出します。
先ほどもお伝えしたとおり、書類自体に有効期限はありませんが、3ヶ月以内に発行したものを提出してください。
住宅ローン控除の申請をする際は、登記事項証明書以外にも必要となる書類があります。
一つずつみていきましょう。
●源泉徴収票(原本)
給与所得者のみ対象で、勤務する会社から直接受け取る、もしくは、郵送で受け取ります。
●マイナンバー確認書類のコピー
以下の2点が必要となります。
・番号確認書類…本人のマイナンバーであるかを確認できる書類(通知カードや住民票の写しなど)
・身元確認書類…マイナンバーの持ち主であるかを確認できる書類(運転免許証やパスポートなど)
確定申告で登記事項証明書が必要になる場合!ほかには何が必要?②
引き続き、住宅ローン控除を確定申告で申請する際に、登記事項証明書以外で必要となる書類をご説明していきましょう。
●土地建物の売買契約書、建築請負契約書の写し
もし、住宅ローンの借入金よりも建物を購入した金額のほうが高い場合は、借入金は全て建物の購入にあてられたと考えるため、土地の分はいらない場合もあります。
●住宅借入金の年末残高証明書(原本)
通常、10~11月の間に住宅ローンを組んだ金融機関から送られてきます。
これも原本を提出します。
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書
これは確定申告の会場に置かれていますので、わざわざ持って行かなくてもOKです。
書き方がわからなくても、会場にいる税務署員さんたち教えてもらいながら記入することもできますので安心してください。
書類以外でいえば、シャチハタではない印鑑を忘れずに持参するようにしましょう。
住宅ローン控除を申請する際に必要となる書類についてご説明しましたが、控除申請には期限はあるのでしょうか。
次項でご説明します。
注意!住宅ローン控除にも申告期限がある!
住宅ローン控除を確定申告で申請する際に必要となる、登記事項証明書などの書類についてご説明してきましたが、この控除申請に期限が定められているかも気になるところですよね。
住宅ローン控除の申告期限は、住宅を購入した次の年から5年間と決められています。
そのため、購入した翌年に確定申告で申請するのを忘れてたとしても、5年以内であれば申告可能です。
ちなみにですが、確定申告の期間は2月16日~3月15日までとお伝えしましたが、「住宅ローン控除などの還付申告のみの場合」であれば、税務署が開いている時間はいつでも受け付けてくれます。
したがって、確定申告期間にどうしても時間がとれないという方でも、この場合であれば時間があるときに申告できます。
書類の書き方がわからなくても、事前に税務署に連絡しておけば書類の作成を手伝ってくれることもあります。
ただし、5年の期限を過ぎてしまえばもう申告することはできませんから、「いつでも還付申告できる!」と思わずに、時間が空いたらすぐに申告に行くようにしましょう。
初年度だけ?2年目以降は確定申告は不要?
住宅ローン控除の申告は、確定申告の度に行わなくても大丈夫なものです。
会社員の方であれば、初年度だけ確定申告で申請すれば、2年目以降は勤めている会社が年末調整を行ってくれます。
そのため、登記事項証明書などの書類を毎年用意することも、確定申告をする必要もありません。
会社に提出する書類としては、二つだけ用意します。
●給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
この書類は初年度の確定申告のときに提出する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の中で、「4.控除証明書の要否」の欄で「要する」にマルをつけると送られてくる書類です。
翌年に税務署から控除可能な年数分(10年なら9枚)がまとめて送られてきますので、注意して保管してください。
初年度の確定申告の際に、「来年からは年末調整で」と伝えておけば、そのように申請してくれます。
●住宅借入金の年末残高証明書
こちらは毎年10月もしくは11月ごろに、住宅ローンを組んだ金融機関から送られてきます。
この二つを忘れずに会社に提出すれば、問題なく年末調整がすすみます。
会社によっては提出期限を決めていますから、日付を確認し、早めに提出することを心掛けてください。
早め早めの行動が大事!期限は必ず守ろう
確定申告で必要になることのある登記事項証明書は、住宅ローン控除を申告する場合に用意しなければなりません。
ほかにも必要となる書類は多くありますから、早めに用意して、期限内であっても早めに申告することが大切です。
2年目以降であれば、住宅ローン控除は会社の年末調整で行われますから、確定申告をする必要はありません。
しかし、会社によっては書類の提出期限を定めていることもありますので、どちらにせよ早め早めの行動が大切ですね。
期限を守って、申告や提出をするようにしましょう。