境界立会いをすることになった!注意するべきこととは?

土地を売却する際や、隣家との間に塀を建てることになった時などに必要になるのが、境界立会いです。

そんな境界立会いですが、注意して行わないと、トラブルの原因ともなりえます。

境界立会いの流れや注意しておきたいことなどについてご紹介していきます。

注意が必要?境界立会いとは何?

境界立会いは簡単に言うと、その土地の筆界を土地の持ち主が確認するための作業です。

もう少し詳しく言うならば、1つのある土地と隣り合っている別の土地の間で境界をそれぞれの土地の持ち主同士が確認しあい、正確な測量を行うことです。

このようにすることで、お互いに「どこまでが自分の土地なのか」ということが分かります。

この測量の結果は、書面で残りますので、現在だけでなく将来的にも、土地の境界について争うことがなくなるというわけです。

では、境界立会いがどのようなものか分かったところで、具体的にはどのような場合に行うのでしょうか。

多くは以下の4つのような場合に行われます。

・土地を売却する際に、正確な面積を確定するため

・相続など、土地を分筆(土地を分けること)するため

・ブロック塀などを設置する際に、正確な境界を知るため

・境界標が破損・喪失したため、新たに正しい境界標を復元するため

住宅などの建物を建てる際にも測量は行いますが、そのほとんどは境界立会いを必要としません。

境界について日頃から注意をしているような生活をしているのであれば、行うことはほとんどないでしょう。

境界立会いを依頼する側の注意点

普段の生活では、境界立会いをするということはほとんどありませんが、土地の売却をすることを考えた時や、土地を相続するといった場面では必要になることでしょう。

特に、土地の売却に関しては、売買契約を行う際の条件として、土地の正確な面積や境界の確認を提示する必要があります。

これらを提示できていないと、売買できない可能性がありますので、注意してください。

また、相続で土地を分筆するには、法務局で「分筆登記」と行う必要があります。

この登記では、境界の確認を行うことが必要になります。

そのため、境界立会いができていないと、分筆登記が行えないことが考えられます。

分筆登記が行えないとなると、土地を分けることはできないことはもちろん、土地の一部分を売却するといったこともできなくなってしまいます。

境界立会いが上手く行えなくなる原因はどのようなことが考えられるのでしょうか。

次項からご説明していきます。

依頼する側から見た境界立会いが行えなくなる原因

引き続き、境界立会いを依頼する側から見た注意点についてご説明していきます。

境界立会いが上手く行えなくなる原因は、主に以下の4つが挙げられます。

・土地自体に問題がある

・隣地の土地の持ち主の合意が得られない

・隣地の土地の持ち主の行方が分からない

・隣地の土地の持ち主と不仲である

隣地の土地の持ち主の行方が分からない場合や、不仲である場合には、立会い自体が行えない可能性もあります。

これらのような場合には、筆界特定制度や訴訟などといった法的手段を取ることが一般的です。

境界立会いを依頼する側としては、土地の正確な面積を知る場合や、分筆を行う際にいかにスムーズに事が進むかが重要になります。

新たに正しい境界標を復元するための境界立会いの際には、土地家屋調査士に依頼して復元を行います。

勝手に復元を行ってしまうと、罰せられる可能性がありますので、注意しましょう。

境界立会いを依頼される側の注意点

境界立会いを依頼される側からすると、「自分には関係ないことなのでは?」と考えてしまいがちではないでしょうか。

しかし、依頼される側からしても、いつ境界立会いをすることになるかはわかりません。

境界立会いは依頼する側から見たらとても重要なことになります。

また、自分の土地の正しい境界を知ることもできますので、ぜひ協力しましょう。

しかし、隣地の持ち主との間柄が良好であれば、このように「協力しよう」と考えることができますが、そうでない場合には、協力することを考えることは少ないでしょう。

現に、境界立会いを依頼する側の配慮が欠けている場合や不仲であることから、トラブルに発展してしまうといったことは多くあります。

このようなトラブルは、現在だけでなく、今後の将来にまで関わってくることがあります。

普段から、両者ともに失礼のないように注意をしておきましょう。

境界立会いに参加したら何が行われる?

境界立会いの注意点などについてご説明してきましたが、実際に境界立会いに参加するとなったらそのような流れになるのでしょうか。

ここまでの説明から、「境界立会いは短時間で終わるのでは?」と考える方も多いのではないでしょうか。

実はその通りで、かかる時間は約10~15分ほどです。

境界立会いに参加する際には、土地の境界に関する資料を持って行き、提示してみることもできます。

しかし、中には「一人で参加するのは不安」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合には、家族の誰かと参加することや土地家屋調査士に同伴してもらってもいいでしょう。

境界立会いに参加する際の大まかな手順は以下のようになります。

①筆界の確認

②所有権界の主張、証言

③筆界に関する資料の提示を求める

④確認後に署名した書類のコピーを求める

③の「筆界に関する資料」は主に図面などのことを指しています。

境界立会いにかかる時間は、先ほどもお伝えしたように、決して長時間かかるものではありません。

しかし、今後長くその土地を使っていくことが考えられますので、疑問に思ったことなどは遠慮なく聞いておきましょう。

境界に関してトラブルが起きてしまった場合

境界立会いの注意点などについてご説明してきました。

実は、境界に関するトラブルというのは意外にも多いです。

このようにトラブルが起きてしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか。

この場合、主に5つのことが解決法として上げることができます。

①境界問題解決センターに相談する

境界があいまいになってしまっている場合、その土地の持ち主同士で話し合い、再度境界立会いを行って境界をハッキリさせるというような方法も取れるでしょう。

この方法であれば、比較的円満にトラブルを解決することができます。

しかし、話し合いがまとまらない場合には、境界問題解決センターという土地家屋調査士会の運営している相談所に相談してみてもいいでしょう。

②専門家に依頼

境界問題解決センターは土地家屋調査士は主に相談にのってくれますが、ここでなくても自分で土地家屋調査士を探して、相談してみる方法もあります。

③法務局・市役所や町役場などに相談

これらの公的な場所では無料で相談にのってくれます。

トラブル以外でも、気になるようなことがあったら相談してみてもいいでしょう。

④筆界特定制度

先ほども触れましたが、このような制度を利用してみるのも一つの方法です。

⑤境界確定訴訟

境界のトラブルの最終的な解決方法です。

ことの経緯やその証拠などを提出し、裁判によって判断されます。

境界立会いはトラブルのないように

境界立会いは、どこまでの土地がどちらのものなのかを表すために必要になるものです。

立会いを依頼する側は立ち会ってもらわないと、土地の売却なども行えなくなってしまう可能性もあります。

境界立会いを依頼する側も依頼される側も、普段から良好な関係を築いておくことで、トラブルを少なくすることができます。

依頼される側も「自分には関係ないから」という認識を持つのではなく、協力的に関わることが大切です。