地目変更しないと田畑を駐車場にできない?その手続きとは?

田畑として使っていた土地を駐車場に変えて活用したい場合、農地である田畑は、農地法で守られています。

そのため、駐車場として活用するためには、農地転用や地目の変更など、いくつかの手続きが必要です。

では、田畑を駐車場にするための手順を見ていきましょう。

田畑を駐車場にするにはどうすれば良い?

田畑は農地なので、農地法によって農地以外に利用することはできません。

農地法とは、食料を安定供給するために「農地の保護」「耕作者の地位の安定」「農業生産の増大」などを図ることが目的の法律です。

一方、都市計画法では、土地を整備、開発、保全し、「市街化区域」と「市街化調整区域」と分けています。

市街化区域は、文字通り積極的に土地を整備して、市街化を進める区域のことで、反対に市街化調整区域は、開発や建物の建築を制限し、市街化することを抑える区域です。

市街化を積極的に進める市街化区域にある田畑を駐車場にするには、特別な許可はいりません。

その地域の農業委員会に届出をするだけで駐車場として活用できます。

このとき、農地から駐車場にするために「地目=ちもく」の変更をする必要があります。

地目とは、その土地がどのように使われているか区分するもので、用途によって納めるべき税金も変わってくるので、きちんと届け出をしておきましょう。

市街化調整区域にある田畑は地目変更できないのか?

前述したように、市街化区域にある田畑は、届け出をすれば駐車場にすることができます。

しかし、市街化調整区域にある田畑を駐車場にするには、知事の許可が必要です。

申請をした場合、農地以外に転用することが許可されない場合もありますし、反対に転用の内容によっては許可される場合もあります。

許可については、地域ごとの事情によるところが大きいので一概には言えません。

まずは、駐車場にしようとしている土地が、市街化調整区域かどうか調べましょう。

地域によっては、インターネットなどで公開している場合があるので、検索できる環境にある方は、そのサービスを利用することをおすすめします。

調べられない場合は、直接市役所など管轄の役所に問い合わせてください。

「都市計画課」に、該当の住所を伝えれば、電話でも教えてもらえます。

農地転用の届出を行い、許可を得たら、地目を田畑から駐車場にするべく手続きをしましょう。

田畑を駐車場にして活用するための手順

地目を変更する前に、やっておかなくてはならないことがあります。

【水利組合へ脱退届を提出】

特に、田んぼを駐車場にする場合、農地転用の許可が出たら、水利組合へ脱退届を提出しましょう。

水利組合とは、水路を作り、稲作などに必要な水の確保や、水害防止などを目的として、全国各地に設立された組合です。

1949年に一部組合が改組されて、現在では水害予防のための組合として、ボランティア的に地域の農業用水の管理や維持をしています。

小規模なものは「水路組合」と呼ばれることもあります。

この組合のおかげで田んぼに水を引いて農業を行うことができるわけですが、田んぼとして使わなくなるので、水路を止めてもらわなければなりません。

その旨の手続きを行ってください。

【整備工事】

駐車場として活用するために整備工事を行い、駐車場として使えるように土地を整えます。

このように、変更した用途に形を変えてから、法務局に地目変更の届け出を提出することになります。

法務局へ地目変更の届け出を提出すると、農業委員会が実際の地目を確認し、その後、固定資産税を雑種地に変更することになります。

田畑から駐車場へ!地目変更しないとどうなる?

市街化区域か、市街化調整区域で、農地転用の届け出や許可申請を行う必要があることは、お分かりいただけたと思います。

その上で、田畑を駐車場として活用する場合には、地目変更登記を必ず行ってください。

「そうは言っても自分の土地だし、手続きするのは面倒くさい」と思う方もいるかもしれません。

しかし、地目変更登記をしていないと、そのまま農地法に基づいた制限を受けることになります。

また、地目の変更については、不動産登記法第37条に「地目の変更があったときには、その変更があった日から1か月以内に登記の変更を申請しなければならない」としていて、違反した場合には、過料が科されることもあります。

実際には、土地の用途が変わっているのに、届出が行われていない場合も多いようですが、変更しないまま長年経ってしまったことで、後々、土地の売却の際などにトラブルになるケースがあります。

また、土地には税金がかけられるので、地目と違う使い方をしていると、そのことを農業委員会から指摘されて追加課税される場合があるので、やはり地目変更は速やかに行いましょう。

田畑を駐車場に!地目変更の手続きの仕方と費用について

では、地目変更の手続きについて見ていきましょう。

地目は、田、畑、宅地、山林、など23種類に分けられています。

駐車場の区分は何かというと「雑種地=ざっしゅち」と言い、その他の22種類の地目のうち、いずれにも該当しない土地です。

地目の変更登記をする申請手続きは、一般的には土地家屋調査士に依頼しますが、自分でも申請することができます。

土地家屋調査士に依頼する場合は委任状を渡すだけで、あとはすべてやってもらえるので簡単です。

しかし、代理で申請してもらうということは、当たり前ですが、そのための費用がかかります。

地目変更の費用の目安は5万円前後で、その他に実費がプラスされるのが一般的です。

また、地目変更をする土地を分筆(分割して登記すること)する場合には、その分筆数によって費用がかかってきます。

例えば、広い田畑を分割して、駐車場の他に宅地として分筆する場合などです。

分筆数が増えると、調査する土地の数や申請書類も増えるので、その分費用がかかることになります。

田畑から駐車場へ!地目変更手続きを自分で行う!

地目変更手続きを土地家屋調査士に依頼してしまえば楽ですが、それほど難しい手続きではないので、自分で行う方もいます。

経費も実費だけで済むので安く済みます。

では、田畑から駐車場へ地目変更するやり方をご紹介しましょう。

1.最新の登記情報を確認する

法務局に行き、現在の登記事項証明書(謄本)を確認してください。

また、土地の地積測量図があれば、手に入れておくと良いでしょう。

2.地目変更の登記申請書の作成

次に地目変更登記の申請書を作成しましょう。

申請書は、法務局で手に入りますし、ホームページからダウンロードすることもできます。

「申請人名」「連絡先」から、「不動産番号」「所在地」「地番」「地目」など、必要事項を書き込んでいきます。

分からないことがあれば、法務局に問い合わせれば教えてもらえます。

3.申請書を法務局へ提出する

作成した地目変更登記の申請書を法務局へ提出して終了です。

審査には1週間ほどかかります。

田畑を駐車場として活用する場合「地目変更」は必須

このように、農地である田畑を駐車場として活用する場合には、さまざまな手続きが必要になります。

自分の土地だからと勝手に変更することはできません。

それには、農地法や税金などの法律が絡んでくるからです。

「面倒くさい」と放っておくと、あとで必ずしわ寄せが来ます。

決められた手続きは、決められた期間内にきちんと行うことをおすすめします。