アパートを借りたいけれど保証人がいない!どうすれば良い?

アパートなどの賃貸物件を借りるときには、保証人が必要とされています。

では、「アパートを借りたいけど保証人がいない」という場合には、どうしたら良いのでしょうか?

また、保証人は誰でも良いのでしょうか?

なぜ賃貸契約には保証人が必要なのか、「保証人」と「連帯保証人」は、何がどう違うのか見ていきましょう。

アパートを借りるとき保証人が必要なのはなぜ?

アパートなどの賃貸物件に入居するときには、保証人が必要となります。

なぜ、保証人がいないと賃貸契約ができないのでしょうか?

アパートのオーナーは、他人に自分の大切な資産(=アパートなど)を貸し、家賃という利益を得ます。

このとき、「家賃を滞納されるかもしれない」というリスクが伴います。

そこで、家賃を滞納された場合のリスクを軽減するために、保証人を立てることが考えだされたのです。

賃貸契約の際の保証人は、何かの事情で入居者が家賃を支払えなくなったときに、「代わりにお金を支払うことを保証します」というのが基本の考え方です。

このように、アパートの入居者とは別に保証人を立てることで、家賃を滞納されても保証人に請求できれば、オーナーも安心できます。

また、保証人には「保証人」と「連帯保証人」があり、通常、不動産会社では連帯保証人が求められます。

では、この保証人と連帯保証人には、どんな違いがあるのでしょうか。

「保証人」と「連帯保証人」の違いは大きい!

それでは、「保証人」と「連帯保証人」の違いを見ていきましょう。

保証人は、一般的に身元などを保証する人のことを言います。

もし、身元を保証した入居者が家賃を滞納し、家賃の請求をされたとしても、保証人だからと言ってすぐに家賃を肩代わりする必要はありません。

入居者に支払い能力があれば、「本人に請求してくれ」と言うことができますし、場合によっては「入居者の財産の差し押さえ」も主張できます。

保証した入居者が、「どうしても支払えない場合だけ代わりに支払えば良い」ということになっています。

では、通常、不動産会社が求める、連帯保証人=賃貸保証人とはどういうものなのでしょうか。

「連帯」ですから、文字通り保証した人と同じ義務を負うことになります。

そのため、連帯保証した入居者が家賃を滞納した場合、オーナーから家賃の請求があれば、すぐに支払わなくてはなりません。

保証人ではなく、連帯保証人を立てる意味は、家賃の滞納だけでなく、部屋を乱暴に使用する、設備を故意に壊すなどのトラブルが起こった場合の金銭的損害をすぐに回収するためです。

したがって、アパートなどの賃貸物件を借りる際には、連帯保証人がいないと借りられない場合が多いです。

アパートの連帯保証人は誰でも良い?いない場合はどうする?

アパートなどの賃貸物件を借りる場合、親が連帯保証人になるケースが一般的です。

前述したように、保証人と違い、連帯保証人は保証した人と同じ義務を負うので、他人に気軽に頼むことは難しく、そのため、親や親族にお願いすることが多いようです。

また、家賃の肩代わりができる人でないと、連帯保証人になれないので、誰でも良いというわけにはいきません。

連帯保証人の基本的条件としては、働いていて安定した収入があることが必要です。

それに加えて、極端に若い、または高齢である場合は、連帯保証人としての役割が担えない可能性があるので、審査が通りにくくなります。

また、すぐに連絡が取れる、会える場所に住んでいることも重要で、いくら安定した収入があっても海外在住であったり、極端に遠い地域に住んでいる場合は連帯保証人としては向いていません。

しかし、親が高齢であったり、年金暮らしやパートなどで収入が少ないなど、連帯保証人を頼めるような人がいない場合はどうしたら良いのでしょうか。

保証人がいない場合でもアパートは借りられる!?

連帯保証人を頼めるような人がいない場合、「アパートなどの賃貸物件は借りられないのか?」というと、そんなことはありません。

保証人を立てられない人のために、賃貸物件の連帯保証人を請け負う専門の会社があります。

物件のオーナーが直接管理している場合は、家賃滞納や夜逃げのリスクを考え、連帯保証人がいないと契約できないケースが多く、特に地方ではその傾向が強いようです。

しかし、都市部などでは、地方からでてきた人や外国籍の人など、保証人を立てられない人も少なくありません。

そこで、賃貸借契約の連帯保証人を、手数料を支払うことで第三者が連帯保証人となるサービスが現れました。

現在では、賃貸管理会社が管理をしている物件では、「賃貸保証会社」に加入すれば契約できるケースが増えてきています。

核家族化が進んだことで、親族に連帯保証人を頼みにくくなっていることや、身寄りのないひとり暮らしも増え、連帯保証人を探すことが難しい社会状況になり、賃貸保証会社に対するニーズは年々高まっているようです。

保証人がいない場合は「賃貸保証会社」を利用しよう!

それでは、前述した「賃貸保証会社」について詳しく見ていきましょう。

アパートなどの賃貸物件オーナーは、入居者が賃貸保証会社を利用することで、家賃滞納リスクが軽減されますし、一般的な連帯保証人よりも家賃の回収がしやすくなります。

また、入居者は連帯保証人を立てる必要がないため、保証人がいない場合でも契約ができ、双方にとってメリットが大きいと言えるでしょう。

賃貸保証会社を利用するときの保証金は、物件や家賃保証会社によって大きく変わってきます。

家賃の30~70%程度という場合もあれば、数万円の固定額を支払うものなどさまざまです。

また、2年ごとの更新の際には、初回の保証金より安く設定されることが多いようです。

家賃を滞納したままだったり、何度も滞納を繰り返していたりすると、更新できない場合もあるので注意しましょう。

滞納家賃を立て替えることが賃貸保証会社の仕事ではありますが、そのリスクはできるだけ負いたくはないのです。

なお、「滞納家賃を立て替える」という賃貸保証会社のシステムは、入居者のためというより、オーナーや管理会社ために「滞納家賃の回収を代行する」という意味合いが強いので、家賃を滞納した場合は、その対応は厳しいものになるので気を付けましょう。

「クレジットカード」があれば保証人がいない場合でも大丈夫!?

連帯保証人がいない場合でも「賃貸保証会社を利用するのには抵抗がある」という方には、クレジットカードの利用をおすすめします。

不動産会社と提携しているクレジットカードで家賃を支払うことで、連帯保証人を立てる必要がなくなる物件がでてきたのです。

「クレジットカードが発行される際の厳しい審査を通ったのであれば、家賃の支払い能力もあるはず」と判断され、連帯保証人を立てなくても、アパートなどの賃貸物件が契約できるのです。

しかし、クレジットカードを利用する場合は、「カードの手数料を家賃に上乗せする」などの条件がつくこともあるので注意してください。

また、クレジットカード払いの物件が、必ずしも連帯保証人が不要な物件だとは限りません。

あくまでも条件によって、「アパートなどの賃貸契約ができる物件もある」ということです。

保証人がいなくてもアパートは借りられる!

アパートなどの賃貸物件を経営しているオーナーは、家賃滞納などのリスクをさけるために、契約には連帯保証人を立てることを条件としています。

しかし、時代の流れで、連帯保証人を立てることが難しい人たちが多くなってきました。

そこで、連帯保証を専門とする「賃貸保証会社」や「家賃のクレジットカード払い」などが現れ、連帯保証人を立てなくても賃貸契約ができるようになったことがわかりました。

これらを利用するときには、それぞれの条件があるので注意して賃貸契約を結びましょう。