アパートを契約期間内に退去したい!違約金などの心配は?

アパート契約に定められているものの1つに契約期間がありますが、それがどのような理由で定められているのか、皆さんはご存知でしょうか。

その理由には、大家さんと入居者双方にとって重要な事柄が関係しているのです。

また、何らかの理由で契約期間内に入居者が退去を申し出る場合がありますが、その場合退去はできるのでしょうか。

違約金の発生などについても詳しくご説明していきましょう。

アパートに契約期間が定められている理由①価値による家賃の改訂

アパートでは、借主がいつからそのアパートを借り、いつ退去するのかという、契約期間というものが定められています。

まずは、その契約期間についてご説明しましょう。

一般的に言われるアパートの契約期間は2年で、これはアパートだけでなくマンションも同様です。

そこで疑問に思うのが、契約期間は何のためにあるのかということではないでしょうか。

それは、契約期間を定めることで、更新時期の際に様々なことを見直すためであると言えます。

建物は年月の経過とともに劣化などの変化をしていきます。

また、アパートに入居した当初に比べ、近隣周辺の状況が変わっている場合もあります。

近隣周辺の建物や交通アクセスなどの変化とともに、そのアパートの価値も変化します。

これらに対し好条件のアパートであれば、当然価値が高くなり、家賃もそれに比例して高くなることがあります。

その際、契約期間の更新時期を機会とし、正式に家賃が上がります。

もし、家賃が上がることで契約の更新を求めないのであれば、この時点で退去の意向を大家さんに伝えることが大切です。

反対に、そのアパートの価値が当初より下がっていると判断された場合、家賃が下がることもあるでしょう。

アパートの契約期間内では、このような家賃の変化があることを覚えておくと良いですね。

アパートに契約期間が定められている理由②退去を命ずる機会

アパートの契約期間の定めは、入居者がそのアパートにふさわしい人物かを判断する機会を設けるためでもあります。

契約当初では何の問題もないように見えた入居者が、いざアパートに入居したらトラブルなどを起こすことがあります。

騒音や、近隣住民とのいさかいなど、入居者のトラブルにより頭を抱えている大家さんは少なくありません。

そこで、契約期間を設けることで、更新の時期になったら入居者と改めて今後の対応を話し合うことができるのです。

普段なかなか顔を合わせることのない入居者とも、落ちついて話し合いをすることができる良い機会と言えます。

その際、入居者の素行不良があまりにも著しい場合や、改善が見られない場合には、大家さんの判断で退去を命じることもできます。

また、更新する際には更新料が発生することがあります。

更新料に関しては、契約を取り交わす際にも事前に説明を受けますのでよく確認しておくと良いでしょう。

このように、契約期間は入居者の退去に関しても深く関わっていることが分かります。

しかし一方で、述べたような更新の際に退去を大家さんから命ぜられるのではなく、契約期間内に入居者が退去を申し出る場合もあります。

アパートを契約期間内に退去する理由①転職や転勤

アパートの退去は、一般的には契約期間の更新の際に大家さんに伝えます。

しかし、先述した通り契約期間の更新時期を待たずに、契約期間内に入居者が退去を申し出る場合があります。

それには、どのような理由があるのでしょうか。

・転職や転勤を理由とするもの

アパートに入居した当初働いていた会社を辞め、転職することもあるでしょう。

アパートからその新しい会社が遠い場合、交通費が会社から出たとしても、近い場合と比べて出費は増えるでしょう。

また、仕事が夜遅くまでかかった日など、長い通勤時間は身体にも負担となります。

そこで、アパートの契約更新時期を待たず、契約期間内に退去して会社の近くの物件を探したいと考える方もいるのです。

それだけでなく、転職はしなくとも、遠くへ転勤する場合にも同様のことが言えるでしょう。

アパートを契約期間内に退去する理由②結婚や卒業

ここでも、アパートの契約期間内に退去を申し出る理由を見ていきましょう。

・結婚を理由とするもの

結婚してもそのアパートに住み続けることもできますが、1人暮らしだった場合、結婚すると住民がもう1人増えることになります。

また、子供が生まれている場合にはさらに同居人数が増え、1人暮らしに適したサイズのアパートでは手狭に感じるでしょう。

そのため、もう少し部屋が広く、また部屋数の多いアパートに引越しを考える方も多いです。

・学業を理由とするもの

大学生の1人暮らしに多い理由と言えます。

地元から遠い大学に通う場合、アパートなどを借りて1人暮らしする方もいます。

それが晴れて卒業となり、地元に帰るためにアパートを退去することも多いのです。

このように、アパートの契約期間内に退去する理由には様々なものがあります。

ではその場合、アパートの契約期間内であっても退去はできるのでしょうか。

アパートの契約期間内の退去は違約金あり?

多くのアパートは、契約期間内に退去することができます。

しかし、契約更新の時期に退去を求めることが一般的なため、いくつかの心配事が頭をよぎります。

まず気になるのが、契約期間内に退去を申し出ることによる違約金の発生です。

契約期間は、この期間は大家さんと賃貸契約を結ぶという意味があるため、約束を破ったように感じる方もいるでしょう。

そこで、違約金が発生するのではと考える方もいるようですが、契約期間内に退去を申し出たとしてもそのようなことはありません。

しかし、事前の相談なしに2、3日後に退去するというのは無理があります。

アパートを退去する住民がいれば、当然次の入居者を大家さんは探さなければなりません。

例えば1ヶ月入居者がいない部屋では、その1か月分の家賃が受け取れないことになります。

1ヶ月分といえど、大家さんにとっては大切な収入源です。

そのため、なるべく大家さんに迷惑を掛けないように退去することが望ましいでしょう。

それには、事前に大家さんに退去の旨を伝える退去予告が重要です。

また、退去予告に関してはアパートの契約書にも記載されており、多くは1ヶ月~2ヶ月前に行なうことと定められています。

違約金の発生も?注意したいアパートの契約期間内の退去

例外として、以下のような場合、アパートの契約期間内の退去が認められないこともありますので注意してください。

・定期借家契約

アパートの中には、この定期借家契約を大家さんと取り交わすことを求められる物件もあります。

この取り交わしが行なわれた場合、契約期間内は家賃を払う義務が発生します。

もし契約期間内に退去する場合には、これに反したとして違約金が発生する場合もありますので注意しましょう。

・1年未満の退去

多くの場合、アパートの契約期間内に退去したとしても違約金は発生しないことは述べた通りですが、退去の時期が入居から1年未満の場合は例外扱いになることもあります。

入居期間が1年未満というような短い期間であっても、大家さんは退去後に部屋の原状回復のために業者に掃除を依頼するなどの手続きを踏むものです。

その費用は決して安いものではなく、ついこの間掃除を業者に依頼したにも関わらずまた依頼しなければならないという手間もかかります。

そのため、1年未満に退去する場合には、例外として違約金が発生することがありますので、契約時に大家さんによく確認しておくことをおすすめします。

・退去予告の期間を過ぎてからの退去の申し出

前項で触れた退去予告ですが、その期間を過ぎてから退去を申し出た場合には、遅れた期間分の家賃を支払わなければならないこともあります。

滞りない退去は新しい地での活躍に繋がる

アパートを退去すると、次は新しい地での生活を考えなければなりません。

そのため、退去前から新しい地でどのような生活を送るかということを考えがちですが、まずはお世話になったアパートを良い形で退去することが大切です。

アパート契約で定められたものに反して違約金が発生するなどしては、幸先の良いスタートとは言えませんよね。

アパートによっても退去に関する定めは様々ですが、それに沿って滞りなく対応することが求めれます。

アパートの退去を滞りなく行なうことは、新しい地での活躍の第一歩であるということを忘れないでください。