賃貸アパートの壁紙を補修!費用を負担するのは誰?

賃貸アパートを借りる時、賃貸契約のための手続きが必要ですが、解約する時には、退去手続きが必要です。

退去の際の手続きの中でも、最も重要なのが、立ち会いによる確認です。

壁紙や床の補修が必要な箇所を確認し、誰が費用を支払うのか決定します。

ここでは壁紙に関して、どのような場合に借主が補修費用を負担するのか、負担する場合に知っておくと役に立つ知識についてご紹介します。

賃貸アパートを借りるなら知っておきたい原状回復

賃貸アパートを借りた場合、退去する時には立ち会いの元、補修が必要な箇所の確認が行われます。

原状回復の義務を果たすため、必要なことであり、立ち会い後に補修費用の計算が行われ、敷金内で補修費用が賄えれば敷金の一部が返金される場合もあります。

壁紙、床の傷みや汚れ、建具の破損の有無など、退去後に貸主と借主との間で認識の違いが生まれないためにも必要です。

原状回復とは、本来存在したであろう状態に戻すことで、借りた時の状態に戻すことではありません。

そのため、見た目には同じ状態であっても、その状態になった原因が何であるかによって、補修費用を負担する人が違います。

貸主の負担で補修する必要がある場合もあれば、借主の過失によるものとされ補修費用を請求されることもあります。

原状回復について知り、立ち会いの際活かすことができれば、世間で聞かれる原状回復トラブルに巻き込まれることもありません。

知識として知っておくことが大切です。

アパート退去の際補修費用が貸主負担になる場合

先にもお話したように、賃貸アパートでは退去の際、原状回復を行う必要があります。

しかし、部屋の汚れや傷みを補修するための費用は、借主が支払う必要がない場合もあります。

ここでは補修費用が貸主の負担となる場合の具体例と理由をご紹介します。

・冷蔵庫設置場所の電気焼けによって黒ずんだ壁紙の張り替え

通常電気焼けは、普通に生活の中で冷蔵庫を使っていれば発生するものなので、通常消耗となります。

・カーペットやフローリングの家具設置による跡や凹みの補修

通常生活する上で、室内に家具を置くのは当然のことです。

生活に必要なものによる跡や凹みは、通常消耗とみなされます。

・画鋲やピンの穴の補修

石膏ボードのような下地を張り替える必要がない程度の穴であれば、通常消耗とみなされます。

・キッチンの油汚れ

清掃でキレイにできる程度の汚れであれば、通常消耗とみなされます。

・タタミや壁紙の変色による交換や補修

窓から入る日差しによる変色や、経年劣化による変色は、通常消耗とみなされます。

アパート退去の際補修費用が借主負担になる場合

賃貸アパートを退去する際、原状回復のために借主が支払うべき補修費用は、立ち会いで確認をした後計算され、敷金で賄われます。

借主の過失によるお部屋の汚れや傷、きちんと手入れを行わなかったことによるものも含め、通常生活しているだけでは起こり得なかったものに関しては、借主が補修費用を支払わなければいけません。

ここでは補修費用が貸主の負担となる場合の具体例をご紹介します。

・子どもやペットが傷をつけたり、落書きをした場合

・水回りの掃除を怠ったためにカビやシミが発生した場合

・結露を放置したことによって、窓周辺や壁紙にシミやカビが発生した場合

・清掃でキレイにならない汚れが染み付いている場合

・壁の下地ボードまで貫通するようなビス穴やネジ穴を開けた場合

・借主が注意を払うことで防ぐことができたであろうフローリングの傷やシミを付けた場合

壁紙やフローリングを補修するときの負担する範囲

アパート退去の際、借主の過失が認められ、補修費用を支払わなければいけないとき、トラブルの原因になりやすいのが補修する範囲です。

例えば壁に1ヶ所穴を開けてしまい、補修しなければいけないとき、借主にしてみれば、その穴さえ塞げば良いと思うでしょう。

しかし、穴を塞ぎ壁紙を張り替えた部分は、周りの壁紙と明らかに色が違ってしまい、見た目が悪くなってしまうため、貸主にしてみれば不都合です。

そのため、破損してしまった場所周辺も含めての補修を要求されることもあります。

判断に悩むこのような場合を想定して、国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、補修の際は最小単位を基本とするとされています。

最小単位とは、壁紙であれば1m²単位、ふすまは1枚単位、柱は1本単位です。

自身の過失によって生じた補修ですので、貸主の意向も汲む必要はありますが、必要以上の補修費用を支払うことのないよう、知識として知っておきましょう。

壁紙の補修費用を負担せずに済ませるためにできること

賃貸アパートは退去する際に、必ず原状回復が必要です。

補修費用を負担しなければならない、借主の過失にあたる部分を防ぐためにできることがあります。

ここでは壁紙にスポットを当て、取り入れると良いことをご紹介します。

・保護シートを貼って汚れも水分も予防

窓枠付近のような結露しやすい場所、タオル掛けや水回り周辺の濡れやすい場所には、保護シートを貼っておくと便利です。

汚れだけでなく、水分も防げるので、壁紙にカビやシミができるリスクが低くなります。

・壁の角にはマスキングテープを貼って傷予防

掃除機をぶつけたり、子どもがカバンをぶつけたり、壁紙が剥がれることの多い壁の角には、あらかじめマスキングテープを貼っておくのがおすすめです。

剥がして貼り変えるだけで元の壁紙には傷を付けません。

・小さい子供がいる場合、マスキングテープと剥がせる壁紙を取り入れる

部屋の中で子どもが良く遊ぶ場所や、つい落書きしてしまいそうな広く壁紙が空いている場所には、マスキングテープや剥がせる壁紙を貼っておくと安心です。

万が一おもちゃをぶつけて傷を付けても、落書きをしてしまっても、剥がすだけで原状回復できます。

壁紙の残存価値知っておこう!

賃貸アパートの壁紙に関して、借主の過失により張り替えをしなくてはいけなくなっても、補修費用を全額払わなくて良い場合があります。

ここでご紹介したいのが、壁紙の残存価値についてです。

残存価値とは、住んでいた期間の経年劣化分を考慮した壁紙の価値のことです。

壁紙の残存価値の割合は、1-居住年数(月数)÷耐用年数(月数)で導き出されます。

壁紙の一般的な耐用年数は6年(72ヵ月)です。

3年居住した部屋の壁紙の場合、1-36(ヵ月)÷72(ヵ月)で残存価値は0.5、つまり50%となります。

この場合に借主の過失により、壁紙の補修費用が8万円必要であったとしても、残存価値は50%なので、半分の4万円が借主の負担すべき額となるわけです。

知識を身に付けてアパート退去時の補修費用で損をしない!

アパートの壁紙に汚れや傷を付けてしまったからといって、必ずしも補修費用を全額払わなければいけないわけではありません。

程度によっては経年劣化とみなされることもあります。

自身で補修をする人もいますが、中途半端に素人が補修すると、逆に更なる補修費用を請求されることもあるのでおすすめできません。

いかなる場合でも、貸主と借主、双方が納得できるよう、知識を身に付けた上で立ち会い確認をしてもらいましょう。