増築して二世帯住宅に渡り廊下をつけるかつけないか

親世帯、あるいは子世帯との同居を検討する時に、皆さんはどんなことを考えますか?

「1階と2階で世帯ごとに分けて使う」、「建物全体を二世帯一緒に使う」などが代表的なものでしょうか。

二世帯での同居は大きく3つに分類できますが、いずれの場合にもそれなりに気遣いやマナー、あるいはルールが必要です。

今回は、増築で二世帯を渡り廊下で結ぶ同居についてお話しします。

二世帯同居パターン①完全分離型

まずは、同居方法のパターンからイメージをつけていただきたいと思います。

同居にはいくつかのパターンがありますが、一つ目は「完全分離型」というパターンです。

これは、

・一つの建物を1階と2階のようにフロアで完全に分ける

・増築して二世帯を渡り廊下でつなぎ、カギのあるドアで仕切る

などして、建物の内部で行ったり来たりができないようにしている同居の仕方です。

建物の構造上、建て替えなどをしない限りはずっと完全分離型の同居が続きます。

【完全分離型のメリットとデメリット】

完全分離型の場合、2つの世帯のプライベートの確保がしやすいというメリットがあります。

それぞれの世帯で適度な距離を保ちつつも、困った時には助け合いやすい距離ですね。

一方で、生活空間を明確に世帯ごとに分けているので、世帯当たりの支出は減りませんから、同居することで経済的な負担を減らしたい人にはあまりお勧めできません。

二世帯同居パターン②部分共有型

二世帯の同居では、二世帯同居用に家を増築して、渡り廊下で2つの建物をつなぐ完全分離型にする以外に、建物の内部で行ったり来たりができるようにするパターンがあります。

共有型、あるいは非分離型と呼ばれるパターンで、「部分共有型」、「全共有型」があります。

【部分共有型のメリットとデメリット】

部分共有型は、玄関とリビングを一緒にしたりお風呂や台所などの水回りを別々にしたりする構造になっています。

このパターンの場合、完全分離型ほどではありませんが、ある程度の距離を保つことで、お互いに干渉しすぎたり、されすぎたりするのを防げます。

建物内のどの部分を共有するかを最初によく話し合うことで、不要なトラブルを回避しやすくなります。

よくある同居トラブルを、インターネットなどで事前に調べておくと安心ですね。

ただし、部分的に別にするということは、一つの建物内に同じ機能のもの(お風呂や台所など)を複数持つことになりますから、その部分に関して建築費などが余分にかかってしまいます。

二世帯同居パターン③全共有型

非分離型には、部分共有型以外にも「全共有型」があります。

【全共有型のメリットとデメリット】

全共有型の同居の場合、全ての生活空間を共有するなど、全体的に共有する構造になっています。

二世帯住宅というイメージより、「単なる同居」をイメージした方が分かりやすいかもしれませんね。

二世帯で全てを共有するので、例えば親世帯と子世帯で同居した場合には3世代での同居となることが多いです。

この場合には、共働きしやすくなりますし、光熱費の基本料金が1世帯分ですから経済的にお得感があります。

ただし、世代間での価値観の違いや子育てに関する考え方の違いもありますから、ルールをしっかりと作っておいても多少の摩擦が起きる可能性もあります。

経済的なメリットを重視し、摩擦を気にせずに暮らせる方にお勧めします。

それぞれの同居タイプには特有のメリットとデメリットがありますので、1階と2階で分かれたり、二世帯同居のために増築して渡り廊下を用意する方法をとるのか、共有も考慮に入れるのかを検討してみてください。

その際、「自分と家族がどのように暮らしていきたいのか」も考えてみると良いでしょう。

増築して二世帯を渡り廊下でつなげたい①登記をどうするか

何らかの事情があって増築して二世帯同居にすることになっても、「できるだけ各世帯の生活パターンを守りたい」という人は多いようです。

そのために、1階と2階で分けるというのも一つの方法ですが、注目したいのは増築して二世帯同居の空間を渡り廊下でつなげる方法です。

注目している理由は、登記や税金の観点から考えてです。

建物は登記をしなければなりません。

増築して二世帯同居の空間を渡り廊下でつなげる方法の場合、登記の方法が選択できる可能性が高いのです。

同居する必要性や理由が様々なように、登記の種類も、どれを選択するかは世帯によって違います。

何のために同居をするのか、将来はどのような見通しなのかというのは、同居を始める時点でははっきりしない場合も多いとは思います。

しかしながら、後々、どの方法を選択したかが非常に重要になってきますので、専門家の意見も取り入れながらベストな選択ができると良いですね。

例えば、親世帯と子世帯で同居するとしましょう。

その場合、土地と建物の名義はどうしたら良いのか、二世帯住宅の登記にはどのようなパターンがあるのかを、次の章で見ていきます。

増築して二世帯を渡り廊下でつなげたい②手続きで気を付けること

建物や土地には登記が必要ですが、増築して二世帯を渡り廊下でつなげる場合にはどのようにするのが良いのかという問題があります。

【登記には3種類ある】

・区分登記…二世帯住宅を2つの住宅とみなして、それぞれの世帯で登記。

・共有登記…二世帯住宅を1つの住宅とみなして、共有名義で登記。

・単独登記…二世帯住宅を1つの住宅とみなして、どちらかの世帯で登記。

今回注目している「増築して二世帯を渡り廊下でつなげる方法」は完全分離型の同居ですが、この場合には3つの登記方法のいずれも選択できます。

ただし、それぞれに条件があります。

区分登記の場合には、二世帯を2つの住宅と見なすために建物内部で二世帯をしっかりと分けるカギなどが必要です。

共有登記の場合には、二世帯が出資の割合に応じて共有名義で登記します。

単独登記の場合には、親子の二世帯で考えてみると分かりやすいのですが、子世帯が出資したのに親名義で登記してしまうと贈与税が生じるケースがありますし、逆に親世帯の名義の場合、相続税が生じることもあります。

どの登記をとるのが最も良いのかは、世帯によって違いますから一概には言えませんが、いずれの場合にも将来を見据えて登記するのが良いとお考え下さい。

なお、登記に関しては司法書士さんに相談することになりますが、税金に関しては小規模宅地の特例など、話がかなり複雑になってきてしまいますので、税理士さんなどに直接ご相談されることをお勧めします。

どのような登記を予定されているのかを明確にして、建物がどのような構造になっているのかを話すとスムーズに相談できます。

また、登記の種類によって、専門家に依頼する費用も違いますのでご注意ください。

増築して二世帯を渡り廊下でつなげたい③費用

増築して二世帯同居の空間を渡り廊下でつなげる方法なら、足音や生活する時間帯のずれはあまり気になりません。

ただし、気になるのが費用の問題ですね。

建物が1つしかなければ、2つ目を追加する必要がありますが、建物が2つあった場合には、増築して二世帯にして同居する為に渡り廊下を新たに作る必要が出てきます。

どの程度の増築になるかで費用は大きく変わってきますが、登記に関してもよく検討しながら費用の負担を考えてください。

渡り廊下の設置にかかる費用というのは、どのような渡り廊下を作るかで大きく変わってきます。

世帯ごとに必要とする渡り廊下の長さや幅、天井高、それから基礎をどうするか、壁(内・外)の素材や種類などをどうするかによって金額が違うからです。

とりわけ、自然素材や性能の良い断熱材などを使用する場合には費用が高額になりがちです。

また、増築した渡り廊下が「2つの建物と同一の扱いをされるかどうか」にも注意してください。

自治体によっては、2つの建物を渡り廊下でつなげた場合に「一つの建物」と考える場合もあるからです。

2つの建物の建築時期が大きく違う場合には耐火性の基準が違うこともあり、新しい建物の基準に合わせた耐火性が必要になる場合もあります。

他にも懸念しなければならないのが、火災や地震対策です。

増築して二世帯を渡り廊下でつないだ場合には、火災発生時に渡り廊下を伝ってもう片方の建物にも火が回ってしまうことがありますから、耐火性も注意しておきたいポイントです。

耐震性に関しても同様で、予定外の大きな費用が生じる可能性がありますので、自治体の基準に関しても事前に調べておきましょう。

増築して二世帯を渡り廊下でつなげるなら住みやすいルールを

増築して二世帯を渡り廊下でつなげる場合には、目先の費用を十分に考えなければなりません。

ただ、長い目で見てみると費用以上に重要なこともあります。

二世帯が同居することによって生じる生活の違いを許容し合えるようなルールをしっかり作って、みんながそれを守るということです。

登記や税金の問題など、考えなければならないことは山積みです。

快適な同居生活を送れるよう、まずはルールから考えてみてはいかがでしょうか。