不動産の所有権保存登記などをする際には、登録免許税を納めることが多いですね。
このとき、司法書士に依頼すると納税者の代わりに複雑な手続きをしてもらえます。
しかし、一度納めた登録免許税が還付されるケースがあるのをご存知でしょうか。
今回は、登録免許税が還付される理由や、還付を受ける際にどんな手続きをする必要があるのかをお伝えしていきます。
登録免許税とは?
今回は、登録免許税の還付についてお伝えしますが、その前にまず、「登録免許税」についておさらいしておきましょう。
登録免許税とは、「登記や登録をする際に課せられる税金」です。
つまり、不動産の場合には、「不動産の権利の登記をする際にかかる税金」ということになり、不動産登記において登録免許税を納める義務があるのは、「登記等を受ける人」となっています。
これは、「登録免許税法」という法律に明記されており、税率もきちんと定められていることです。
また、登録免許税は、千分率で計算する点が他の税金と大きく異なります。
そして、不動産登記にはいくつかの種類がありますが、不動産所有者に対する義務となっている「表示の登記(建物表題登記)」には、登録免許税はかかりません。
不動産登記において登録免許税がかかるのは、
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
などをした場合です。
これらの登記は、登記する人が自分で行なうこともできますが、書類の作成や税金の計算が面倒だと感じる人が多いため、大抵は手数料を支払って司法書士に依頼します。
司法書士の仕事とは?
先ほどの章で、「司法書士」という職業が出てきましたね。
ここで、司法書士の仕事についても簡単にご紹介しておきましょう。
司法書士とは、個人や会社からの依頼を受けて、その人(会社)に代わって法律に関係する書類を作成したり、法律的な手続きをする仕事です。
そのため、司法書士は国家資格となっていて、国家試験に合格した人でないと司法書士として働くことはできません。
そして、「法的な書類を作成する専門家」と言われる司法書士の仕事で一番重要なのが、「登記に関する業務」です。
登記に関する業務には、
・不動産登記
・商業登記
・債権譲渡登記
・動産譲渡登記
などがありますが、不動産登記には様々な種類があるため、司法書士の仕事も複雑で多岐に渡ります。
不動産の登記申請において登録免許税の還付があれば、それに関する業務も行ないます。
もちろん、登記以外の仕事(成年後見業務や帰化申請など)もあります。
そして、近年は、簡易裁判所で行なう業務も増えています。
「認定司法書士」という資格が取れれば、簡易裁判所が扱う事件(訴訟額140万円以下のもの)について弁護士と同じ活動ができるのも、司法書士の強みです。
登録免許税が還付されることがあるのはなぜ?
さて、司法書士の仕事が分かったところで、話を登録免許税に戻しましょう。
はじめの章では、登録免許税の概要についておさらいし、さらに、「不動産登記の際に納めた登録免許税は、還付されることがある」とお伝えしました。
確かに、「一度納めた税金が還付されることがある」というのは時々耳にしますし、納税者にとっては、納めた税金が一部でも還付される(戻ってくる)のは嬉しいことです。
しかし、登録免許税の場合、一度納めたものが還付されるのにはわけがあります。
実は、不動産登記で一度納めた登録免許税が還付されるのは、「申請が却下された」というケースが多いです。
はじめの章でお伝えした通り、登録免許税は、「所有権保存登記」などをする際にかかる税金です。
しかし、書類の未添付などで登記ができないと却下されます。
そこで、登録免許税が一度返されるということなのです。
登録免許税が還付される理由は他にもある
一方、登記申請の際に、登録免許税の過大納付があった場合も、登録免許税が還付されます。
税金には「なぜその税を納めるのか」という法律的な根拠が必要なので、根拠がなければ税を取ることはできません。
過大納付では、本来納めるべき税額よりも多い額を納めてしまっているので、申請すれば、払い過ぎた分はきちんと還付されるのです。
この場合は、当たり前の還付ということになります。
「納付額-正しい税額」を計算すればいくら戻るかが分かりますが、そもそも、登録免許税を払い過ぎたことに気づかない人もいます。
いくら納めるのかは、納税前に確認しましょう。
また、地震などで大きな被害を受けた地域などでは、税額の計算ができないため、前年の税額で一度計算して納めてもらい、後から正しい税額を出して差額を還付することがあります。
ただし、このケースはあくまでも例外です。
そして、登録免許税の過大納付があった場合に登録免許税の還付を受けるには、還付手続き(還付申請)が必要で時間もかかります。
そして、これについても、お金を払って司法書士に依頼する人が多いです。
登録免許税の還付手続きを司法書士に依頼する際の注意点
先ほどお伝えしたように、登録免許税の還付手続きも、司法書士に依頼できます。
ただし、それには注意点があるので、ここでお伝えしておきます。
司法書士に登録免許税の還付手続きを依頼する場合、手数料を支払うことになります。
登録免許税の還付手続きでは、手数料はどのくらいかかるのでしょうか。
還付手続きを司法書士に依頼する場合に支払う手数料の相場は、大体、数万円です。
そして、司法書士に還付手続きを依頼する際は、その旨を記した「委任状」を書いて渡す必要があります。
この委任状がないと、たとえ司法書士であっても、還付申請の手続きをすることができません。
委任状の書き方は、ネットにも載っています。
また、還付金は基本的に、依頼人(委任状を書いた人)の口座に振り込まれますが、司法書士事務所によっては、一旦、司法書士の口座に振り込まれることもあるようです。
その場合は、きちんと自分の口座に還付金が振り込まれたかどうか、依頼人もしっかり確認するようにしましょう。
司法書士に頼らない、登録免許税の還付手続きの流れ
では最後に、登録免許税の還付手続きを、自分で行なう場合の流れについてお伝えします。
司法書士に頼まずに還付手続きをする場合には、以下の手順を踏むことになります。
①登記所で「登録免許税の納付時に、多く納めてしまった」と申し出る
②「還付請求書」を提出し、税務署長に還付の通知を求める
③納税者の申し出が正しければ、登記所から税務署長に還付通知が出される
④多く納めた分が、税務署から還付される(還付申請者の口座へ振り込まれる)
ただし、ここで注意しなければならないのが、「減免制度に関わる場合には還付されない」という点です。
実は、登録免許税には、「減免制度」があります。
例えば、何かの証明書を添付して提出すれば、登録免許税の減免が受けられることがあります。
しかし、その確認を怠って証明書を添付せずに書類を提出し、登録免許税を通常の額で納税してしまうと、後から証明書を付けて再び提出しても、減免分の還付を受けることはできないのです。
そのため、登録免許税を納める際には、登録免許税の減免制度についてもよく調べ、しっかり確認してから手続きをするようにしましょう。
「自分では、正しく手続きをする自信がない」という人は、やはり司法書士の力を借りて手続きをするのがおすすめです。
登録免許税で悩んだら司法書士に相談を!
今回は、登録免許税の還付についてお伝えしました。
不動産の登記が却下されたり、例外的なケースに該当した場合には、登録免許税が還付されます。
しかし、還付にも様々な書類が必要なので、自分で手続きする自信や時間がない人は、法的な書類作成のプロである司法書士に依頼して下さい。
信頼できる司法書士を見つけて、登記や登録免許税のことで悩んだらすぐに相談できるようにしておきましょう。