個人事業主向け!所得税の納付書の入手方法や書き方を知ろう

納税は国民の義務です。

そして、それには所得税も含まれます。

会社員であれば、所得税は天引きされますが、個人で仕事をしている人は、自分で納付書を入手し、納税の手続きをしなければなりません。

今回は、そんな個人事業主に向けて、所得税の納付方法をお伝えしていきます。

「初めて、自分で確定申告をして所得税を納付する」という個人事業主は、ぜひ参考にして下さい。

個人事業主の場合、所得税はどう納付する?

今回は、個人事業主の場合、所得税の納付はどうすれば良いのかを見ていきます。

その前に、「所得税とは何か」をここでおさらいしておきましょう。

所得税とは、「個人の所得にかかる国税」のことを指します。

そして、会社員であれば、給与から天引きされるので個人で何か手続きする必要はありません。

しかし、個人事業主(個人事業者や自営業者とも言う)は、そうではないのです。

1年間の事業でいくらの所得があったのかを自分で税務署に申告(確定申告)し、その所得に応じた所得税を納める必要があります。

しかし、所得税は国税なので、個人事業主のもとに納付書が届くわけではありません。

所得税の納付には4つの方法がありますが(後述)、納付書を使って納める場合には、その納付書も、自分で入手する必要があるので、よく覚えておきましょう。

では、次の章で、所得税の納付書の入手方法を具体的に見ていきます。

個人事業主が所得税の納付書を入手する方法

では、先ほどの章で所得税がどんなものかわかったところで、ここでは所得税の納付書の入手方法をお伝えします。

所得税の納付書は、税務署で入手できます。

また、税務署でなくても、所轄の税務署管内であれば金融機関にも所得税の納付書が置いてあるはずです。

もしも、所轄の税務署管内であるにも関わらず、金融機関に所得税の納付書がない場合には、税務署に問い合わせてみて下さい。

そして、納付書を入手する際に、必要な物は特にありません。

その場(税務署または金融機関)で納める場合も、現金を持って行くだけで納めることができます。

所得税の納付書に必要事項を記入し、納めて下さい。

ただし、税金の納付には、全て「納付期限」があります。

もちろん、所得税にも納付期限があるので(毎年3月15日)、それを過ぎないように気を付けましょう。

所得税の納付書は入手したけど、どう書けばいいの?

所得税の納付書を入手した後、それに必要事項を書きますが、「初めてでどう書けば良いのか分からない」という人もいますよね。

ここでは、その書き方を見ていきましょう。

まず、入手する納付書は、「領収済通知書」というものになります。

金融機関で入手する際は、色々な納付書があるので間違えないようにして下さい。

そして、以下のように記入します。

・税目欄:「申告所得税および復興特別所得税」

・申告所得税および復興特別所得税の税目番号欄:「320」

・整理番号欄:整理番号(わからなければ空欄でも可)

・合計額欄:納付する金額(頭に¥マークをつける)

・課税期間欄:確定申告と同じ年を記入

・申告区分欄:確定申告を意味する「4」に〇をつける

そして、忘れずに、住所、氏名(フリガナ)と連絡の取れる電話番号を記入します。

これで、納付書の記入は終わりです。

それほど難しくないので、一度書けば、次の年からはスムーズに書けるでしょう。

所得税の納付書を入手しなくても所得税の納付はできる?

ここまで、所得税の納付書についてお伝えしましたが、所得税の納付は、納付書を使った方法だけではありません。

実は、所得税の納付も、様々な方法で行えるようになっています。

ここでは、所得税の納付方法を4つご紹介しましょう。

①現金納付

納付書を使って、現金で納める方法です。

納付書を入手して、必要事項を記入し、税務署や金融機関へ出向いて納付する必要があります。

②e-Taxでの納付

近年、主流になっている納税方法が、インターネットを使ったe-Taxでの納付です。

家にいながら納付できるので、「この方法が便利だ」と言う人が多いですね。

③振替納付

これは、あらかじめ金融機関の口座を指定しておき、そこから自動で支払う税金が引き落とされるというものです。

納付を忘れることがないのがメリットですが、3月15日までに指定したい口座のある金融機関に書類(確定申告書及び振替納税依頼書)を出しておく必要があります。

④クレジットカードでの納付

また、平成29年からは、クレジットカードでも所得税の納付が可能になりました。

その場合には、クレジットカード納付の専用サイトがあるので、インターネットでそこにアクセスし、所得税などの税金を納付します。

e-Taxと並んで、今後の主流となっていくかもしれません。

個人事業主が所得税を納付しないとどうなる?

ここまで、個人事業主が所得税を納付する方法についてお伝えしました。

所得税の納付書の入手方法や書き方、納付方法などが分かりましたね。

また、納付書に記入して現金で納める以外の納付方法についても、知ることができました。

しかし、中には所得税の申告や納税をきちんとしない個人事業主もいます。

確かに、所得税については納付書が届かないので、うっかりしやすいというのは事実です。

ですが、きちんと申告し、きちんと納税することは国民の義務なので、「知らなかった」「納税の仕方が分からなかった」というのは税務署には通用しません。

個人事業主であるにもかかわらず、確定申告をせず、所得税などの税金を納めないのは、脱税です。

それが発覚すれば、ペナルティーとして「無申告加算税」が課せられ、本来納付すべきだった税額に15~20%が加算されます。

つまり、本来よりも多くの額を納めることになってしまうのです。

税金の納付は面倒に感じることも多いですが、とても重要なことです。

税金に関しては、不正をしても得をすることはありません。

ごまかさずに毎年正しく確定申告し、所得税もきちんと納付するようにしましょう。

納付書を使った所得税の納付の注意点とは?

今回は、個人事業主の所得税納付について、納付書を使って所得税を納める場合をメインにお伝えしました。

しかし、納付書を使って行う、所得税の現金納付には注意点もあります。

まずは、所得税の納付書の入手です。

第2章では金融機関にも置いてあるとお伝えしましたが、ない場合もあります。

何ヶ所か回っても入手できないと、時間を浪費し、何より疲れてしまいます。

そのため、税務署に行けるなら、その方が確実でしょう。

「金融機関にも納付書が置いてある場合がある」という程度に考えて下さい。

そして、所得税の納付書に記入する内容は、不備がないように注意しましょう。

もしも、不備があった場合、その処理が遅れると納付も遅れてしまいます。

そうなると、「延滞金」(納付が遅れたことに対する徴収金)を支払う必要が出てきます。

それは嫌ですよね。

また、納付書に不備があると、所得税の納付が一度で完了しないため、二度手間になってしまいます。

そうしたことを防ぐためにも、早めの行動を心がけましょう。

さらに、所得税の納付期限である3月15日が近づくと、どうしても税務署が大勢の人で混みます。

混むということは、それだけ所得税の納付にも時間がかかるということです。

万一、何かミスがあっても納付期限に間に合うよう、また、混雑を避ける意味でも確定申告や税金の納付は早めに済ませるようにしましょう。

個人事業主の場合、納税は自分の責任!

今回は、個人事業主に焦点を当て、所得税の納付の仕方をお伝えしました。

個人事業主は、自分できちんと所得を申告し、所得税を納めなければなりません。

「知らなかった」では済まないことなので、納付書の入手方法や書き方、支払い方などの情報を積極的に集め、早めに動くようにしましょう。

この記事が少しでもお役に立てばと思います。