毎年支払う税金として、多くの人に関係するのが「固定資産税」です。
固定資産税を現金で支払った場合には領収書が発行されますが、皆さんは、これをしっかり受け取り、きちんと保管していますか?
特に、個人事業主の場合には、紛失を防ぐことが重要です。
今回は、固定資産税の領収書もらう必要性や、その紛失を防ぐ方法、保管期限などについてお伝えします。
固定資産税の支払い方法と領収書の有無
固定資産税は、保有している土地や建物にかかる税金のことです。
そして、その支払いは年4回となっていますが、最近では、4回分を一度に支払うことができる自治体もあるようです。
その固定資産税の支払い方法は、主に以下の3つです。
・コンビニなどからの現金払い
・金融機関の口座からの自動振替での支払い
・クレジットカード払い
このうち、コンビニなどから現金で支払う場合には、すぐに領収書がもらえます。
領収書は、税金を支払ったことの証明になるので、必ず受け取り、紛失しないようにしましょう。
ただ、最近は自治体の方から、口座からの自動振替を利用するよう呼びかけられているケースもあります。
自動振替で固定資産税を支払うと、
・支払いが遅れない
・振替手数料がかからない
・引き落としたことが履歴に残るため、納税証明書で領収書に替えられる
などのメリットがあり、納税者も役所も楽だからです。
また、クレジットカードでの支払いも便利ですが、その場合には領収書の発行はないので、カードの履歴を自分で確認する必要があります。
固定資産税の領収書をもらうべき理由
さて、先ほどは、固定資産税の概要と支払い方についてご説明しました。
最近は、固定資産税も色々な支払い方ができるようになっていることや、現金で固定資産税を支払うと領収書が発行されるということなどが分かりましたね。
また、「領収書が発行されるときは、それを必ずもらうように」ともお伝えしました。
ここでは、その理由をご説明しましょう。
繰り返しますが、領収書というのは、「お金を支払ったという証明」になるものです。
そして、事業で使う土地や建物にかかった固定資産税は、「必要経費」として計上することができます。
これは、個人事業主にとっては大きなことですね。
また、事業をしていない普通の人でも、領収書があれば還付を得られることがあります。
そのため、領収書が発行されるのであれば、やはりきちんともらい、紛失しないようにしっかり管理しておくべきなのです。
一方、自動振替やクレジットカード払いでは領収書は発行されませんが、記録には残ります。
それもきちんと確認し、通帳や明細などもできるだけ保管しておきましょう。
固定資産税の領収書を紛失しないための保管方法は?
では、固定資産税の領収書を取っておく意味が分かったところで、固定資産税の領収書のおすすめの保管方法をお伝えします。
せっかく固定資産税を現金で支払い、その領収書をもらってきても、その辺にポイっと置いてしまうと、すぐにどこかに行ってしまいます。
固定資産税の領収書は、それほど大きくありません。
そのため、ちょっとどこかに置きっぱなしにしてしまうと、他のモノに紛れて、探すことが困難になります。
どんなモノでも、一度どこかに紛れ込むと、なかなか出てきません。
そのため、やはり小さなファイルなどに入れて保管するのがおすすめです。
100円ショップでも様々な大きさのファイルが売られているので、活用すると良いでしょう。
ファイリングしておけば、一部だけ紛失したり、全く出てこないということはなくなります。
また、分かりやすくきれいに保管することができれば、固定資産税がいつまではいくらだったのかなどの確認もしやすくなります。
通帳やカードの明細も小さいので、管理には気を付けましょう。
固定資産税の領収書を紛失した場合の納税の確認方法は?
では、固定資産税の領収書を紛失した場合、それを再発行してもらうことはできないのでしょうか。
残念ですが、それは原則できないことになっています。
なぜなら、トラブルや不正を防止するためです。
例えば、紛失した領収書を再発行した後で、以前もらってあった領収書が見つかった場合、同じ領収書が2枚存在してしまいます。
そうなると、その事実が2回あったのではないかと混乱してしまいます。
また、「支払った事実を証明する」ものなので、固定資産税に限らず、領収書はむやみに再発行されることはありません。
とは言え、固定資産税の領収書を紛失しても、きちんと納税したことを確認する方法はあります。
ご自身の身分証明書(免許証など)を持って役所に行き、「納税証明書」を取れば、固定資産税をいつ、いくら払ったのかが分かります。
もし、「現金で支払った固定資産税の領収書を紛失してしまったけれど、納税してあるか確認したい」という人は、この方法で確認してみましょう。
固定資産税の領収書を紛失しても確定申告はできる!
また、固定資産税の領収書の紛失で心配になるのが、「確定申告の時に必要なのではないか」ということでしょう。
一瞬、「確定申告の時に使う大事な領収書がない、どうしよう!」と焦ってしまいますが、固定資産税の領収書を紛失しても、心配することはありません。
というのも、固定資産税の領収書を確定申告に使うことはないからです。
個人事業主の場合、固定資産税を必要経費として計上するためには、固定資産税に関する書類が必要になりますが、そこで使うのは、税を支払ったことを証明する領収書ではなく、「固定資産税納税通知書」です。
また、不動産所得がある人も固定資産税の支払いを証明することになりますが、それに使うのも「課税明細書」という、また別のものです。
そして、この「固定資産税納税通知書」や「課税証明書」は、2つセットで年度はじめに送付されてくることが多いです。
そのため、領収書を紛失しても、「固定資産税納税通知書」や「課税証明書」があれば確定申告はできるので安心して下さい。
しかし、だからと言って、固定資産税の領収書の保管せず、紛失してよいわけではありません。
最後にもう一度、その理由と保管しておく期間をお伝えします。
固定資産税の領収書は、7年間は保管しよう!
固定資産税を支払ったら、その領収書をもらうことと、紛失を防ぐことはとても重要です。
なぜなら、2018年現在での税金の法律(よく改正されます)では、個人事業主の場合、7~9年間は保管する義務があるからです。
そのため、個人事業主の場合には、固定資産税の領収書をきちんともらい(あるいは明細を管理)、7~9年間は保管しましょう。
不動産所得がある人なども、7年ほどは取っておくとよいですね。
しかし、そうではない場合の保管期限については、「モノが増えるのが嫌だ」という人もいるので、固定資産税の領収書をいつまで保管するかは、なかなか難しい問題です。
しかし、事業をしていない人も、7年間くらいは念のために保管しておくのが良いでしょう。
繰り返しますが、固定資産税の場合、納めた分が還付される場合があるからです(必ずしも還付があるわけではありません)。
その際、6年以上前のものに関しては領収書がないと還付が難しくなるので、固定資産税の還付を期待する人は、領収書を捨てずにしばらく保管することをおすすめします。
とは言え、固定資産税の領収書を7~9年間保管するとなると膨大な量になります。
間違ってファイルごと処分・紛失しないように、その管理には十分注意しましょう。
固定資産税に限らず、領収書は紛失に注意!
今回は、固定資産税の領収書について、保管しておくべき期間やその保管方法をご紹介しました。
固定資産税の領収書は、「それを確かに支払った」という証明になるものです。
紛失すると、再発行は原則できません。
固定資産税の領収書は、急に必要になっても困らないよう、一定の期間はきちんと保管して紛失に注意しましょう。