アパートを契約更新!火災保険は更新しないといけない?

いま住んでいるアパートの契約期間が迫ってきたとき、契約更新の手続きをするかと思います。

そのとき、アパートの更新と一緒に火災保険も更新しますよね。

アパートを借りている方のなかには、火災保険に加入する意味を知らずに加入している方も多いようです。

そのような方々にとっては、「火災保険も更新しないといけないのか」と疑問に思うことでしょう。

ここでは、入居者が火災保険に加入する意味などをお話ししていきます。

アパートを契約更新!火災保険も更新しないといけないの?

今まで住んでいたアパートで、何の問題もなく生活を送っていれば、火災保険を更新しないといけないのか疑問に感じる方もいるでしょう。

たしかに、何事もなくアパートでの生活を送れると、保険に加入しなくても平気だと思ってしまうのも無理はありません。

しかし、火災などの災害は予期せぬ形で起こります。

万が一、自分が住んでいるアパートが火災に巻き込まれてしまい、部屋にある貴重品や家具などが全焼してしまった場合、誰が保証してくれるのでしょうか。

大家さんでもなく、不動産会社でもなく、火災を引き起こした原因の方でもありません。

もし火災保険に加入していない、または更新しないまま火災に巻き込まれてしまった場合、誰も保証をしてくれないのです。

そのため、予期せぬ火災などの災害から自分の家財なども守るために、入居者の方々も火災保険に加入し、さらに契約の更新も必要になります。

それではなぜ、誰にも請求することができないのでしょうか?

自分の家財が全焼!なぜ誰にも請求することができないの?

アパートを借りたり更新するときに、火災保険にも加入・更新することの必要性について、先ほどお話をしましたね。

火災保険に加入し更新時期にきちんと更新しないと、予期せぬ火災に巻き込まれたとき自分の部屋の家財が焼けてしまっても誰も保証をしてくれません。

ではなぜ、誰にも請求することができないのでしょうか?

それには、「失火責任法」が関わってきます。

民法では、故意や過失で他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、損害を賠償しなければならないと定められていますが、失火の場合はこれに該当しないというものです。

これにより、例えば隣の人の不注意が原因で出火した場合、自分の部屋に被害があったとしても、出火させた隣人に損害賠償請求はできないのです。

ちなみに、この民法は自分が火元の場合でも適用されますので、周囲に被害を出したとしても倍賞を免れることが可能です。

ただし、故意または重大な過失がある場合は、賠償責任を負わなくてはなりません。

火災保険を更新しないとこのような危険性も!

先ほど、自分が住んでいるアパートで予期せぬ火災が起き、自分の部屋や家財にも被害が出たとしても、損害賠償を誰にも請求できないことをお話をしました。

ただし、例外があります。

自分の借りている部屋が、予期せぬ火災に巻き込まれたとします。

それにより、部屋や家財に損害が出たとしても誰にも損害賠償を請求することはできませんが、大家さんは別なのです。

賃貸借契約では、契約を終了するときに「原状回復義務」の義務があります。

これは、部屋を借りた人は退去するときに、借りたときと同様の状態に部屋を戻さなくてはいけないというものです。

この義務を、入居者は大家さんに対して担わなければなりません。

ですから、もし火災に巻き込まれて自分の借りている部屋にも被害が出た場合、火災保険に加入していなければ、「原状回復義務」により焼けた部屋の現状回復費用を自己負担しなくてはならないのです。

焼けたアパートの一室を、完全に原状回復を行うとした場合、どのくらいの費用になるか想像しただけで嫌になってしまいますよね。

火災保険を更新しないと、こういった危険性もあり得ますので、契約時から加入しておくことは大切なことなのです。

アパートの火災保険で何が補償されてるの?

アパートを契約更新するときに、火災保険も更新しないといけないことを少しでも理解して頂けたら幸いです。

そして、火災保険をまだよくわからない方に向けて、アパートの火災保険ではどのようなことが補償されているのかをお伝えします。

もちろん、火災での損害を補償しています。

先ほどもお話をした、火災などによって生じた原状回復にかかる費用も同様です。

火災だけでなく、風災や水災、盗難や外部からの衝突などの、住まいに関するリスクを総合的に補償しているのが火災保険です。

1番身近なものですと、漏電や漏水が挙げられますね。

また、火災保険を契約するときに、以下のような補償がセットされていることもあります。

●家財の火災保険

部屋が火災になったときに、家財の損害を補償してくれるものです。

●借家人賠償責任補償

火事で部屋に損害が起きたときに、部屋を元通りにして大家さんへ返すための補償をする保険です。

●個人賠償責任補償

日常生活のなかで起きた、賠償トラブルに備えるための保険です。

この3つがセットされている火災保険に、加入したり更新する場合はオススメですね。

火災保険だけ更新しないで切り替えるのはOK!

アパートの契約更新のときに、火災保険も更新しないといけませんが、なかには違う保険会社のものに切り替えたい方もいることでしょう。

アパートは契約更新をするが、火災保険は更新しないということは可能なのでしょうか?

これは可能で、契約中のものとは別の保険会社に切り替えることができます。

もし、加入している火災保険を更新しないでアパートを契約更新するときは、必ずそのことを不動産会社へ連絡しなければなりません。

最近では火災保険も自動更新をされていますので、火災保険だけ更新しないことを伝えておかないと自動で更新されてしまう恐れもあります。

新しく加入した火災保険と二重契約になってしまい、2会社分の火災保険料を支払うことになります。

こういったことのないように、アパートの契約更新時に火災保険だけを切り替える場合は、今までの火災保険が契約満了で解約になるかを確認しておくことが大切です。

アパートを契約更新しないとき!保険の解約を忘れずに

最後に、アパートを契約更新しない場合についてお話をしていきます。

アパートを契約満了で退去したり、急な転勤などで途中解約になってしまった場合、電気やガスの解約も行いますが、火災保険の解約手続きが漏れてしまうことが多いのです。

漏れてしまう原因として、火災保険が掛け捨てだと思われていることが挙げられます。

しかし、最近では自動更新の火災保険もありますので、解約の手続きをきちんとしないと、引っ越したあとも保険料を支払い続けることもあり得ます。

そういったことのないよう、必ず解約の手続きをしなければなりません。

不動産会社によっても変わるのですが、保険の解約は入居者が直接、保険会社に連絡することが一般的です。

特に、途中解約の場合です。

不動産会社から保険会社に解約の連絡をいれることはまずありませんので、必ず自分で連絡しなくてはなりません。

また、火災保険の契約期間が1ヶ月以上残っている場合、経過年月に応じた『解約返戻金』が戻ってくるので余分に支払わずに済みます。

解約の手続きがわからない方は、不動産会社に聞いてみるか、保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

アパートを更新!火災保険も更新!

アパートを更新するときに火災保険も更新することは、今後の予期せぬ災害や事故にあった場合の備えとして大切なことです。

契約時と違う火災保険に加入することもできますので、もし今、火災保険に加入していない方や更新するか悩んでいる方は、この記事が参考になれば幸いです。

アパートを契約更新しないときや途中解約になる場合は、火災保険の解約もお忘れのないようにしてくださいね。