アパートの火災保険って何?契約更新のときに払うのはなぜ?

アパートなどを借りている方のほとんどは、2年契約となっていますよね。

そして、住んでから2年経つと、契約更新するかどうか確認されることでしょう。

更新するときに、契約更新の費用を支払うと思いますが、このとき火災保険料も一緒に支払います。

なかには、「なぜ、火災保険に入らなければならないのだろう」と疑問に思う方もいるでしょう。

ここでは、アパートを借りる側が火災保険に加入すべきかなどについてお話ししていきます。

アパートを借りる側も火災保険に加入すべき?

まずはじめに、アパートを借りる側が火災保険に加入すべきかどうかをお話ししていきます。

「火災保険」と聞くと、ほとんどの方が「火事などの火災が起きたときの保証のため」と思うでしょう。

アパートの大家さんであれば、そのアパートは自分の資産であるので、大家さんが保険に入るのは納得できますよね。

同様に、借りる側が火災保険に入るのは、貸室内の自分の荷物(家財)火災などで損害を受けた場合の保証のためだということも想像できることと思います。

なかには、「自分の家財に保険なんてかけなくてもいい」と考える方もいることでしょう。

そのような方であれば、アパートを借りたり更新するときに、ますます火災保険に加入することに疑問を抱くのではないでしょうか。

しかし、借りる側が火災保険に加入するべき理由が他にあるのです。

それは、もし借りる側が自分が原因で失火などをしてしまった場合です。

自分が原因の失火で、アパートを燃やしてしまった場合、大家さんに賠償責任を負うことになります。

そのとき、多額の債務を背負ってしまう可能性がありますので、これに対応する保険が「借家人賠償責任保険」という火災保険です。

この保険によって、多額の債務になるものを保険によってカバーされることもあり得ます。

借りる側が火災保険へ加入すべき理由は、大家さんや近隣住民に損害を与えた場合の保証という側面を持っているからです。

アパートの火災保険って何?

アパートを借りる側が火災保険に加入すべき理由をお話ししましたが、こちらでは火災保険の保証の対象についてご説明します。

それでは、火災保険の内容を詳しくみていきましょう。

賃貸用の火災保険の内容には、先ほど少しお話をした「借家人賠償責任保険」と、「家財総合保険」がセットになっているのが一般的です。

借家人賠償責任保険については前の項でお話しましたので割愛し、家財総合保険の具体的な内容例をみてみましょう。

以下のような事故が適用されることがあります。

・火災
・落雷
・破裂、爆発
・落下、衝突
・破壊
・盗難など

火災だけではなく、他の事故にも対応している保険です。

また、保険会社によっては適用範囲も変わってきますので、パンフレットなどで確認しておくと安心ですね。

保険の対象期間は、アパートの契約期間と変わりませんので、2年契約であれば火災保険も2年契約になっていることが多いです。

そのため、契約更新のときに、火災保険の更新も一緒に行われることが多いのです。

火災保険に入らなかったり更新しなかったらどうなる?①

それではもし、火災保険に加入しなかったり更新しなかった場合は、どのようなことが起こるのでしょうか?

その場合に考えられるリスクについてお話をしていきます

◆自分が原因で失火してしまった場合

賃貸借契約において、借主(入居者/借りる側)は貸主(大家さん)に対して「原状回復義務」が発生します。

「原状回復義務」とは、借りる側がアパートを退去するときに、原状回復を行ってから大家さんに貸室を明け渡さなければならないことです。

万が一、自分が原因で失火してしまった場合、加入していればその保証を火災保険が担ってくれます。

しかし、火災保険に入っていない場合、もちろん保証はありません。

小さい失火であっても、壁に焦げがついたりしてれば、壁紙を交換しなくてはならないなど費用がかさむこともあり得ます。

回復のための費用は全額自己負担になってしまいますので、火災の具合によっては、非常に多額の損害賠償の債務を背負ってしまうことになりかねません。

火災保険に入らなかったり更新しなかったらどうなる?②

引き続き、火災保険に加入しなかったり更新しなかった場合は、どのようなことが起こる得るかお話をしていきます。

◆自分以外の人が火災を発生させてしまった場合

例えば、アパートの隣の部屋や隣の賃貸物件で火災が起こったとします。

その火災が、自分が借りている部屋にも損害を出した場合について考えてみましょう。

多くの人が、失火した人が損害賠償を負うと思うことでしょう。

しかし、ある法律によって、これが適用されないことがあるのです。

その法律は、「失火責任法」といいます。

この中で、「日本には木造家屋が多いことからこの規定をそのまま適用すると、失火者に過大な責任を課すことになるため、失火の場合には損害賠償を負わなくてもよい、としたもの。」と記されています。

そのため、重大な過失でない限り、自分以外に原因がある火災で、自分が借りている部屋に損害があっても、基本的には自分で負担しなくてはなりません。

このような面からみても、火災保険に入らないと、自分が原因でなくても多額の負債を背負いかねませんので、火災保険に加入することは重要です。

アパートは更新!でも火災保険を切り替えることは可能?

これまで、アパートを借りるときに火災保険を加入したほうが良いことをお話ししてきました。

しかし、なかには不動産会社が手配した火災保険でないとダメなのかと思う方もいるのではないでしょうか。

実際はそんなことはありませんので、他の火災保険に加入してもOKです。

また、契約更新のときに、アパートは契約更新したいけれど、保険は違うところに切り替えたいという方もいるでしょう。

それも可能で、そのときは今加入している火災保険を解約しなくてはなりません。

このときの契約更新の流れをご説明します。

①アパートの契約更新の書類を確認します。

契約満了の2~4ヶ月前くらいに、不動産会社から契約更新に関する書類が送られてきますので、届き次第確認します。

このとき、火災保険の書類も同封されていますので、内容や保険料を確認するようにしましょう。

②不動産会社へ連絡します。

アパートを契約更新しても火災保険は更新しない場合であっても、不動産会社に連絡しておくことは大切です。

自動更新になってしまう場合もありますので、保険だけ解約することを伝えます。

このとき、解約に必要な書類を記入することもありますので、火災保険の解約の流れをここで聞いておきます。

また、火災保険を切り替えるとき、新たな火災保険の加入証を提出しなければいけないこともありますので、一緒に確認しておくと良いですね。

③新たな火災保険に申し込みます。

このとき、保険開始日を現在加入している火災保険満期日にあわせるようにしてください。

④契約更新の書類を不動産会社へ送ります。

申し込んでから数日~数週間で、火災保険の加入証が郵送されます。

加入証のコピーを、賃貸契約更新の書類と同封し、不動産会社へ送りましょう。

不動産会社に届くと、契約更新の手続きをはじめてくれます。

今までの保険がきちんと解約されるか不安であれば、連絡を入れておくと良いでしょう。

アパートを途中解約!払っていた火災保険料は戻ってくる?

先ほどは、契約更新のときに火災保険だけ切り替えることができるのかをお話をしてきました。

ここでは、アパートを契約期間内に途中解約するときについてお話ししていきます。

急な転勤などで、アパートの契約期間内に途中解約してしまうこともありますよね。

そのとき、契約期間が2年間であれば、契約するときや契約更新のときに、2年分支払っていた火災保険はどうなるのか気になることでしょう。

アパートを途中解約する場合、火災保険も途中解約することが可能です。

そして、保険と聞くと「掛け捨て」のイメージが強いと思いますが、契約期間の途中で解約となる場合、残りの保険期間に相当する分は「未経過保険料」として戻ってくるのです。

例えば、アパートと火災保険を2年契約し、その1年後に引っ越すことになり、途中解約になったとします。

その場合、残りの1年分に相当する火災保険料を返還されるようになっています。

ここで注意しなくてはいけないのが、必ず自分で保険会社に解約することを伝えることです。

保険会社から連絡くることはありませんし、不動産会社も連絡しないでしょう。

保険料をムダに払わないためにも、引っ越しが決まったらすぐに不動産会社だけでなく、保険会社にも連絡しておきましょう。

リスクを回避するためにも火災保険はマスト!

アパートを借りる側が火災保険に加入したほうが良いことをお話ししてきました。

予期せぬリスクから回避するためにも、火災保険へ加入することは絶対条件といってもいいほど重要なものです。

不動産会社が手配した火災保険でなくても加入することもできますし、急な引っ越しであっても途中解約が可能です。

もし今、火災保険に加入していない方も、これを機に加入してみてはいかがでしょう。