形あるものには耐用年数があるということをみなさんご存知でしょうか。
建物や車両、道具類などは材質などによって国税庁が耐用年数を定めています。
耐用年数とは読んで字のごとく使用に耐えうる年数で、何年使えるかということです。
マンションオーナーさんなどは、建物以外にも備品として部屋にエアコンを設置している場合があります。
そのエアコンの耐用年数と減価償却費についてみていきたいと思います。
エアコンの耐用年数と減価償却費の関係
たとえば自宅でエアコンを使用するような場合は、みなさん壊れるまで使いますね。
高額な製品ですので、使えるうちは使うのが当たり前でしょう。
この場合、法定の耐用年数などまったく関係はありませんね。
ただ、事業としてマンション経営をしている場合など、ちょっと違う観点で見る必要があります。
賃貸マンションのオーナーさんが、物件の各部屋にエアコンを設置する場合、高額な費用がかかります。
しかし、入居者を集めるためには、入居者にとって必要なものが最初からついている方が有効ですね。
そのため、購入費用が高額で、ついていれば喜ばれるものとしてエアコンを設置することになります。
マンションオーナーさんにとっては、家賃収入を得るための商売道具というわけです。
そして、そのエアコンは、物件そのものと同じように、経理上は経費を使って購入した資産として計上されます。
仕訳上は「備品/現金(当座預金)」などとなり、備品として資産計上することになります。
そして、年次経過とともに減価償却費を計上して、資産価値を減らしていくことになります。
仕訳は、「減価償却費/備品」などとなり、費用の計上と資産の減少を意味します。
減価償却費を算出するためのエアコンの耐用年数は6年
事業会社などで経理をしていた方ならご存知だと思いますが、事業の用に供するさまざまなものには耐用年数があります。
耐用年数の範囲内では、会社の資産として扱いますが、耐用年数が過ぎると、経理上は価値がなくなります。
その価値を減らしていくことを減価償却といい、価値を減らした分の金額を減価償却費といいます。
ただ、会社によって好き勝手に減価償却を行うと、会社のもうけを操作することにつながり、脱税などになりかねません。
そこで、国税庁によって、その耐用年数が決められています。
決められた耐用年数で資産価値を減少させていくことで、適正な経理処理が行われている、ひいては適正な税金の計算がなされているとみなすわけです。
エアコンの場合は、耐用年数が6年と定められています。
他にも、ベッドなどは8年、冷蔵庫や洗濯機は6年などとそれぞれ決まっているわけです。
ちなみに、マンションなどの建物は、鉄筋コンクリートでは47年です。
ただし、この耐用年数は帳簿上の価値の問題であり、使用を継続することができないというわけではありません。
耐用年数6年で減価償却費を計上するのは20万円以上のエアコンだけ
では、エアコンについて、まずは個人事業主と法人のうち、個人事業主の場合をみていきます。
エアコンは、取得原価によっても計上の仕方がかわります。
ちなみに取得原価とは、商品そのものと、設置などの費用、送料などを含めたものをいいます。
エアコンは国税庁の耐用年数表に載っており、基本は備品として計上できるのですが、10万円以下の場合は、初年度に消耗品として費用計上ができます。
消耗品は備品と違って耐用年数がありません。
そのため、初年度にすべて費用として一括費用計上できてしまうのです。
取得原価が10万円以上20万円以下の場合は、また違ってきます。
一括償却資産とみなして、3年間で均等償却するのです。
たとえば取得費用が15万円だった場合などは、初年度5万円、2年目5万円、3年目5万円と3年間にわたって同じ金額を減価償却費として計上します。
それで帳簿上の資産価値はなくなってしまいます。
つまり、個人事業主の場合、6年にわたって減価償却が必要なエアコンは取得原価が20万円以上の場合のみということになります。
10万円区切りで処理が変わってくるので、取得原価にも注意が必要ですね。
耐用年数6年で実際にエアコンの減価償却費を計算してみよう
ちなみに、減価償却費を算出する場合、定額法と定率法という2種類の計算方法があります。
エアコンは、定額法で償却するのが原則なので、ここでは定額法の計算方法をご紹介しましょう。
エアコンを設置費用込みで30万円で購入した場合ですが、購入が年度の途中の場合、初年度は所有した月数のみ償却します。
今回は7/1、年度のちょうど半分で購入した場合とします。
1年目は、取得原価30万円÷耐用年数6年×使用月数6か月÷12か月で、25,000円が減価償却費になります。
2年目以降は取得原価30万円÷耐用年数6年で、5万円ずつ償却できます。
3年目、4年目、5年目、6年目が各5万円ずつで、合計275,000償却したことになります。
7年目に残りの25,000円をできるかというと、エアコンを引き続き使用する場合は、資産であることを忘れないように1円を残しておかねばなりません。
つまり、25,000円-1円の24,999円を7年目に減価償却費として計上し、帳簿上の資産としてのエアコンは、残存価額1円として残しておきます。
これを備忘価額といいますが、エアコンを処分するときまで残しておくものです。
概して、耐用年数の期間、毎年同じ金額を減価償却費として計上していく方法なので、これを定額法といいます。
青色申告者にはエアコンなど少額資産の特例がある
次に、株式会社などの法人や青色申告をする際に、特例があるので紹介したいと思います。
これは、「中小企業者の少額資産の特例」という制度で、以下の条件を満たすと青色申告の方に適用されます。
①エアコンの取得原価が10万円以上、30万円未満。
②開業届を出して青色申告で確定申告していること。
③その年度に購入した自動車などの減価償却資産の合計金額が300万円以下であること。
この条件に合致する場合は、エアコンの取得原価を、消耗品費として一括経費計上できるというものです。
6年待たなくても、減価償却資産ではなく消耗品費で経費計上できるので、起業したてで初年度の売り上げが低いような場合は、有効といえるでしょう。
特例の要件から外れて、エアコンが30万円以上の場合は、先に述べたように、耐用年数6年の定額法で減価償却費を計上していくことになります。
個人事業主では10万円、20万円の区切りがあり、それぞれ方法が異なります。
そして、青色申告の法人などの場合は、30万円を境にして消耗品か減価償却する備品かが決まるということになります。
備品か付属設備課で減価償却費算出の耐用年数に違いがある
ところで、エアコンに限定していうと、「備品」か「建物付属設備」か迷うことがあります。
「備品」ならば耐用年数が6年と比較的早く償却できますが、「建物付属設備」である場合は、13年か15年で減価償却することになります。
この場合、同じ購入金額であっても、1年間の減価償却費に大きな差がでてきてしまいますね。
耐用年数によって年間の費用にできる金額が変わってくるので、経理上は難しい判断となります。
最終的には、価値が1円になるので、長い目で見るとそれほど差はないといえそうですが、会計処理は年度ごとに区切られています。
そのため、備品扱いでは建物付属設備の場合より、初年度から6年めまでの税金を少なくすることができます。
税務調査が入った場合など指摘されて追徴課税される場合もありますので、税理士さんなど専門家によく相談して計上しなければなりません。
ただ、マンションオーナーなどの場合、建物全体ではなく、一部屋を冷暖房する家庭用のものなので、備品で計上するのが妥当といえます。
ただ、共有部などにダクトを通じて建物全体に効果を与える埋め込み式のエアコンがある場合などは、建物付属設備になる可能性が高いといえます。
エアコンひとつでも状況で正しい処理方法がかわる
このように、同じエアコンであっても、白色申告か青色申告か、また取得原価がいくらかによって減価償却費などの費用の計上方法がかわります。
マンションオーナーさんは、状況によって正しい処理方法を選択する必要があるということですね。
また、どんな価格帯のエアコンを購入するか検討する際にも知識として知っておくとよいでしょう。