固定資産税の納付期限は時効が存在する!5年がキーワード?

固定資産を持っている方は、固定資産税の納税が義務ですよね。

納付方法にも種類があり、好みで選べるのもよいですよね。

ちなみに、固定資産税の納付期限には時効が存在することをご存知でしょうか。

それは、内容により5年などの時効期間の違いもあるのです。

ここでは、固定資産税の納税義務をきちんと果たすためのポイントをご紹介していきましょう。

固定資産税の納税は分割納付と一括納付が選べる

まずは、固定資産税の基礎知識をまとめていきましょう。

土地及び建物などの、いわゆる固定資産を持っている方に課せられるのが固定資産税です。

この課税は、市町村が主体です。

ですが、東京23区のみ、東京都が課税します。

固定資産税といえば、納付期限が重要ですよね。

地方税法により、年4回の納付期限が原則でしょう。

一般的な納付月は4月、7月、12月、2月です。

ちなみに、これらの指定された月に納付することを分割納付とよびます。

納付金額が分割されているため、納付時の金額の負担が少ないのも特徴でしょう。

ただし、各市町村により納付月が異なる場合もありますので注意が必要です。

お住まいの各市町村に問い合わせることをおすすめします。

また、固定資産税は一括納付も可能ですよね。

この一括納付のよい点は、納付期限内に確実に納付できるという点でしょう。

わかりやすくいうと、納付漏れを起こさないということです。

先述した通り、分割納付であれば納付時の金額に負担も少ないでしょう。

ですが、期限内に納付すればいいと、ついつい納付するタイミングを逃してしまう方もいるのです。

納付期限をしっかりと守れるのであれば、分割納付はよい納付方法でしょう。

また固定資産税には、納付期限が存在します。

納付期限は3年、5年など内容により異なる時効期限が定められています。

納付期限については、次項でお伝えします。

固定資産税は具体的納付期限に注意!5年などの時効も存在する

固定資産税の納期期限には、以下の2つの種類が存在します。

・具体的納付期限

前項でお伝えした種類の納付期限です。

この納付期限を過ぎても、延滞税は発生しません。

・法定納付期限

日本の法律で定められた納付期限です。

この納付期限を過ぎると延滞税が発生します。

延滞税が発生すると、本来納付する分の固定資産税に税金が追加される形となります。

また、納付期限には時効が定められていることをご存知でしょうか。

この時効には、内容により期間が異なります。

・3年の時効期間

申告期限内に申告した場合、申告した日の翌日から数えて3年までが時効です。

ですが、もし脱税がみられた場合、7年に時効は変更されます。

・5年の時効期間

申告期限を過ぎてから申告した場合、申告した期限の翌日から数えて5年までが時効です。

3年同様、脱税の場合は7年の時効に変更されます。

・7年の時効期間

申告の虚偽や脱税の場合、時効期間は7年です。

時効の停止や中断とは?3年・5年・7年などの期間により違いがある?

前項でご説明した時効期間は、一見納税者の立場からするとメリットに感じるでしょう。

ですが、この時効期間にはからくりがあるのです。

まず具体的納付期限を過ぎた場合、延滞税が発生しますよね。

その場合、時効は停止するのです。

それは、3年や5年、7年の各時効期間すべてに相違なく当てはまります。

また、この延滞税に加えて加算税もかかるため、より負担が増えるでしょう。

時効は停止だけでなく中断する場合もあります。

つまり、時効がリセットする状態です。

時効が中断されると、その翌日からまた時効期間が始まるのです。

それは、たとえ時効期間があと1か月ほどで終了するような状態であっても同じです。

時効が中断する条件は以下となります。

・税務署から督促状および催告状が送られてきた場合

・税務署から督促状および催告状が送られ、かつ6か月以内に差し押さえなどが行われた場合

・納税者が滞納を認めた場合

これらを考慮すると、時効期間はあってないようなものだといえるでしょう。

固定資産税は、税務署のもと徹底的に管理されています。

そのため、納税せずに時効期間を待って逃げることは不可能といえるでしょう。

固定資産税には減額制度を!減額期間が5年になる場合とは?

先述した通り、固定資産税は固定資産をもっている全ての方に納税する義務があります。

ですが、固定資産税には減額制度という有用な制度がありますよね。

この減額制度は、どのような場合受けられるのでしょうか。

まず、新築住宅が減額制度の対象となるでしょう。

詳しくみていきましょう。

一般的に、住宅は評価額が課税評価額となりますよね。

この課税評価額に税率をかけられ、固定資産税が算出されます。

一定の条件を満たす新築住宅は、この税額が半分になるのです。

これが、減額制度の仕組みです。

この減額制度により減額期間は3年続きます。

しかし、条件によりこの減額期間が5年になる場合があるのです。

それは、新築住宅であることに加え3階建ての耐火及び準耐火住宅の場合です。

住宅により減額期間に違いがあるとは驚きですね。

このように、減額制度は納税者に有用な制度といえるでしょう。

ところが、注意点もあります。

減額期間が3年の場合、4年目以降は本来の税額を納税する必要があります。

減額期間が5年の場合は6年目以降からですね。

ちなみに、減額期間を過ぎると税額も変わります。

分割納付であれば心配ありませんが、一括納付の場合は注意が必要です。

固定資産税が銀行などで引き落とされる際、準備しておいた金額では足りないという事態も懸念されます。

このまま法定納付期限が過ぎると、先述した通り5年などの時効期間が発生するでしょう。

固定資産税の減額制度には減額期間が5年の長期優良住宅もおすすめ!

昨今耳にすることも多いのが、長期優良住宅でしょう。

この長期優良住宅による減額制度は、固定資産税の税額が半分になる点は新築住宅と同じです。

ですが、減額期間が長く定められている点に違いがあります。

新築住宅の場合、3年間の減額期間がありましたよね。

ですが長期優良住宅の場合、5年の減額期間になるのです。

つまり、その違いは2年間もあるということです。

また、長期優良住宅として認定を受けるには以下の条件が必要となります。

・床の面積が50~280㎡までの間にある

・長期優良住宅だけに与えられる認定通知書の取得

認定通知書の取得にはいくつかのポイントがあります。

申請を行う際、手数料がかかります。

行政で申請する場合は数千円ほどでしょう。

しかし、市町村により手数料に違いがあるため、確認することが大切です。

申請は様々な工程があるため、建築を依頼した住宅会社に依頼したほうが得策といえるでしょう。

各申請には慣れていますので、申請期間を過ぎてしまったというトラブルも避けられますね。

依頼する場合、申請するための手数料も請求されることが多いでしょう。

次項では、賃貸にまつわる意外な時効の落とし穴についてお伝えします。

賃貸の方も注意!家賃滞納にも5年の時効期間が存在する

ここまでは、固定資産税について様々な角度からみていきました。

ちなみに、固定資産税の納付期限には、5年などの時効期間が存在しますよね。

この5年という時効に関しては、賃貸で家賃を納付している方にも重要なキーワードなのです。

詳しくみていきましょう。

家賃は、毎月定められた期日に納付するものですよね。

その滞納には、5年の時効期間が存在するのです。

そのため、もし仮に最初の家賃滞納から5年経過した場合はどうなるでしょうか。

すべての滞納分が消滅するわけではありません。

あくまでも、5年を経過した後の分のみとなります。

わかりやすくいうと、5年以内の滞納分は貸主から請求されるということです。

また、固定資産税と同じく、家賃にも時効の中断ができます。

ちなみに、貸主は様々な請求が可能です。

①訴状を提出する

期間や費用が必須ですが、訴訟を起こすことができます。

②支払いを催促する

契約書及び滞納の証拠になる書類などを用意し、裁判所へ申し立てを行うことができます。

③調停の申し立てをする

裁判所で滞納者と話し合いの場を持つことができます。

④即決和解の申し立てをする

訴状を提出する前に滞納者との和解を成立することができます。

このように、貸主が様々な請求をしなくても、家賃を滞納せず納付することが大切ですね。

固定資産税は納税義務の徹底を!減額制度も賢く利用しよう

固定資産税の納付期限には、具体的に納付期限と法定納付期限があります。

特に法定納付期限には5年などの時効が存在するため注意が必要でしょう。

納付期限を忘れず、徹底して納税義務を果たしましょう。

また、固定資産税には減額制度が有用ですよね。

そのために、長期優良住宅などを検討するのもおすすめです。

減額期間が5年になるなどの様々な利点があります。