「家賃は月給の3分の1」。
この言葉をご存知の方は多いはずです。
ご自身は実際にどれくらいの家賃を支払っていますか。
身の丈に合わない部屋を借りて、家賃を滞納してしまう方は少なくありません。
この記事では家賃の滞納による延滞金の発生条件や計算方法などをご紹介します。
家賃の延滞金に対して不安を抱えている方のお役に立てれば幸いです。
家賃を滞納をしてしまったら?
家賃の滞納が何ヶ月も続くと最終的には強制退去となります。
この項では強制退去となるまでのプロセスをご紹介します。
家賃の支払いは直接振込か口座引き落としによってが行われることが多いでしょう。
期日までに家賃を振り込めなかったり、引き落とし日に口座の残高が足りなかったりすると家賃を滞納することとなります。
家賃滞納によって、まずは家主や管理会社から家賃の支払いに関する確認連絡があるでしょう。
家賃の支払いの催促というよりも、支払い忘れの可能性が考慮された注意喚起です。
この連絡を受けたにも関わらず、支払いがないと連帯保証人へ通知がいくこともあります。
それでも支払わず、2ヶ月分の家賃を滞納すると、支払い催促の連絡があるでしょう。
電話越しに伝えられることもあれば、直接面談をお願いされることもあります。
それでも数ヶ月分の家賃を滞納すると、内容証明郵便で催促を目的とした書面が届きます。
具体的には「◯月◯日までに支払いがない場合は、賃貸契約を強制解除します」というような内容です。
書面で指定された期間内に支払いがないと、貸主が借主に対して訴訟を起こす可能性が高いです。
訴訟を起こされ、裁判所が訴訟内容を容認すれば、借主は強制退去させられることとなります。
ここで延滞金の計算が行われ、待機する際に家賃と合わせて支払うこととなるでしょう。
その時点でも支払えない場合は、退去後に分割して継続的に支払っていくことも考えられます。
家賃の延滞金は支払う必要があるの?
貸主は借主に対して、家賃の延滞金を計算してから請求することが可能です。
入居時に契約書にサインすることによって結ばれた契約は、法的な拘束力を持つ約束です。
家賃の滞納によって契約義務を果たさない借主には、その義務を果たせなかったことによる損害を償う責任があります。
借主が負うその責任は、正式には損害賠償責任と呼ばれ、延滞金の支払いもそれに含まれます。
このように家賃の滞納は借主と貸主の間に起きた問題であり、法律違反に等しい行為です。
また、契約書に延滞金の支払いに関する記載がない場合でも延滞金の支払いの義務は発生します。
賃貸契約よりも大きな枠組みの規律である法律によって定められているからです。
契約書に記載がないからといって、延滞金を支払わなくても良いということはないということを頭に入れておきましょう。
とはいえ、貸主もすぐには法的措置をとらずに、まずは話し合いによってなんとか解決しようと直接面談の機会を設けようとする場合が多いです。
話し合いの中で解決の新たな糸口を見出せる可能性もあるため、連絡を無視することによって問題を先延ばしにするのはやめましょう。
貸主からの連絡を無視し続けても問題を悪化させるということを頭に入れて、丁寧に応対しましょう。
何ヶ月くらい家賃を滞納したら延滞金が発生するの?
大半の貸主は2~3ヶ月分の家賃が滞納されてから延滞金を請求します。
入居する前に同意した契約書内には家賃の支払い期日が記載されているはずです。
25日など、月末払いが期日となっていることが多いのではないのでしょうか。
何にせよ、支払いが期日に間に合わなければ家賃を延滞したということになります。
しかし、その期日を1日でも過ぎると延滞金を支払わなければいけないのでしょうか。
結論から言うと、法的には支払う必要があります。
支払い期日を1日でも過ぎる、つまり家賃を1日分でも滞納してしまえば、延滞金を請求される可能性があります。
しかし現実的には、期日を数日過ぎたくらいで延滞金の支払いを命じられることはほどんどありません。
なぜなら、延滞金の支払いの手続きに手間がかかり、その手間に見合うだけの額を徴収できない段階で請求するのは合理的ではないからです。
計算して割り出した金額が数百円にも満たなかった場合、貸主も請求する気は起きないでしょう。
家賃の支払いが1日でも遅れた時点で延滞金を請求することは可能ですが、請求するタイミングは貸主が自由に決められます。
これまでも家賃を何度も滞納するなど、悪いイメージがついてしまっている借主は早めの段階で請求されることもあるため注意が必要です。
延滞金はどれくらいの利率で計算するの?
延滞金の計算に必要となる利率についてご説明します。
まずは契約書に延滞金の利率が記載されているか確認しましょう。
記載があればその利率に基づいて、延滞金を支払うことになります。
契約書に延滞金の利率が記載されていない場合は、民法の法定利率に基づいて延滞金が計算されます。
法定利率とは、民法に規定されている延滞金の利率です。
家賃を期日までに支払わなかった借主は、損害賠償責任を負う必要があると先述しました。
民法では、損害賠償責任として不払い額に「5%」の利息をつけて支払う義務があると規定されています。
つまり法定利率は5%ですので、延滞金は滞納額の5%の金額となるのです。
ただし賃貸人が不動産賃貸業者だと、商事法定利率が適用されるため、5%ではなく「6%」となります。
このように契約書に記載があるかどうかで利率の値が異なります。
ここで次のような疑問が頭に浮かぶ方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
「万が一、契約書内で30%といったような高い利率を設定していた場合は、借主は高額な延滞金を支払う義務があるのか。」という疑問です。
しかし、安心してください。
民法では、利率の上限が「14.6%」と設定されているためそのようなことにはなりません。
仮に30%の利率を提示されたとしても、14.6%の利率で支払えば問題ないのです。
延滞金の計算方法は?
利率が判明したら早速、延滞金の計算をしてみましょう。
延滞金の額は次の計算式から求めることができます。
・1ヶ月目は「1ヶ月分の家賃×利率×1ヶ月の日数÷365」
・2ヶ月目は「2ヶ月分の家賃×利率×1ヶ月の日数÷365」
・3ヶ月目は「3ヶ月分の家賃×利率×1ヶ月の日数÷365」
それぞれの答えを合計したら3ヶ月分の延滞金を割り出せます。
上記のように家賃の滞納額は増えていくため、それに合わせて毎月金利も増えるので計算が少し複雑です。
5万円の家賃を3ヶ月分滞納してしまった場合で具体的に考えてみましょう。
先述したように契約書内に記載があるかどうかで利率が決まります。
まずは契約書内に家賃滞納に関する記載がない場合で延滞金を割り出してみましょう。
家賃の5万円、法定利率の5%(0.05)、家賃の滞納日、をそれぞれ計算式に代入します。
・1ヶ月目は「50,000×0.05×30÷365=205円」
・2ヶ月目は「100,000×0.05×30÷365=410円」
・3ヶ月目は「150,000×0.05×30÷365=616円」となります。
3ヶ月の合計延滞金は1,231円です。
次に契約書内に家賃滞納に関する記載があり、利率が上限の14.6%の場合で延滞金を割り出してみます。
・1ヶ月目は「50,000×0.146×30÷365=600円」
・2ヶ月目は「100,000×0.146×30÷365=1,200円」
・3ヶ月目は「150,000×0.146×30÷365=1800円」となります。
3ヶ月分の延滞金は3,600円です。
計算する前の注意点とは?
いざ延滞金を計算してみると、意外とその金額の安いと思う方も多いのではないでしょうか。
5万円の家賃を3ヶ月分滞納した場合、延滞金は3,600円以下で済みます。
もちろん家賃が高ければ高いほど、滞納期間が長ければ長いほど延滞金は高額となります。
しかし、現実的な家賃と滞納期間で考えると、10万円の家賃の6ヶ月滞納しても25,000円以下といったように、延滞金の負担はそこまで大きくはないです。
もう1ヶ月延滞しても問題ないのではないかといった考えが頭に浮んできてもおかしくはありません。
しかし、延滞金が少額であるからといって安易に家賃を滞納し続けるのはおすすめしません。
なぜなら家賃の滞納によるデメリットの最たるものは延滞料金の負担ではなく、信用情報に傷がつくことだからです。
家賃を滞納すると保証会社内のブラックリストに登録されます。
保証会社や不動産仲介会社間でブラックリストが共有されているため、保証会社の審査や物件の入居審査に落ちやすくなることが考えられます。
家賃滞納が長期間に渡り強制退去となると、クレジットカードの審査が通りづらくなるなど、生活全般に悪い影響を与える恐れもあるのです。
保証会社や管理会社からの連絡にはしっかり応対しよう
家賃の滞納が続くと、まずは家主や管理会社から家賃の支払いに関する確認連絡があり、家賃の延滞金が発生します。
延滞金の金額を安く感じる方もいるかもしれませんが、信用に傷がつきます。
もし滞納してしまったら、早めに保証会社や管理会社に相談しましょう。