信託銀行と銀行の違いは何?預金はできる?そのメリットは?

銀行を利用している方は多いですよね。

しかし、信託銀行を利用されている方は、銀行を利用する方ほど多くはないのではないでしょうか。

「信託銀行に普通預金はあるの?」「信託銀行のメリットは?」など、疑問を持たれている方もいるかもしれません。

そこで、今回は信託銀行について、銀行との違いやその特長についてご紹介していきます。

通常の銀行と信託銀行は何が違う?そのメリットとは?

銀行は、大きく分けて「預金」「貸付」「為替」の3つ業務を行っています。

・預金業務…個人から企業などの法人まで広くお金を預かる

・貸付業務…個人や企業などの法人に融資をする

・為替業務…振込による送金など口座間のお金の移動を行う

このように、銀行は基本的に「お金」を扱っています。

では、信託銀行の業務にはどんなものがあるのでしょうか。

信託銀行では、銀行業務に加えて「信託」と「併営」の業務を行っています。

・信託業務…個人や企業などの法人が持つ財産を運用管理すること

・併営業務…相続関連業務、証券代行業務、仲介業務など

併営業務は、信託銀行などの信託兼営金融機関にのみ認められているものです。

また、業務の範囲はそれぞれの信託銀行によって異なります。

基本的にお金を扱う銀行に対して、信託銀行が扱うのは、お金の他に、有価証券、不動産、金銭債権など、財産となるものであればどんなものでも扱うことができます。

このように、銀行業務の他に、財産の運用管理ができることが信託銀行のメリットです。

預金だけじゃない!信託銀行の「信託」とは何か?

信託銀行は預金だけでなく、財産の運用管理ができることがメリットですが、信託とはどのようなものか、もう少し詳しく見ていきましょう。

「信託」とは文字通り、「自分の財産を信頼する人に託す」ことで、次の三者によって成立します。

・委託者(いたくしゃ)/財産を託す人

・受託者(じゅたくしゃ)/財産を預かって運用する人

・受益者(じゅえきしゃ)/財産を運用した利益を受け取る人

信託の流れは、以下のようになります。

①委託者は、自分の大切な財産を信頼できる受託者に委託します。

②受託者は、委託された財産が利益を生むように運用管理し、でた利益を受け取ります。

③受託者は受け取った利益を、委託者が指定した受益者に渡します。

ここで重要なのが、財産を信託すると所有権が委託者から受託者に移り、名義が変更され、「受託者が財産の所有者」となることです。

この財産の所有者が、委託者から受託者へ移ることが、信託の最も大きな特長です。

信託された財産は、受託者が受益者のために財産の運用管理をすることになります。

委託者と受益者への大きな責任を負う信託銀行は、さまざまな義務が信託法や信託業法などで設けられているので、信託された財産は安全に運用管理されます。

信託銀行の機能

先程お話ししたように、信託の特徴は「名義の変更」であり、このことにより「財産管理」「転換」「倒産隔離」の機能が生まれます。

・財産管理機能

受託者に財産管理処分権が与えられることです。

このことにより、委託者が希望する委託目的の範囲内で、受託者が自由に財産を運用できるようになります。

・転換機能

転換機能とは、財産の属性や数の「転換」ができる機能で、金銭をまとめることで運用をしやすくしたり、反対に財産を小口化することで投資しやすくしたりすることです。

・倒産隔離機能

万が一、委託者が倒産した場合は、信託財産が委託者ではなく、受託者の名義になっているので、委託者の倒産の影響を受けなくなります。

このように信頼により、財産を委託することで、財産を効率良く運用できるしくみが信託なのです。

では、次に信託銀行に預金口座を持つメリットについて見ていきましょう。

預金の金利が高い?信託銀行に預金口座を持つメリットとは?

信託銀行に預金口座を持つメリットと言えば、財産の運用管理の他に遺産相続や遺言がスムーズに行えることでしょう。

金融資産と不動産の両方をたくさん所有している場合は、資産をまとめて信託銀行で運用管理することができるので便利です。

遺産相続や遺言などの業務では、遺産の調査から相続までの手続き、遺言は作成から執行まで、そのすべてを信託銀行が行ってくれます。

また、必要に応じて、税理士や弁護士などの専門家を手配してもらうこともできます。

他にも、土地や不動産の売買仲介、証券代行業務など、大きな企業や富裕層向けの総合的な資産管理ができます。

そのため、信託銀行は「金融資産や不動産をたくさん持っている富裕層のための銀行」だと思われるかもしれません。

確かに、通常の銀行と比較すると、信託を使って大きなリターンをもたらすことが、信託銀行のメリットではあります。

しかし、信託銀行は通常の銀行業務も行っていますし、また、通常の銀行にはないような高金利の定期預金も扱っています。

将来設計のアドバイスや、幅広い視野での財産の運用管理を相談することもできます。

信託銀行は「敷居が高い」と思われがちですが、そうではなく、通常の銀行よりもたくさんの業務を行っている銀行と考えて差し支えないでしょう。

信託銀行のメリットを活用する前に知っておくべきこと

信託銀行にはメリットがたくさんあることがお分かりいただけたかと思います。

それでは、その信託銀行のメリットを活用する前に、信託について知っておくべきことをご紹介しましょう。

【実績配当が原則】

信託は「実績配当」が原則です。

信託された財産から得られる利益も損失も、契約によって受益者の所有となります。

財産の運用管理を専門家である信託銀行に委託した場合、必ず利益がでるとは限りません。

信託を利用するときには、こうしたリスクがあることを理解しておきましょう。

【元本補てん契約と預金保険】

信託商品の中でも「金銭信託」には、「元本補てん契約」が付いているものがあります。

これは、信託銀行が、信託した金銭=元本を保証するという契約です。

「元本補てん契約」は、信託銀行によって変わってくるので、契約前にきちんと確認してください。

また、「元本補てん契約」により、元本保証されている商品は、信託銀行が破たんした場合にも、「預金保険制度」の対象になるので、1,000万円までは保護されます。

つまり、「元本補てん契約」付きの金銭信託は、運用の結果損失がでても、信託銀行がその差額部分を補てんしてくれますし、銀行が破たんし、補てんができない場合でも、1,000万円までは預金保険機構が保証してくれるという契約なのです。

信託を利用する場合の税金は?

引き続き、信託銀行のメリットを活用する前に、知っておくべきことをご紹介していきます。

【信託した場合の税金について】

信託を利用した場合、税金はどうなるのでしょうか。

「信託を利用する税金が安くなる」と思われる方も多いようです。

それについては、安くなる場合とそうでない場合があります。

例えば、家族などへ預金などを贈与したとき、一定の金額を超えると、お金をもらった人に対して贈与税がかかります。

信託の場合も同じなので、お金を信託し、家族などを受益者に指定した場合には、そのお金をもらった受益者に贈与税が課されます。

しかし、「教育資金贈与信託」「結婚・子育て支援信託」「特定贈与信託」などの一部の商品には、特例として一定の限度額まで贈与税が非課税になることが認められています。

したがって、上記に挙げたような一部の商品には、贈与税が非課税になる特例もありますが、信託を利用したからと言って、税金が安くなることはありません。

信託銀行のメリットはたくさんある!

通常の銀行業務にプラスして、財産の運用管理、遺産相続や遺言書の作成や執行など、信託銀行はさまざまな業務ができます。

そのため、将来のことを見据えた資産運用や、もしものときの財産管理など、信託銀行を利用するメリットはたくさんあります。

今回、ご紹介したものは、信託銀行業務のほんの一部です。

もっときめ細かなサービスと、たくさんの業務ができるので、自分に合った信託銀行を見つけてみてはいかがでしょうか。