アパートの入居日の変更は契約前か後かにより注意点も違う!

アパートへの入居を決めた場合、多くの方が大家さんと約束した入居日に入居するものです。

しかし、様々な事情によりその日に入居することができず、入居日の変更を希望する方もいるでしょう。

その場合、契約前の変更か契約後の変更かによっても注意点に違いがあります。

それぞれにどのような注意点があるのか、詳しくご説明していきます。

人それぞれ!アパートの入居日を変更する事情

アパートの入居日を変更する場合、それには何らかの事情があるものです。

人それぞれとも言えますが、ここでは主な事情を見てみましょう。

・仕事の都合による入居日の変更

出張などの場合、仕事の都合で帰ってくる日が予定より遅れることがあります。

しかしアパートの入居日が近い場合、入居日までに帰れないことになります。

その場合には、早急に入居日までに帰れない旨をアパートの大家さんに連絡しましょう。

・突然の不幸による入居日の変更

親戚や親しい方が亡くなるなど、突然の不幸もあるものです。

その場合、お通夜や葬儀などに出向くこともあり、それらを優先しなければならないでしょう。

アパートの入居日とそれらが重なってしまった場合には、入居日の変更も致しかたないと言えます。

・引越し日の変更による入居日の変更

引越しは、事前に依頼した引越し業者に作業をお願いすることが多いです。

しかし、依頼件数が少ない時期など、日によって引越し作業料金を安く設定する引越し業者もありますよね。

そのため、少しでも引越し作業料金を抑えようと、事前に決まっていた引越し日を変更する方もいるようです。

その気持ちは分からなくもないですが、どのような時期に引越し料金が安くなるのかは、入居日を決める前に調べておくこともできます。

大家さんは、入居日に合わせて様々な準備をしているため、このような事情で入居日を変更することは避けたいものですね。

契約後のアパートの入居日変更は本来できない

前項でご紹介した通り、アパートの入居日を変更する事情には様々なものがあります。

では実際、これらの事情によりアパートの入居日を変更することはできるのでしょうか。

アパートの入居日を変更することは、結論としてはできます。

しかし、それはアパートの契約前であればということです。

アパートは見学などを経て、晴れて入居を決めた後、まず申し込みをしますよね。

その後、契約書を大家さんと取り交わして契約成立となります。

契約書には入居日の記載もあるため、基本的にはそれに合わせて入居することになります。

そのため、まだ申し込みの段階で、契約書を取り交わす前であれば、まだ契約が済んでいないということですから、入居日をこちらの都合で変更したとしても問題はありません。

しかし、契約書を取り交わした後のアパートの入居日の変更は、契約書に反した行為にあたります。

とはいえ、実際には契約書を取り交わした後でもアパートの入居日の変更に快く対応してくれる大家さんも多いです。

ただ、それは本来は異例であることを理解し、大家さんの心使いに感謝の気持ちをきちんと言葉で伝えることを忘れないようにしてください。

アパートの入居日を先延ばして変更する際の注意点①期間が短い

アパートの入居日を変更する際には、予定していた入居日より先延ばしする変更なのか、あるいは早める変更なのかによっても違いがあります。

特に、入居日を先延ばしする変更の場合には注意が必要です。

予定していた日より入居日を先延ばしすることはできても、その期間は長くても1週間ほどと考えておいたほうが良いでしょう。

なぜなら、1ヶ月ほどの入居日の先延ばしを承諾してしまうと、当然大家さんは先延ばしした1ヶ月分の家賃を受け取れなくなります。

大家さんにとっては、家賃は大切な収入源の1つとなるため、このような状態は思わしくないのです。

そのため、多くの場合、入居日の先延ばしはそれほど長くできません。

また、これ以外にもアパートの入居日を先延ばし変更する際の注意点があります。

次項で引き続きご説明していきましょう。

アパートの入居日を先延ばして変更する際の注意点②家賃発生のリスク

大家さん取り交わした契約書には、入居日も記載されているとご説明しました。

そのため、入居日を先延ばして変更することを大家さんから承諾を得たとしても、記載されている入居日から家賃の支払い義務が発生する場合もあるのです。

例えば、契約書に記載されている入居日が4月28日で、そこから1週間先延ばして変更したとしましょう。

その場合、実際アパートに入居する日は、翌月の5月5日となります。

借主としては、実際に入居する5月分から家賃の支払い義務が発生すると考えがちですが、契約書に記載されている入居日はあくまでも4月28日です。

つまり、4月分から家賃の支払い義務が発生するということになり、まだアパートに入居していないにも関わらず家賃を支払うような形となってしまいます。

家賃は大きな固定費であるため、できればこのようなリスクは避けたいものですよね。

アパートの入居日を先延ばして変更する際には、変更ができるかどうかだけでなく、このようなリスクを負う可能性があることも知っておくことが大切です。

しかし、家賃の支払い発生日に関しては大家さんによっても対応に違いがあります。

契約書を大家さんと取り交わす際には、もし入居日を先延ばして変更したい場合には、家賃の支払いはどのような形になるのかなど、よく確認しておくと良いでしょう。

アパートの入居日を早める変更は入居できる状態か確認

ここからは、アパートの入居日を早める変更をする際の注意点を見ていきましょう。

アパートの入居日を早めることは、大家さんにとっては先延ばしの変更よりもリスクが少ないものです。

それどころか、入居日を早めることは、すなわち家賃の支払い発生日も早まるということになります。

そのため、予定日を先延ばしできる期間が1週間ほどなのに対し、入居日を早めることは場合により数ヶ月前でもできる可能性があります。

長期間契約が決まらず、長い間入居者がいなかった物件などは、特に喜ばれるでしょう。

しかし、それはあくまでそのアパートがすぐに入居できる状態にある場合です。

前の入居者が退去した際には、修繕作業などを大家さんが業者に依頼して行うことが一般的です。

部屋の状態によって修繕作業期間は異なるため、すぐに入居を希望したとしても、まだ作業が終わっておらず入居できないということも考えられます。

その場合、無理に修繕作業を早めることはしっかりと現状回復をするためにも難しいと言えるため、作業が終わるのを待ってからの入居となります。

アパートの入居日前に荷物の搬送はできない

アパートに入居する際には、引越し作業を行いますよね。

入居する人数などによっては荷物が大量にある場合もあるため、多くの方が引越し業者に作業を依頼するのではないでしょうか。

その場合、荷物の量に合わせてトラックの大きさが決められ、大きくなればなるほど料金が高くなります。

中にはその料金を少しでも抑えようと、業者のアドバイスで決めたトラックを小さいものに変更する方もいるようです。

しかし、荷物の量に合わない小さいトラックでは、全ての荷物を搬送することができない場合があります。

そこで、入居日の前に入りきらない分の荷物を自分で搬送しておこうと考えるかもしれません。

これは引越し料金を抑えるための良い案に思えますが、多くの場合、このような理由で入居日前に部屋に入ることはできません。

それは、何か起こった場合に借主が責任を負わなければならなくなるためです。

例えば、入居日前に搬送した荷物が原因で、そのアパートで火災が発生したとします。

家財保険の適用はあくまでも入居日からが原則のため、それによる損害費用を借主は保険の適用なしで支払う義務が発生します。

この場合、自分が入居する部屋だけでなく、そのアパート全体に被害が及ぶことも考えられます。

それだけでなく、もし人身被害が出た場合、その責任も借主が問われます。

まだ家財保険が適用されない期間である入居前の荷物の搬送は考えず、引越し業者に全ての作業を依頼することをおすすめします。

しっかりと予定を確認!できればアパート入居日の変更は避ける

大家さんには、アパートの入居契約時から退去時まで、長い間お世話になります。

何かトラブルが起こった時などにも気軽に相談できるよう、契約時から良好な関係を築いておくことが理想です。

もちろんアパートの入居日を変更する場合にも、大家さんの承諾を得る必要があります。

一度決まった入居日を変更することは、自分だけでなく大家さんの生活にも影響を与える可能性があります。

それを避けるためにも、確実に入居できる日を事前によく確認しておくことが望ましいです。

入居日の変更をせずにスムーズに入居することで、新しい生活の良いスタートが切れることでしょう。