家賃を滞納した場合どの位の期間で保証人に連絡がいくのか

アパートやマンションを借りる場合、まず入居の為の審査があります。

審査条件として特別な場合を除き、連帯保証人を求められる事が多いですね。

連帯保証人は賃借人が家賃を滞納したりした場合、代わりに支払わなければならない義務が生じます。

もし事情により家賃を滞納してしまった等の場合、連帯保証人へはどの位の期間で連絡がいくのでしょうか。

今回は、賃貸の連帯保証人に関してご紹介していきます。

賃貸で何故連帯保証人が必要なのか

アパートやマンションを借りる場合、まず入居審査があります。

オーナーや管理会社からみて、物件を貸しても大丈夫な人物かの事前確認の為です。

まず必要なのは、申込者の氏名、住所、連絡先、勤務先、年収、生年月日等の基本項目です。

また審査条件として特別な場合を除き、連帯保証人を求められる事が多いですね。

現在問題ないと思った申込者でも、先々何が起こるか分かりません。

万が一家賃を滞納したり、賃貸物件を損傷したりした時の為に、連帯保証人をたてておく事を求められるのです。

連帯保証人は申込者(契約者)が支払いを行えない場合、代わりに請求金額を支払わなければなりません。

この連帯保証人ですが、誰でもなれるわけではありません。

賃貸契約の為の連帯保証人になるには、必要な条件があるのです。

その条件とは、どの様なものなのでしょうか。

家賃滞納時の為に連絡可能な連帯保証人に求められる条件は

では今度は賃貸契約の為に、連帯保証人として必要な条件とは、どの様なものか見ていきましょう。

賃貸契約の際に求められる条件は、大体下記の様な内容となります。

・契約者の親族(両親や兄弟等)
・定期的な収入がある
・高齢ではない
・連絡先がはっきりしており、何かあった際はすぐ連絡がつく

親族でなくても友人や知人で良いのではと思うかもしれませんが、実際には難しいです。

賃貸の際はただの保証人ではなく、連帯保証人が必要となります。

連帯保証人の場合、賃貸人がいきなり連帯保証人へ家賃滞納分の支払いを請求してきた際に、拒否できないのです。

例え契約者に財産があり支払いが可能な状況であっても、まずは契約者に請求をする様にと主張する事はできません。

その為、連帯保証人としての覚悟も必要となり、条件として親族である事を求められる場合がほとんどです。

家賃を滞納した場合どの位で保証人に連絡がいくのか

これまでみてきた様に、連帯保証人となると重い責任を課される事となります。

その為、連帯保証人を引き受けてもらえた場合、契約者は相手に迷惑をかけない様にしようと考えると思います。

しかし何らかの事情により、家賃を滞納してしまった等の場合、そのままにすれば連帯保証人へ連絡がいく事になります。

ではどの位の期間滞納したら、どの様な状況になれば、賃貸人は連帯保証人へ連絡をしてしまうのでしょうか。

実のところ、これは賃貸人側の気持ちによって変わってきます。

家賃を一度滞納しただけであっても、賃貸人はすぐに連帯保証人に滞納した家賃の支払いを請求する事が可能なのです。

ただ一般的には、一度滞納しただけで連帯保証人へ連絡は行わない場合がほとんどです。

まずは契約者へ滞納分の支払いを請求し、それでも支払わず2ヶ月分、3ヶ月分と滞納し続けていけば、連帯保証人への連絡・請求が行われる可能性が高くなります。

また連帯保証人へ連絡を行う前に、契約者に「この日までに支払わなければ連帯保証人へ連絡する」旨の通知がある場合が多いと思います。

連帯保証人への連絡について、契約者へ事前通知をせず突然行った場合、契約者が恥をかいたと慰謝料請求してくる事もある為です。

さらに滞納期間が長くなってから突然連帯保証人へ連絡をすると、「何故もっと早く連絡してくれなかったのか」と憤る場合もあります。

確かにまだ滞納分が少額であれば代わりに支払う事ができても、あまり高額になれば連帯保証人も支払えない状況になってくる為です。

それらの諸々の事情も考慮して、賃貸人は連帯保証人へ連絡を行う事となります。

連帯保証人への連絡を待ってもらう為の方法

前項の様に、賃貸人も一番問題なく支払いを行ってもらえる様に対応を考えています。

その為、家賃を滞納してしまった場合も、それが悪質な場合でなければ、常識的な範囲での請求を行ってくれると思います。

しかし契約者の普段の賃貸物件の利用態度、家賃の支払い状況等によって、状況が変わる場合もあります。

普段から騒音をまき散らし、周囲とトラブルを起こし、ゴミの収集日を無視し、分別もせずに放置する等の居住態度であればどうでしょう。

さらに家賃を滞納してやっと支払ったかと思えば、また滞納するの繰り返しを行う様な契約者であれば、賃貸人の我慢にも限度はあります。

数ヶ月まとめて滞納した場合等は、これを機に「賃貸借契約」の「債務不履行による契約解除」を考えるでしょう。

そうならない為にも、普段から周囲に迷惑をかける事なく物件を利用し、家賃の支払いも遅れる事なく行う、誠実な姿勢を示しておく事が大切です。

その上で、もし契約者に事情があり、今回家賃を滞納してしまったけれど、連帯保証人には連絡しないで欲しいと思う場合には、お勧めする対応は一つです。

まず契約者自身が賃貸人にすぐに連絡をし、事情を伝えて謝罪し、いつまでに必ず支払うので連帯保証人への連絡は行わないで欲しいとお願いする事です。

常日頃きちんと家賃も支払い、居住態度にも問題がないのであれば、賃貸人もその期限までは待ってくれる場合がほとんどだと思います。

自分自身が連帯保証人になっている場合の家賃滞納請求の対処法

本項では、自分自身が連帯保証人になっている場合についてみていきます。

親族の賃貸契約の連帯保証人になっており、その賃貸人から家賃滞納の請求連絡がきてしまったらどうでしょう。

連帯保証人は「契約者には支払い可能な財産がある」等といって、請求を拒否する事はできません。

賃貸人から連帯保証人へ、幾度か請求がきても支払わなければ、裁判となります。

裁判所から支払い命令が下され、しかしそれでも支払いができないという場合は、強制執行で財産の差し押さえが行われます。

そうなると連帯保証人の1/4迄の給与、もしくは33万円を超える給与の差し押さえが可能となります。

また預金通帳や自動車、生活必需品以外の家財道具等の差し押さえもあります。

支払いは不可能な状況であり、借金の責任から免れようとすれば、後は自己破産という方法を考慮する事にもなります。

自分自身には全く借金等はないのに、連帯保証人となってしまった為にそこまで追いつめられる場合もあるのです。

どういう方法をとるのが今後の人生にとって良いかは、弁護士等と相談して検討するのが間違いないと思います。

連帯保証人がいない場合等は「保証人代行会社」の利用も可能

これまで連帯保証人についてみてきましたが、中には連帯保証人になってくれる人がいないという場合もあります。

それでも生活の為に、賃貸物件の契約は必要です。

その場合どういう方法があるかというと、「保証人代行会社」の利用が可能な物件を選ぶ事です。

「保証人代行会社」は、賃貸借契約時に親族等の連帯保証人に代わり、手数料を得る事で連帯保証人となるサービスを行う会社です。

親族がいない、もしくはいても連帯保証人は頼みづらいというケースが近年増えており、賃借人となる申込者にとっては助かるサービスです。

また賃貸人にとっても、万一の滞納時等の際、個別の連帯保証人に直接連絡をとる手間なく、確実に「保証人代行会社」から支払いを受ける事ができます。

双方にとってメリットのあるサービスですが、もし賃借人(契約者)が支払いを行えなかった際の取り立ては、通常より迅速で厳しいものになる覚悟は必要です。

さらに「保証人代行会社」と同様の働きで、提携しているクレジットカードを使って家賃を支払うことで、連帯保証人を不要としている不動産会社もあります。

現在連帯保証人を頼む以外にも、賃借人(契約者)にとって、最も適した保証の方法を選ぶ事が可能となっています。

家賃は滞納せず連帯保証人に迷惑をかけずに支払おう

連帯保証人になるという事は大変なリスクを負う事です。

それにも関わらず、連帯保証人になる事を了承してくれた相手は、契約者をとても大切に思ってくれているのでしょう。

そんな相手に迷惑をかける事は、当然ながら極力したくないものです。

まずは家賃を滞納せず、事情があって遅れが生じた場合も、賃貸人に迅速に連絡し、連帯保証人に極力請求がいかない様にしましょう。

連帯保証人は親族である場合が多く、今後の家族間の付き合いも、円満に行っていきたいですからね。