賃貸アパートの契約で保証人がいない場合はどうしたらいい?

賃貸アパートを初めて探す方は、「アパート契約には保証人が必要」なことをご存知でしょうか。

アパートの貸し手側は支払いが滞るリスクをなくすため、契約の際に保証人を立てることを条件とすることが多いのです。

しかし、親に頼れない方や、身寄りがない方も少なくはないでしょう。

保証人がいない場合はどのように対応すれば良いのでしょうか。

この記事でご紹介していきましょう。

アパート契約の流れを知ろう

アパート契約で保証人がいない場合の対処法などをご説明する前に、まずはアパート契約の流れについてお話ししていきましょう。

アパート契約は、以下のような順を追って行われていきます。

【アパート契約の流れ】

①部屋探し

まずは部屋探しからです。

不動産会社やインターネットなどでアパート探しをします。

気になるアパートを見つけたら、部屋が埋まってしまう前に問い合わせましょう。

②内見する

アパートの部屋の中を不動産会社の方と一緒に内見します。

同時に周辺地域の雰囲気も確認しておきましょう。

③申し込み

内見した部屋が気に入ったら申し込みに進みます。

物件を差し押さえるための「申込金」が必要となる場合もあります。

入居者審査を行い、結果を待ちます。(2~7日程度)

④契約

入居者審査が無事に完了したら、晴れて契約となります。

先ほどの申込金ですが、審査に落ちた場合は返金され、契約した場合は礼金の1部に当てられます。

契約が済んだら、引っ越しの日取りを決めていきましょう。

以上がアパート契約の流れとなりますが、部屋探しから契約完了までは、平均して「3ヶ月」ほどの時間がかかると言われています。

そのため、引っ越したい時期が決まっている場合は、予定の3ヶ月くらい前から部屋探しを始めると良いでしょう。

保証人はなぜ必要なの?

アパートを契約するにあたって、保証人を立てなければならないのは何故でしょうか。

ここでは保証人の必要性についてお話ししていきましょう。

保証人とは、「契約者が家賃などの支払いができなくなった際に、代わりに支払い義務を担う人物」となります。

契約者は毎月、決まった日に家賃を支払いますよね。

しかし、何かしらの理由により、支払いができなくなったとします。

支払いができていないわけですから、貸主としては契約を解消して立ち退いてもらいたいところです。

ところが、アパートのオーナーは「借地借家法」という借主を守る法律により、一方的な契約解除ができなくなっています。

そのため、保証人になっている人物に家賃を請求することができるようになっています。

保証人は支払い義務があるため、それを拒否することはできません。

また、契約者がアパート内でトラブルを起こしたとします。

そのトラブルによって出た損害も、契約者が負担できない場合は、保証人が負担しなければならないのです。

つまり、保証人はアパートのオーナーを守るために必要な「担保」ということです。

そのため、保証人がいない場合はアパート契約ができないことが多いのです。

保証人になれる人の条件とは

保証人はどこの誰でもなれるわけではありません。

支払い能力があり、かつ契約者に近い人物であることなど、一定の条件があります。

オーナーや管理会社によって多少の条件の相違はありますが、以下で保証人の一定条件をご紹介しましょう。

【保証人の条件】

・契約者の親族である(なるべく2親等以内)

・高齢ではない

・支払い能力がある(安定した収入がある)

・アパートと同じ県内である

・契約書に実印を押せる

・住民票、収入証明、印鑑証明が提出できる

以上が保証人になるための一定条件となります。

親族以外で会社の上司などを保証人とする方もいますが、親族以外ではトラブルの際に連絡が途絶えてしまうことも考えられるため、断られてしまうケースがあります。

また、安定した収入があったとしても、高齢の方では、亡くなったり、認知症になってしまうことも考えられるため、保証人には当てはまりません。

同一世帯の「夫」や「妻」も、保証人にはなれません。

では、保証人がいない場合はどのようにアパート契約を進めたら良いのでしょうか。

次項から「3つの方法」をご紹介していきます。

保証人がいない場合のアパート契約!①「保証会社を利用する」

ここからはアパート契約の際、保証人がいない場合の対処法をご紹介していきます。

最も一般的なのは、「保証会社を利用する」方法です。

親がすでに他界している、親が高齢である、頼れる親族がいない、などの場合はこちらを利用しましょう。

保証会社とは「保証人の代わりをしてくれる」会社のことを指します。

この保証会社は、不動産会社を通して紹介してもらうことがほとんどのため、前もって自分で探す必要はありません。

注意すべき点は、「契約料金がかかる」ことです。

保証会社によって金額に開きがありますが、「2年間で家賃1ヶ月分」、「契約更新の際に1万円+2年間で家賃1ヶ月分の40~70%」「毎月家賃の数%を支払う」などさまざまです。

身内に保証人がいればかからない料金ですが、保証人となってもらうためには致し方ありません。

また、保証会社の利用にも審査があります。

審査については、過去に家賃滞納を何度も行っていなければ、落ちることはあまりないでしょう。

保証人がいない場合のアパート契約!②「一定の条件を満たす」

先ほどご紹介した保証会社を利用する場合だと、契約料金が発生するため、利用を控えたいとお考えの人もいるでしょう。

アパート契約で保証人がいない場合、不動産会社の出す「一定の条件」を満たせば保証人不要で契約することが可能です。

これについては費用がかからないため、おすすめの対処法となります。

以下で2つの条件をご説明しましょう。

●家賃をクレジットカードで支払う

不動産会社が指定するクレジットカードを作り、そのカードで毎月の家賃を支払う方法です。

当然ですが、クレジットカードを作るには審査が必要となります。

これは、「信販会社の審査に通る人=保証人を立てなくても問題ない人」と考えられるためです。

●年収または貯蓄額の審査

UR賃貸住宅では「家賃の4倍の月収がある」「貯蓄額が家賃の100倍ある」ことが証明できれば、保証人を立てなくともアパート契約ができます。

細かい条件は物件によって異なりますが、十分なお金があれば契約することができるということになりますね。

くわしくはUR都市機構のHPで確認することができます。

保証人がいない場合のアパート契約!③「保証人不要の物件」

アパート契約で保証人がいない場合、「保証人を必要としない物件」を選ぶのも対処法の1つです。

数は少ないですが、アパートの中には保証人を立てずとも契約できるものがあるのです。

どのような物件なのか、特徴をご紹介していきましょう。

●不人気物件

アパートの中には事故物件など、なかなか入居者が決まらない部屋が存在します。

これらの部屋は空室をなくすため、保証人を不要として契約しやすいようになっています。

●定期借家契約

冒頭で、借主は家賃を滞納しても「借地借家法」により守られ、自動的に契約を解除されないとお話ししました。

「定期借家契約」はあらかじめ契約期間を決めておき、期間を終えたら賃貸契約は終了するというものです。

この方法であれば保証人は必要なく、万が一、借主が家賃を滞納しても、契約期間が過ぎたら退去しなければならないという契約です。

●保険に入る

賃貸保証や家賃保証などの「保険」に入ることで、保証人を必要としないケースも存在します。

この場合、初期にかかる費用や契約更新の料金が高めに設定されているため、事前に確認することが大事です。

アパートは保証人がいなくても契約できる!

アパート探しをしていて、保証人となる人が周りにいない方は、アパート契約ができるか不安に感じますよね。

しかし、昨今では「保証会社」を利用してアパート契約する方が増えています。

解約料金は発生しますが、頼る人がいない場合にはぜひ利用しましょう。

また、一定条件を満たせば保証人を立てずとも契約可能なアパートも存在します。

まずは不動産会社に相談し、自分にとって1番良い方法でアパート契約を進めましょう。