隣地との境界の壁はどの位置に設置したら?気になる費用は?

新たに住宅を購入するときに、隣地との境界に壁と作ることもあるでしょう。

実は、この境界の壁を作るときには維持管理やその費用に関して問題になってしまうケースもあるのです。

問題を起こさないためにも、境界の壁をどこに設置するのか、費用はどうしたらいいのかについて、ご説明していきます。

費用はどうなる?境界の壁に関する法律

隣地との境界に壁を作るときの決まりごとというのはあるのでしょうか。

実はこのような、境界の壁に関する法律というものは存在しています。

それは、民法第225条~第228条に規定されている「囲障設置権」というもので、その内容は以下のようになっています。

①2棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

②当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2mのものでなければならない。

この権利は、建物の所有者のための法律で、「生活していくにあたって快適に、プライバシーも保護されて暮らしていけるように」と設けられたものになります。

つまり、借地の所有者には適用されません。

また、隣地が使われていないような空き地や屋根のない駐車場、資材置場といったように「建物」でない場合にも適用されません。

加えて、いくら法律で壁などの囲障の設置が認められてるとはいえ、勝手に設置することはできません。

法律では、このような境界の壁などの設置をするにあたって、「隣の敷地の所有者に協力するように求めることができる」というところまでになるのです。

そのため、費用などについて、しっかりと相談をする必要があります。

境界に壁がすでにあるときの維持管理費用はどうなる?

前項では、新たに境界の壁を設置をするときに関する法律についてご説明してきました。

しかし、「もうすでに、壁が作られている」ということもあるのではないでしょうか。

このような場合、注目したいのが「壁の設置されている位置」です。

敷地の境界線上に均等に設置がされている場合には、これからの維持管理の費用は両者で同額を折半して負担していくことになります。

ただ例外として、高価な壁や一般的な壁と異なるようなものに関しては、「同額で折半」ではないことがありますので、十分に確認してください。

また、隣の敷地の中に建てられた境界の壁の見栄えが良くないことや、「今にも崩れてきそう」ということもあるでしょう。

このようなときに、修繕を行ないたくなってしまいそうなところではありますが、あくまでも所有者のものですので、勝手に修繕を行うことはできません。

壁が境界から一部分出てる!こんなときの維持費用はどうなる?

敷地同士の境界が、壁で仕切れているときには問題ありませんが、中には壁の一部分が境界から出てしまっていることもあるでしょう。

意外にもこのようなケースは多く、売買に伴って行われた測量や境界確定で判明したということも少なくありません。

こういった場合には、維持管理費はどうしたらいいのか悩んでしまうでしょう。

このような場合、もっとも大切になるのが「隣地の所有者との話し合い」です。

話し合いを行うのは、自分で行うのではなく、売り主に売買の前や引き渡しの前に行ってもらうことをおすすめします。

また、この話し合いで決められたことは、覚書として取りまとめておくといいのですが、どのようなことをまとめておくといいのでしょうか。

以下にその例をあげます。

・これからの維持管理費用に関して

・将来的に壁を作り直すときにどうするかについて

これらのことは、今後土地の所有者が変わってもその内容が引き継がれていく必要があります。

境界の壁に関してトラブルが!解決方法は?

「境界があいまいなまま、壁を作ってしまった」などといったトラブルが起こってしまった場合には、話し合いを行い、壁の分の土地を買い取ることや作り直すといった行動を取ることができます。

しかし、話し合いを行っても解決ができないこともあるでしょう。

このようなときにはどうしたらいいのでしょうか。

解決に導くための方法は5つあります。

①境界問題解決センターに相談

これは、日本全国にある土地家屋調査士会の運営しているもので、土地家屋調査士と弁護士に相談をすることができます。

②専門家に相談をする

土地家屋調査士や弁護士などといった専門家を自分で探して相談をします。

③法務局や市町村役場で相談する

この方法は、費用のかからない方法になります。

トラブルが起きてしまった後はもちろん、トラブルになってしまいそうなときにも相談をすることができます。

④筆界特定制度の利用

筆界特定制度とは筆界調査員の意見を聞いて境界を定かにするといった制度になります。

裁判を起こすよりも、費用は抑えられます。

⑤裁判

筆界特定制度でも納得いかない場合に、「境界確定訴訟」として裁判を行います。

境界に壁を作る!費用の相場はどのくらい?

ここまで、境界に壁を作るときの基本的な決まりなどについてご説明してきました。

では、実際に「壁を作ろう」となったときにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。

境界の壁をはじめとする、外構エクステリアはいわば「家の顔」です。

これがきれいでないと、家自体の魅力を下げてしまうことになりかねません。

新築の住宅を購入するときには、その資金の中に外構エクステリアの金額も含めて計画しておくことをおすすめします。

このようにしておくことで、後々後悔することが減るでしょう。

基礎や積み上げるブロックの高さ・面積にもよって費用に差が出ますが、境界に壁を作るとなると、相場としてはおよそ100万円ほどと言われています。

また、壁を作るかわりにフェンスを作ろうと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

フェンスも材質やサイズによって費用に差が出ます。

その場合、費用の相場は40~70万円ほどと言われています。

境界に壁を作るときの費用は依頼する業者によって違う?

前項では、境界に壁を作るときの相場についてご紹介しましたが、実はこの外構エクステリアの工事を依頼する業者によっても費用に違いが出てきます。

多くの場合、ハウスメーカーや工務店が建物を作ることになるわけですが、同時に外構エクステリアの工事も依頼してしまうこともあるかと思います。

しかし、このようにハウスメーカーや工務店に外構エクステリアの工事も依頼してしまうと、その費用は高くなってしまうのです。

その理由は、このようなハウスメーカーや工務店の外構エクステリアの工事は、下請けに工事をさせているからです。

外構エクステリアの工事費用を抑えたいと考えている方は、その建物を作るハウスメーカーや工務店以外の業者に依頼するのもよいでしょう。

それにより、およそ3~4割の費用を抑えることができる可能性があります。

境界に壁を作るときには話し合いを

境界に壁を作るときには、トラブルが起こってしまうことも考えられます。

今回は壁を境界につくる場合についてご説明しましたが、壁ではなく生垣などを植えることもあるでしょう。

このような場合には、維持管理費用や手入れについてより話し合いが必要なります。

売買の際には、売り主からこれらのことがどうなっているのか聞いて、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。