登記の補正に期限はある?補正方法と取り下げるときの方法

不動産の名義を変えたい場合には登記をしなければなりません。

登記は法務局で審査が行われて受理されるのですが、まれに書類の不備などで却下されることがあります。

このような場合には補正を行わなければなりません。

その補正には、期限はあるのでしょうか。

登記の補正とは何?期限があるの?

不動産を取得するときに、必ずといっていいほど行うことが「登記」ではないでしょうか。

そもそも、登記とは、その不動産の所有権などを主張するためのものです。

しかし、登記を行うためには、たくさんの書類を書かなければなりません。

ちなみに記載する内容は、不動産の地籍や申請する人の名前などといったことです。

このようなことを記入した申請書や必要書類を法務局に提出し、問題がなければ受理をされて登記が行なわれます。

とはいえ、書類を作っているのはやはり人間です。

提出後に間違いや不備があることもあるでしょう。

このような場合には、登記の手続きは進めることができません。

また、法務局の登記官から不備があった旨の連絡を受けることになるでしょう。

このようになったら、登記に必要な書類の訂正を行わなくてはなりません。

この修正を行うための手続きのことを「登記の補正」といいます。

では、この「登記の補正」には、期限はあるのでしょうか。

登記申請後の補正日とは一体?

登記を行うと「補正日」というものを設けられます。

これは一体何なのでしょうか。

この補正日とは、登記に必要な書類に不備がないかを登記官が確認を行う期限になります。

この登記がもし会社のものだったとしたら、この補正日までに書類の不備がなければ、登記の申請日が会社の設立日になるのです。

では、この補正日までに不備があった場合はどうなってしまうのでしょうか。

先ほどもご説明しましたが、「補正を行ってください」という連絡が入ります。

登記を行う専門の方(司法書士など)が登記を行った場合には、このような連絡はほとんどありませんが、素人が初めて行ったときには、連絡が来ることが多いでしょう。

では、「補正を行ってください」と連絡が入ってしまった場合には、どのように補正を行えばいいのでしょうか。

次項から、ご説明していきます。

期限があることも!登記の補正方法

では、登記の補正方法とは、どのような手続きを踏んで行うものなのでしょうか。

その方法について、ご説明していきます。

まず、登記の補正を行う場所についてですが、登記の申請書を提出した法務局で行います。

多くの方は、地元の法務局になるのではないでしょうか。

その手続きに関しては、難しそうで面倒な手続きをするのではないかと思ってしまいがちですよね。

しかし。実は決して難しいものではないのです。

まず、補正が必要だと連絡を受けたら、法務局に足を運びます。

そして、登記官がどこに訂正が必要なのかを教えてくれますので、それに従って訂正しましょう。

訂正が済んだら、印鑑を押して終了です。

この場合、持って行くのを忘れてはならないのが、登記の必要書類を作ったときに使った印鑑になります。

補正方法には、捨て印を押すだけで済むこともありますが、この場合には「何文字書き加え、何文字消したのか」、「何文字訂正を行ったのか」ということも記入しなければなりません。

また、「日付けの記入を間違えてしまっていた」などという少しの間違いであれば、登記官が電話で確認したのち、訂正を行ってくれます。

このときにも、捨て印は必要になるので、書類にあらかじめ印鑑を押しておくといいでしょう。

この補正を行うときに期限があるのか、気になりますよね。

これについては、登記官が補正を行う期限を定める場合があります。

そのときには期限内に登記の補正を行うようにしましょう。

オンラインで登記もおすすめ!期限は登記官の指示に従おう

今までは、書面で登記を行うことが一般的でした。

しかし、近年では「オンライン申請」といって、インターネットを使った申請を行います。

この申請方法は2005年3月から行われています。

オンライン申請で行う場合には、法務省オンライン申請システムに登録している人が行うことになります。

ちなみに、この登録している人というのはほとんどが司法書士です。

また、オンラインでの申請でも、補正が必要になった場合には電話で連絡がきます。

そして、「補正が必要だ」ということを知らせるメールが入ります。

オンラインでの登記補正に関しては、2つの方法で補正を行うことができます。

1つは、オンラインでの補正で、もう1つは書面での補正です。

書面で補正を行う場合には、法務局に足を運ぶことになります。

この場合にも、登記官に期限を設けられたら、それまでに行いましょう。

登記の申請を取り下げる原因となる補正内容

ここまで、登記の補正についてご説明してきましたが、ときには手書きで補正を行う箇所が多いこともあるでしょう。

また、必要書類が足らず、取り寄せるために、設けられた期限内に補正が行えないという場合もあるかもしれません。

このようなときには、登記の申請を取り下げるということが可能なのです。

ちなみに、補正の指摘がよくされるのは、以下のものがあげられます。

・書面の書き漏れ、間違い

・印鑑の押し忘れや薄くなってしまっている、かけているといった不備

・必要書類が足りない

・登録免許税の計算が間違っている

申請の取り下げには、「取下げ書」というものを作成する必要があります。

これは、法務局でもらうことができます。

作成の際には印鑑を使用するのですが、これは、登記の申請書を作成するときに使ったものと同じものを使いましょう。

取り下げを行った場合、「登記申請書」のみが返却されます。

しかし、申請書に貼った、収入印紙は「一度貼ってしまったからもう使えないのでは?」と心配になりますよね。

どうしたらいいのでしょうか。

次項でご説明していきます。

登記申請書の収入印紙はどうしたらよい?

登記の補正が原因で、期限内にもう一度申請ができなかった場合、申請を取り下げることができます。

取り下げたときに、登記申請書のみが返却されることは、先ほどもご説明しましたね。

登記申請書に貼った収入印紙ですが、再度使うことが出来ずに新たなものを用意しなければならないと思っている方はいませんか。

実は、手続きを行えば再度使うことができるのです。

ここでは、その手続きについてご説明していきます。

登記申請書は記載してあることを確認されたり、収入印紙が貼られているかをチェックされたりします。

このチェックが済むと、収入印紙に消印を押されます。

この消印が押されてしまう前に、手元に返却されれば、収入印紙を剥がして、再度使うことができます。

では、消印が押されてしまったときにはどうしたらいいのでしょうか。

これは「再使用証明書」というものを法務局に提出することで、使うことができるようになるのです。

この書類は、比較的簡単なもので、書き方も法務局の職員に教えてもらうことができます。

ただし、注意していただきたいのが、この「再使用証明」を受けた収入印紙は、剥がして使うものではありません。

収入印紙が貼ってある台紙ごと、使うようにしましょう。

新たに登記申請書を作成したときには、最後の収入印紙を貼るための台紙のかわりに、再使用証明書で再使用証を受けた台紙を届けるのです。

法務局の書類チェックは万全!安心して登記の申請を

初めて登記を行う方にとっては、補正を知らせる連絡は、怖く感じてしまうものではないでしょうか。

しかし、補正自体は、決して難しいものではありません。

また、登記官は書類のチェックをとても厳しく行っています。

このことを利用して、「間違えていたら指摘してもらおう」という方も多いそうです。

法務局では厳しくチェックを行っているおかげで、間違いなく登記が行われています。

初めての方も、まずは申請を行ってみましょう。