登記申請費用を節約!新築住宅の登記を自分で行う方法とは?

新築の際、建物や土地にかかる登記はしておかねばなりません。

その場合、土地家屋調査士や司法書士などに依頼する方もいるでしょう。

しかし、登記申請を依頼するとなると、多額の費用がかかってしまう場合もあります。

そこでこの記事では、新築住宅の登記を自分で行う方法をご紹介します。

新築したら登記申請が重要!登記ってどういうもの?

新築住宅の引渡しを受けたら、マイホームでの生活がいよいよはじまりますね。

しかし、このときやっておかなくてはならないことがあります。

それは、不動産登記です。

これは、取得した土地や建物の所有者が誰なのかを、はっきりさせるための手続きのことです。

もし登記をしておかないと、「この土地は自分のものだ!」と主張することができません。

その証拠となるものが登記ですが、登記しておかなかったことで、自分の土地だという証拠を示せないからです。

また、新築時に組むことが多い、住宅ローンを受けられなくなってしまいます。

こういった理由から、新築時には登記しておくことが必須といえるのです。

ですが登記は、新築住宅が完成し引渡しを受けたとしても、自動で行われるものではありません。

土地家屋調査士や司法書士などなどに依頼をして行います。

では、新築住宅の登記は、自分でも行うことはできるのでしょうか。

新築住宅の登記申請は自分でもできる?

「不動産登記」と聞くと、少し難しいもののように思いますよね。

しかし、登記は自分でも申請することが可能で、必要な種類を提出するだけで申請は完了します。

そしてその際は、窓口で申請することをおすすめします。

なぜなら、相談窓口でくわしく説明を受けることができるからです。

提出書類に少しミスがあっても、その場で修正できるものであれば、再提出にならずに済みます。

また、住宅メーカーや司法書士に依頼をすれば、依頼するところによって金額に違いが出ますが、30万円程度の費用がかかるといわれています。

自分で行えばそれほど費用をかけずに行えますから、費用面からみても自分で行ったほうが良いですね。

もちろん自分で行うとなれば、提出に必要な書類を集めたり記入したりするのは大変ですが、それによって高額な費用を抑えることにつながるので挑戦してみてはいかがでしょう。

次項から、新築住宅などの登記申請を自分で行う方法についてお話をしていきましょう。

登記申請は自分で!申請はいつ頃?事前準備はある?

それではここから、自分で行う新築住宅の登記申請の方法についてお伝えしていきます。

まずは申請をするタイミングについてです。

自分で行う場合、いつ頃登記申請をすればいいか悩みますよね。

実は申請時期は、外回りの足場が取れて建物の外観ができ上がった頃とされています。

内装であれば、キッチンやトイレ、浴室の浴槽が設置し終わった頃ですね。

この時期がきたら、土地や建物の登記申請に移りましょう。

さらに事前準備としては、2つのことを行っておくことをおすすめします。

・管轄の法務局を調べておくこと

・法務局で敷地の登記簿と公図を取得しておくこと

これをしておくことで、スムーズな登記申請が可能となるでしょう。

つぎは、登記申請で必要となる書類についてご説明していきます。

登記申請は自分で!申請に必要な書類をご紹介

登記申請をする時期になったら、申請に必要な書類を集めましょう。

新築住宅の登記申請となれば、以下の登記をしておくことになります。

・建物表題登記…どのような建物であるかの表題部を記録する登記

・土地住所変更登記…登記簿には所有権者の住所氏名が記載されるので、そこに記録される住所を変更する登記

・建物所有権保存登記…誰が所有するものかを示す登記

それぞれの登記で必要となる書類をご紹介します。

【建物表題登記】

・登記申請書
・建物図面、各階平面図(1時間程度で作成可)
・住民票
・案内図(グーグルマップでも可)

以上は自分で用意し、下記の書類は住宅メーカーに用意してもらいましょう。

・検査済み証
・建築申請書、確認済み証
・住宅メーカーの引渡し証明書
・住宅メーカーの印鑑証明、登録事項証明書

【住所変更登記】

・登記申請書
・変更後の住民票
・1,000円分の印紙(土地、建物1件につき1,000円)

【所有権保存登記】

・登記申請書
・変更後の住民票
・印紙(課税価格分)
・住宅家屋証明書

住宅家屋証明書がなくても登記することが可能ですが、これを提出すると登録免許税を安くすることができます。

入手するのに1,300円と下記の書類が必要ですが、登記申請時に一緒に提出しておきましょう。

【住宅家屋証明書の発行に必要な書類】

・住民票
・建物表題登記完了証
・建築年月日が分かるもの(登録事項証明書や表題登記申請書のコピーなど)
・確認済証、検査済証
・長期優良住宅認定申請書、認定通知書(長期優良住宅の場合)

登記申請は自分で!書類を用意したら法務局へ提出!

前の項でご紹介した書類を用意できたら、事前に調べておいた管轄の法務局へ提出します。

その際、登記申請書を1番前にし、ホチキスなどでまとめておくと良いでしょう。

ただし、建物図面、各階平面図においてはホチキスではとめずに、二つ折りにして挟んでおきましょう。

そして、まとめた書類を法務局の窓口へ提出すれば申請の受付は完了です。

不安であれば、提出前に一度、登記相談員にチェックしてもらいましょう。

もし修正が必要な場合は、記入した連絡先に法務局から連絡が入り、後日手直しに行きます。

また、自分で登記申請する場合は、法務局による現地調査をされることが多いですので、不備があれば連絡が入るでしょう。

特に不備がなく、登記が完了した場合、法務局から連絡が入ることはありません。

だいたい提出して1週間以上経っても連絡がなければ、登記申請が完了したと思って大丈夫です。

登記申請が完了したか知りたい場合は、受付した際に渡された受領書の受付番号を伝えて、直接法務局へ問い合わせてみてください。

登記が完了していれば、法務局で登記完了証と申請時に原本還付を依頼した書類をもらうことができます。

これらの受領証に、登記申請書で押印した印鑑で捺印すれば、登記が無事に完了したことを証明します。

書類を用意するのは大変かもしれませんが、提出して不備がなければ登記申請は完了します。

法務局の相談窓口をうまく利用して、一度で新築住宅の登記申請ができるようにしてみましょう。

自分で新築住宅の登記申請する場合の注意点!

ここまで、自分で新築住宅の登記申請をする方法についてご説明してきました。

最後に、自分で登記申請する際の注意点をお話ししましょう。

お話の中で建物の申請時期についてお伝えしましたが、登記申請には期限もあるのです。

建物が完成して引渡しを受けた後から1ヶ月以内に、登記を行わなくてはなりません。

もし1ヶ月以内に登記をしなかったら、10万円以下の過料に処されることが決められています。

また、建物や土地を住宅として使用する場合、登記の際に収める登録免許税の軽減措置を受けることもできます。

この軽減措置を受ける期限も決められており、先ほど同様1ヶ月以内です。

少しでも税金を安く済ませられればうれしいですよね。

そのためには、「新築後1ヶ月以内」という短い期間の中で行わなくてはなりませんから、十分期限に注意して早め早めの申請を心掛けましょう。

登記申請は自分でもできる!窓口をうまく利用しよう

新築住宅の場合、登記をしておかねばならないことはお伝えしましたね。

登記申請は自分でも行うことができるので、住宅メーカーなどに依頼する費用の節約が可能となります。

自分で行うとなれば、必要な書類を用意することは大変ですし、わからないことだらけだと思います。

その際は、法務局の相談窓口をうまく利用して、スムーズに登記申請できるようにしてみましょう。