新婚生活をスタートする住宅に関しては、それぞれの状況によって必要な手続きも様々です。
・同棲していたアパートでそのまま新婚生活を始める場合
・どちらかが入籍前に住んでいた場所で新婚生活を始める場合
・結婚に伴い新たに新居を探す場合
ここでは結婚するお二人の状況に応じた住宅に関する手続きや、名義変更についてお話しします。
アパートの名義変更は可能?
まずは、そもそも賃貸アパートにおいて、契約期間中に名義変更が必要になった場合、変更は可能なのかについてお話しします。
一般的には再契約を行う場合が多いです。
しかしながら、名義変更の理由によっては、そのまま名義だけを変更できる場合もあります。
例えば兄弟、姉妹の間で名義変更を行いたい場合、連帯保証人となる親が同じであるため、そのまま名義のみ変更が認められることが多いです。
ただし名義変更後退去する時は、例え自分ではなく兄や姉によって付けられた傷であっても、弟や妹が責任持って原状回復を行う必要があります。
しかしながら、自分が住んでいたアパートを転勤や結婚で退去することになり、知人の希望でそのまま引き継ぎたい場合は、再契約となります。
契約の際には居住者の職業や収入、連帯保証人の有無などを考慮し、契約可能か判断されます。
前の契約者が問題なく契約できた物件であっても、名義変更を希望する人物が契約可能かはわかりません。
改めて再審査行い、問題なければそのまま契約は可能です。
この場合、先の居住者に一旦敷金を清算して返金し、改めて次の居住者が敷金を支払うことが多いので、修繕費についてなど、きちんと先の居住者と話をする必要があります。
「仲介手数料が不要になるしお得かと思ったら、退去時に先の居住者のつけた傷まで修繕費を払わさせられた」といったことにもなりかねません。
結婚で配偶者が夫のアパートに入居する場合
結婚したことで夫のアパートに妻が入居し、生活を始める方もいらっしゃると思います。
夫が契約しているアパートに妻が入居する場合、確認しなければいけないのは賃貸契約書の制限についてです。
大抵の場合は名義変更の必要もなく、スムーズに入居が許可される場合が多いのですが、制限次第で入居できない場合もあります。
まず二人入居不可の制限付き物件の場合、単身向けに作られた建物であることや、同アパートの他の部屋の住人も単身であることから入居は認められません。
退去して新たに物件を探す必要があります。
また、制限に特に記載がなくても、ワンルームや狭い間取りの部屋の場合、断られることもあります。
もちろん入居可能な物件であっても、同居人が増えることは管理会社、もしくは大家さんに申告する必要がありますので、必ず入居前に連絡をし、確認や手続きを行いましょう。
結婚で配偶者が妻のアパートに入居する場合名義変更は必要か
結婚前に夫が実家住まいで、妻が住んでいる賃貸アパートに入居して結婚生活を始める場合もあるかと思います。
この場合、名義が妻のままで、夫を同居人として新たに申告するのであれば、制限のある物件でない限り特に問題なく手続きを行うことができます。
しかし、同居するにあたって、会社の住宅手当の都合などを理由に、妻から夫に名義変更を行いたいという方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、夫を契約者として、新たに再契約を行う必要があります。
夫の審査を行い、契約して問題ないと判断されれば新たな契約者として認められ、名義も変更されるわけです。
大家さんによっては結婚に伴う再契約であっても、一旦敷金を清算し、新たに敷金を支払わなければならない場合もありますが、一般的には再契約に必要な事務手数料の支払いで済む場合が多いです。
結婚しても名義変更不要!同棲でアパートを彼名義で契約するメリット
二人入居可能な物件で、きちんと申告した上で契約し同棲を行なっていた場合であっても、元の名義人から同居人に名義変更をするとなると、様々な手続きが必要です。
再審査を行う必要があったり、場合によっては完全に契約をし直すようになり、改めて敷金礼金を請求される可能性もあります。
そのため、将来的に結婚を考えていて賃貸アパートで同棲をする場合には、彼を名義人として契約することがおすすめです。
そのまま結婚に至ったときに行わなければならない手続きが格段に少なくなり、スムーズに新婚生活が始められます。
賃貸アパートの契約名義人は、単純にアパートを借りるための名義人と考えがちですが、アパート契約に伴う様々なことに関わっています。
アパートへ入居する際に義務付けられることが増えている火災保険の加入者名義、電気やガス、水道など、契約している部屋で使用している公共料金の支払い義務もアパートの契約名義人となります。
結婚に伴い全てを変更するのは、なかなか骨の折れる作業です。
「職業や収入面で同棲する段階では契約者になれない」といった事情があれば別ですが、そうでなければ先々を見据えて名義人を決めることをおすすめします。
アパートで同棲から結婚へ至った場合に必要な世帯合併
賃貸アパートで同棲していたカップルが、そのまま結婚へ至った場合、名義変更が必要なくても、その他の必要な手続きの一つに、世帯合併の手続きがあります。
同棲をする方の多くは、同じ部屋に住んでいても、それぞれが世帯主となり別の世帯を構えている場合が多いです。
入籍していなければ、一つの住所に複数の世帯が存在しても問題ないのですが、結婚をすると、原則一つの世帯である必要があります。
そのため、二つの世帯を一つにまとめる世帯合併の手続きをしなければいけないのです。
「結婚すれば勝手に一つにまとめられるのでは?」と思いがちですが、世帯は手続きを行わなければ一つにはなりません。
手続きは住んでいる土地の市町村役場で行うことができ、『世帯変更届』を提出することになります。
婚姻届を出す際に併せて提出すると、非常にスムーズです。
結婚に伴い新しく新居を探すときのポイント
入籍前に住んでいたアパートが二人入居不可である場合や、妻の住んでいるアパートに住むには名義変更ができず再契約が必要だから、といった理由で新たな新居を探す方は多いかと思います。
結婚に伴い新居を探すとき、賃貸アパートや賃貸マンションを選ばれる方は多いです。
今後のライフスタイルがどうなっていくのか、確定していない新婚当初に、臨機応変に転居が可能な賃貸物件は適しています。
数ある賃貸物件の中で新婚生活を送る場として選ぶポイントは、『二人にとって良い場所』であることが一番です。
しかしながら、より良い住まい探しのために見落としがちなポイントだけいくつかご紹介します。
・無理なく支払える家賃の物件か
新婚当初は共働きであっても、今後共働きを続けていくか否かは定かではありません。
無理のない家賃の物件を選ぶことで安定した生活を送ることに繋がります。
・鉄筋コンクリートの物件か
賃貸物件は集合住宅であるが故に騒音トラブルが絶えません。
木造のアパートは特に、音が響きやすい傾向にあるため、音が漏れにくい鉄筋コンクリートの物件がおすすめです。
・子供が生まれても住める物件か
まれに騒音問題を考慮してか子供不可の物件が存在します。
この場合、入居当初は夫婦二人であっても、いずれ子供を授かった時に継続して住めなくなってしまいますので注意が必要です。
賃貸契約書の内容を守って生活しよう!
結婚に伴う名義変更に関して、契約書の内容を守っていて、変更を申し出れば大家さんによっては認めてくれる場合もあります。
逆に一人で住む契約のアパートであるにも関わらず勝手に同棲していて結婚することになったり、家賃を滞りがちとあっては、名義変更どころか退去を余儀なくされる場合もあります。
貸主と借主、立場の違いはあれど人と人との繋がりは信頼関係です。
契約内容を守って生活することを心がけましょう。