不動産登記を申請する場合には、いくつかの種類があります。
不動産売買や贈与、もしくは相続による所有移転によって登記を行うこともあるでしょう。
その登記手続きをする際には、必要となる書類が多くあります。
そこでここでは、登記申請の際に必要となる書類についてご紹介していきます。
委任状や印鑑証明書といった書類も必要となるのか、みていきましょう。
不動産登記とはどんなもの?
はじめに、不動産登記がどのようなものかをご説明していきましょう。
これは、私たちの財産でもある土地や建物といった不動産の所在や所有者の個人情報(氏名・住所)などを、登記簿に記載することをいうのです。
この登記簿は一般公開もされており、不動産の権利関係といった状況を、誰でも確認することができます。
ちなみに、この不動産登記簿には2種類あります。
「土地登記簿」と「建物登記簿」というものです。
さらに、両方の登記簿には表題部、甲区、乙区があります。
これら3つは、何に関する登記かで区別されます。
表題部にする登記は、「表示」に関する登記といわれています。
これは、建物を新築や増築をしたり、また土地を分筆・合筆したときなどで登記されるものです。
甲区や乙区に行う登記は、「権利」に関する登記とされています。
自分が所有者だということを、第三者に主張するための登記です。
甲区は所有者の個人情報や取得年月日や取得原因など、乙区では抵当権の設定や地上権の設定などのことを書かれています。
このような登記をする場合は、委任状であったり印鑑証明書などの書類が必要となることもあるでしょう。
のちほど、不動産登記で必要な書類についてご説明します。
不動産登記はなぜ必要?
不動産登記についてお話をしてきましたが、不動産登記はなぜしなくてはならないのでしょうか。
例えば、コップなどを購入したりしても、登記をすることはありませんよね。
そうなれば、自分が取得した土地や建物も、登記をしなくても良いのではないかと思いませんか。
しかし、不動産登記はしなくてはいけません。
しなくてはいけない理由のひとつが、第三者にも自分が土地の所有者であることを主張するためです。
自分が土地を取得したことは、自分ではもちろん分かっています。
ところが、赤の他人からすれば、この土地が誰の土地かなどは全くといっていいくらい、わからないものです。
そのため、第三者が「この土地は私の土地だ!」と言っても、所有する本人以外の人からは「そうなんだ」としか思いません。
仮に、「いや、私の土地だ!」と本当の所有者が言ったとしても、登記をしていなくては本当の所有者である証拠がありません。
自分が所有者なのにも関わらず、所有していることが認められないのは嫌ですよね。
最悪の場合、本当に第三者の土地になってしまうこともありますから、必ず土地等の不動産を所有したら不動産登記を行わなくてはならないのです。
それでは、実際に不動産登記をするとなったとき、何か必要な書類などはあるのでしょうか。
委任状や印鑑証明書などが必要なこともあるのでしょうか。
次項から、不動産登記に関わる書類についてお話をしていきます。
不動産登記手続きに必要な書類!登記申請書!
不動産の登記申請を行う場合、まず必要となるのは登記申請書です。
登記申請書には、以下の事項を記載します。
・登記の目的
・原因
・権利者(登記することで利益を得る人)
・義務者(登記によって不利益になってしまう人)
・添付情報(委任状や印鑑証明書といった書類を添付)
・申請日
・提出先の法務局
・申請人
・課税価格
・登録免許税
・不動産の表示
この登記申請書はA4サイズの用紙で、自分で作成します。
書式や記入例などは法務局のホームページに掲載されていますので、参考にすると良いでしょう。
添付書類については、登記の種類によって何を添付するかが変わります。
登記の種類には、「売買・贈与による所有移転登記」「相続による所有移転登記」などといったものがあります。
それぞれで必要となる添付書類についてみていきましょう。
委任状と印鑑証明書は必要?売買などで所有移転登記をする場合
登記申請を行うときに、登記申請書をまずは用意します。
ここに添付する書類は登記の種類で変わりますから、種類ごとにみていきましょう。
まずは、売買・贈与によって所有移転登記をする場合についてです。
このときに必要となる書類は、所有権を渡す側(売主)と所有権をもらう側(買主)でも違います。
【所有権を渡す側が必要となる書類】
・権利証(登記済証または登記識別情報)
・3ヶ月以内に発行した印鑑証明書
・登記原因証明情報(売買契約書や贈与証明書など)
・実印が押された委任状(代理人がいる場合)
【所有権をもらう側が必要となる書類】
・住民票
・住宅家屋証明書
・認印が押された委任状(代理人がいる場合)
住宅家屋証明書は、減税措置を受けるために必要な書類です。
住宅家屋証明書ではなく、固定資産評価証明書という場合もあります。
これらの書類を添付して、登記申請を行いましょう。
委任状と印鑑証明書は必要?相続で所有移転登記をする場合①
つぎは、相続によって所有移転登記をする場合に必要となる書類についてお話しします。
相続登記を申請にはいくつかのパターンがあり、そのパターンごとでも必要な書類は変わります。
パターンごとに必要な書類をご紹介します。
【遺産分割協議による登記する場合】
不動産を相続する場合、多くの方が遺産分割協議で相続するかと思います。
このときに必要となる書類はこちらです。
・被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡に至るまで全て)
・被相続人の住民票(除票)
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人とつながりがわかるもの)
・不動産を相続する人たち全員の住民票
・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
・認印が押された委任状(代理人がいる場合)
もし遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
委任状と印鑑証明書は必要?相続で所有移転登記をする場合②
【遺言書によって相続する場合】
・遺言書
・被相続人の死亡時の戸籍謄本(出生時までさかのぼらなくてもよし)
・不動産を相続する人たちの現在の戸籍謄本(出生時までさかのぼらなくてよし)
・被相続人の住民票(除票)
・不動産を相続する人たちの住民票
・固定資産評価証明書
・認印が押された委任状(代理人がいる場合)
【法定相続で登記を行う場合】
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで全て)
・被相続人の住民票(除票)
・相続人全員の戸籍謄本(被相続人とつながりがわかるもの)
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書
・認印が押された委任状(代理人がいる場合)
遺産分割協議をなされない場合は、印鑑証明書は不要です。
しかし、代理人がいる場合は認印が押された委任状が必要となりますので、注意してください。
登記の種類によって用意しなくてはならない書類に違いがありますから、登記申請をする際はよく確認しながら準備するようにしましょう。
登記の種類で用意する書類は違う!
不動産登記をする際は、多くの書類を用意することになります。
登記の種類が売買なのか相続なのかでも、どの書類が必要なのかも変わりますので、よく確認しながら書類を用意することが大切です。
登記申請が面倒に感じることもあるでしょうが、誰がこの不動産を所有しているかを明確に示すためにも、不動産登記は必ず行いましょう。