車の窓ガラスにルールがあるのをご存知でしょうか。
窓ガラスだけでなく、車には意外と知られていない様々なルールがあるのです。
よく大きなステッカーを貼っている車を見かけますが、このステッカーの貼られている位置によっては車検が通らないなんてこともあるのです。
この記事では、車の窓ガラスのルールや車検証が必要になる場合についてお話ししていきます。
ステッカーにも決まりが!車の窓ガラスにはルールがある
車を所有すると、装飾にこだわる方もいることでしょう。
好きな歌手のファンクラブ会員のステッカーを窓ガラスに貼ったり、お気に入りのキャラクターで車の中も外もデコレーションしたりしますよね。
しかし、車には意外と知られていないルールがあり、それは窓ガラスに貼るステッカーにもあるのです。
はじめに、車にステッカーを貼ってもそこまで問題のない場所を確認しましょう。
・車のボディ
・リアガラス
・後部座席のサイドの窓
まず、「車のボディ」をチェックしましょう。
よく「痛車」と呼ばれる車には、車全体にキャラクターのステッカーなどがぎっしり貼られていますよね。
「こんなに貼られているのに車検に通るの?」と思う方もいるかもしれませんが、車の保安基準を満たしていれば問題はないのです。
そのため、元々のボディのカラーが見えなくなるくらいキャラクターで埋め尽くしたとしても、保安基準さえ満たしていれば車検を通すことはできるのです。
次に、「リアガラス」「後部座席のサイドの窓」です。
これらの窓にはステッカーは貼っても問題のない場所ですので、車検には通りやすいです。
ですが、フロントガラスや運転席と助手席の窓であれば話は別です。
これらにもステッカーなどを貼ることはできますが、貼れるものが決まっていて、もし守られていないと車検に通すことができません。
車にステッカーを貼ることに対し、どのような決まりがあるのかは、次項でお伝えします。
車検が通らない!窓に貼れるステッカー等の決まりとは?
車検が通らない可能性が高いのは、フロントガラスや運転席などの窓に保安基準を満たさないものが貼られている場合でしょう。
というのも、冒頭でも述べたように車の窓ガラスにはルールがあり、特にフロントガラスや運転席などの窓には厳しく制限されています。
それでは、どのようなルールがあるかというと、国土交通省が定めた保安基準では、以下のものがフロントガラスに貼ることが可能です。
・整備命令標章
・検査標章(車検ステッカー)
・臨時検査合格標章
・保険標章、共済標章もしくは保険・共除外標章
・故障ステッカー
・バックミラー
・公共電波を受信するためのアンテナ
・運転手の視野を妨げるような歪みがなく、運転者が交通状況を確認するために必要となる視野範囲において、可視光線透過が率70%以上確保できる透明のもの
・国土交通大臣もしくは地方運輸局長が指定したもの
これら以外のステッカーなどが貼られていると、車検に通らないことが多いです。
さらに、運転席と助手席のサイドにある窓ガラスにも上記の規制がされていますが、「盗難防止装置のステッカー」であれば貼る決まりを守れば、貼りつけることが可能です。
ただし、カーテンやカーテンレールが運転席などの窓についている場合も車検には通りにくいので、覚えておきましょう。
窓に貼るステッカー以外にも!車検に通りにくいもの
先ほどまでは、車の窓ガラスに貼れるステッカー等の決まりについてお話をしましたが、もちろんこれ以外が原因で車検が通らないこともあります。
ざっとご紹介しましょう。
●ヘッドライトの光量が不足
・屋外駐車によるヘッドライトカバーの黄ばみ
・ヘッドライトの劣化
ヘッドライトの光量が少なくなる理由の多くは、上記の2つです。
●サイドスリップ検査で不合格
これは、車がまっすぐ進むことができるかを検査するものです。
不合格になる理由としては、「タイヤの摩耗」が原因のことが多いです。
タイヤが摩耗してしまうのは、縁石に乗り上げてしまったり、側溝の上を通ったりする頻度が多いときなどになりやすいです。
●ブレーキの効きが悪い
ブレーキキャリパーやパッドの錆が原因で、ブレーキに支障が出てきます。
●エンジンルーム内で漏れがある
エンジンルームではよくオイルが漏れていることで、車検が通らなくなることもあります。
車検が無事通れば、車検証を交付されることになりますが、この車検証を提出しなければいけないときがあるのです。
それについては次項から述べていきましょう。
車検証が必要になるときはいつ?
車のボディや窓ガラスにステッカーが貼ってあったとしても、基準を満たし、車検が通れば車検証が交付されることになります。
この車検証ですが、普段はあまり使うことはありませんが、必要になるときもあるのです。
それは、アパートなどを借りるときです。
アパートやマンションに住むことになり、車も一緒に持って行くと決めれば、駐車場を借りることになりますよね。
アパートと併設されていればアパート内で、ない場合はアパートの近くの月極め駐車場を借りるかと思います。
どちらの駐車場でも契約を結ぶ際には、車検証を提出することになるのです。
車検証を提出する理由は様々ありますが、新しい場所に住むことになれば住民票も変わり、その住所に合わせた車庫証明を取り直さなければなりません。
アパートに入居するとなれば、そこの車庫証明を取ることになるので、車検証の提示を求めているのです。
ほかにも、契約していない人が駐車場に停めていないかを判断するための材料でもあります。
賃貸物件で、敷地内の駐車場の違法駐車などのトラブルが発生しているところも少なくありません。
こういった理由から車検証の提出を、賃貸借契約時に求めているのです。
賃貸アパート契約時に車検証がなくても平気?
車の窓ガラスのステッカーで車検に引っかかることなく通っても、すぐに車検証が交付されない場合もあります。
この車検証が交付される前に賃貸借契約を結んでしまったり、車を購入したばかりで車検証が無かったりする場合などは、その日に提出できないこともあるでしょう。
では、契約を結ぶ際に車検証がなくても特に問題はないのでしょうか。
不動産屋によって変わるかもしれませんが、車検証をはじめ、提出に必要な書類がなければ手続きを停めるのが一般的とされています。
そのため、その日に契約できなくなるかもしれませんので、書類が全てそろう日に契約するようにしましょう。
なかには、後日提出でも手続き可能な不動産屋もありますので、車検証などの書類が用意できないとわかったときに、事前に相談しておくと良さそうです。
賃貸アパートの駐車場内で車の窓が損傷…これは誰が負担する?
前述の通り、賃貸アパート内の駐車場で違法駐車している車があることも珍しくありません。
違法駐車であるかは、契約時に提出した車検証で確認できますが、解決できないトラブルもあり、誰にも起こり得る事例をここでお話します。
それは、アパート内の駐車場に停めていた自分の車の窓やボディに損傷ができてしまった場合です。
ここで気になるのは、誰が車の修理費用を負担するのか、ということではないかと思います。
損傷させた人が特定できればその人に弁償してもらうことになるでしょうが、犯人や原因が特定されない場合はどうなるのでしょうか。
こういった場合の多くは、自己負担で修理することが多いです。
駐車場自体は整備されていなく、事故の起きやすい環境であれば大家に請求することもできますが、そういったことのない限りは自己負担になってしまうでしょう。
もちろん警察に連絡することも大切ですが、防犯カメラが設置されていないと犯人や原因を特定することは難しいです。
結局自分のお金で修理するということも少なくなく、このようなトラブルは多くの賃貸物件で発生しています。
そのため、賃貸アパートを契約する前には、アパートの駐車場でトラブルが起きていたかを確認しておくのも重要です。
また、防犯カメラが駐車場内に備えられているかどうかも重要なポイントです。
ステッカーなどを貼った自分だけの愛車が傷つくことのないよう、賃貸アパートに入居する際は、駐車場の環境もよく確認しておくようにしましょう。
車に貼るステッカーのルールを守り車検は必ず通そう!
車の窓などにはルールがあり、特にフロントガラスや運転席の窓の場合は貼りつけられるものも決まっていることをお伝えしました。
これが守られていないと車検も通らなくなり、車検が通らなければ車検証を交付されることもありません。
そうなれば、賃貸アパート内の駐車場を借りることもできなくなってしまいますから、車の基準はしっかり守り車検は必ず通すようにしましょう。