住宅を購入したときなどに、住宅ローンを組むこともありますよね。
このとき、抵当権もしくは根抵当権を設定することもあるでしょう。
ローンを完済すれば抵当権は消滅しますが、根抵当権であれば自分で手続きをしなければなりません。
この記事で抹消手続きの流れや、必要書類の一つで目的や原因などを書く「根抵当権抹消登記申請書」の記入方法や注意点などをご説明していきます。
そもそも根抵当権って何?
抵当権は聞いたことがあっても、根抵当権は聞いたことがないという方も多いことでしょう。
これは抵当権の一種なのですが、抵当権についてもあまりよく知らないという方もいるかと思います。
住宅ローンを組んでいる方などはご存知かもしれませんが、この抵当権はお金を借りるときに特定の債権を担保とする権利のことをいうのです。
例えば住宅ローンでしたら、お金を借りるときに家と土地が借金の担保となります。
そのため、家と土地が特定の債権となるわけです。
万が一、借りたお金を返せなくなったときには、お金の代わりとして担保となっている家と土地を取り上げられるようになります。
住宅ローンを全て完済できれば、抵当権は消滅します。
それでは抵当権の一種である、根抵当権はどのようなものなのでしょうか。
根抵当権は、一言で述べると「極度額を決めた抵当権」です。
お金の貸し借りに関しては同じですが、極度額の中で何度も繰り返しお金を借りることができる権利を根抵当権といいます。
抵当権では一つの取引(家を購入するための住宅ローン)を設定し完済すれば、抵当権が抹消されます。
その後、別途でお金を借りることになる場合は、新たにローンを申請することになります。
ところが、根抵当権を一度申請すれば、完済したとしても根抵当権が抹消されることなく、その後も繰り返し申請や費用をかけずに極度額内でお金を借りる(会社であれば融資)ことができるのです。
そんな根抵当権ですが、抵当権のように消滅されることはないので、抹消したい場合は自分で手続きしなければなりません。
次項からは、根抵当権を抹消する際の手続きについてご説明していきます。
申請書についてもお話をしますので、ぜひ参考にしてください。
根抵当権を抹消したい!手続きの流れ
ここからは、根抵当権の抹消手続きの流れをご説明していきます。
根抵当権は抵当権の一種とお伝えしましたとおり、抵当権を抹消したい場合の流れと同様です。
流れとしては、「住宅ローンなどを完済」→「金融機関から根抵当権抹消に必要な書類をもらう」→「根抵当権抹消手続きのための必要となる書類を用意する」→「法務局で申請する」となります。
もう少しくわしく手順をご説明しますと、以下の手順で行います。
①住宅ローンなどの借入れ金を完済
当然ですが、借入れしているお金を完済していなければ、抹消することはできません。
②金融機関から手続きに必要な書類をもらう
次の書類を金融機関からもらいます。
・根抵当権解除証書もしくは解除証明書
・根抵当権設定契約証書(登記済証)
・資格証明情報もしくは登記事項証明書
・委任状
③申請する法務局を調べる
管轄となる法務局がどこなのかを、前もって調べておきましょう。
法務局のHPで調べることが可能です。
④申請に必要な書類を用意
金融機関からもらった書類と、もう一つ用意する書類があります。
次の項でご説明しますが、目的や原因など細かく記入する書類ですので、注意して書くようにしてください。
⑤管轄の法務局へ申請する
ちなみにですが、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
もし、書類の書き方が分からない場合、相談窓口で聞くこともできます。
事前予約制の法務局もありますから、電話などで予約しておくと良いでしょう。
郵送でも申請は可能です。
⑥完了したら書類を受け取りに行く
登記完了日がいつかを確認しておき、補正がなければ登記完了となります。
登記完了日以降に、法務局へ書類を受け取りに行きましょう。
目的や原因などを記入!抹消登記申請書の記入方法と注意点①
ここで、根抵当権抹消の申請で必要となる書類の一つ「根抵当権抹消登記申請書」についてご説明します。
金融機関の書類とあわせて提出しなければなりませんし、自分で作成する書類でもあります。
書き方の注意点などをおさえて、作成するようにしてください。
記載する内容と一緒にご説明していきます。
●登記の目的
目的はもちろん根抵当権の抹消ですから、そのまま「根抵当権抹消」と記入します。
●原因
「○年○月○日△△」と記入します。
この日付は、金融機関から発行された根抵当権設定契約解除証書に記載されていますので、この日付と同じ日を記入してください。
△△の箇所には、「解除」「弁済」「解約」を記入します。
こちらも日付と同様、根抵当権設定契約解除証書に記載されていますので、その通りに書くようにしましょう。
●権利者
今現在の所有者の住所や氏名を記入します。
この部分は登記事項証明書の内容と一致している必要があるため、万が一違っている場合は、変更する登記が別途で必要になりますので、注意してください。
●義務者
金融機関の所在地や商号、代表者名などを記入します。
登記事項証明書と異なる場合は、変更の経緯が把握できる法人の登記事項証明書が必要となります。
目的や原因などを記入!抹消登記申請書の記入方法と注意点②
引き続き、根抵当権抹消登記申請書の内容や注意点についてご説明していきます。
●添付情報
金融機関から発行され、抹消登記申請書と一緒に提出する書類を明記します。
●登記識別情報を提供することができない理由
金融機関が登記識別情報(登記済証)を用意できない場合、その理由として当てはまる項目にチェックします。
このとき、金融機関の印鑑証明書も必要です。
●申請する日付、管轄の法務局の名称
それぞれその通りに明記します。
●申請人兼義務者代理人
所有者である登記名義人の住所と氏名を記入します。
認印も必要で、平日の日中に連絡がとれやすい電話番号も記載しておきます。
●登録免許税
土地や建物それぞれ1件として、合計2,000円などになります。
物件によって、金額に違いも出てきます。
●不動産の表示
登記事項証明書に記載されている通りに、それぞれの項目を記入していきます。
所有する建物が一戸建てとマンションで、内容が変わりますので注意が必要です。
目的や原因から不動産の表示まで一通り見直しをし、平気であれば金融機関から発行された書類と一緒に、法務局へ申請に出向きましょう。
補足として原因の日付はどう決まるかも知っておこう!
根抵当権抹消登記申請書の内容や注意点についてご説明してきましたが、ここでは原因の項目に記入する「○年○月○日△△」についてお話をしていきます。
これは、金融機関から発行される根抵当権設定契約解除証書に記載されている通りに書くようお伝えしましたね。
ですから、特に悩むことなく申請書に記入することは可能ですが、この日付がどのように決まっているのかを補足としてお伝えしておきましょう。
この原因の日付が決まるのは、借りていたお金を全て払い終わり、債務がなくなった日となります。
そのため、完済してしばらく経った後に抹消手続きを行えば、この日付は少し前の日付になっているかと思います。
不明であれば、金融機関に問い合わせてみて確認してみるとよいでしょう。
また、もし金融機関が申請書に記入した日の前後で、合併をしていたり商号変更をしていると、少しやっかいな登記になってしまうこともあります。
少しでも記入方法に疑問に感じたら、自分で判断せず、法務局の窓口で聞いてみるようにしてください。
期限を要確認!根抵当権を抹消手続きをする際の注意点!
根抵当権を抹消する際の手続きの流れや、原因などの申請書の作成についてもお話をしてきました。
必要な書類がそろったら、すぐに法務局に申請するようにしましょう。
というのも、抹消の手続きをするうえで、特に注意しなければならないことがあるのです。
根抵当権の抹消手続き自体は、いつまでに行わなくてはならないといった期限が設けられているわけではありませんが、有効期限があるものもあります。
それは、金融機関から発行される書類の一つ「資格証明情報」です。
ちなみに有効期限は、発行日から3ヶ月とされています。
仕事が立て込んでいたりすると手続きを後回しにしがちですが、そうなれば金融機関から発行された書類の有効期限が切れてしまったり紛失してしまうこともあり得ます。
中には再発行不可の書類もありますから、しっかりと保管しておかねばなりません。
万が一なくしてしまった場合は、司法書士に相談することになりますので、その費用(5,000円から15,000円プラス交通費等)が発生することになりますね。
書類がそろっているのにすぐに抹消の手続きをしなかったことで、二度手間三度手間になったり、余分な費用を支払うことにもなりかねません。
ですから、金融機関から書類が発行され次第、速やかに法務局に申請することが重要です。
速やかに手続きすることが重要!余分な費用をかけずに行おう
根抵当権の抹消する際の手続きについてご説明してきました。
法務局に申請をしてから抹消登記されるまで1週間から10日ほどかかりますし、金融機関から発行される書類の中には有効期限があるものもあります。
そのため、書類がそろい次第速やかに法務局に申請することが、手続きをするうえでとても重要です。
余分な手間や費用をかけずに、根抵当権の抹消登記を行いましょう。