固定資産税の領収書は必要?確定申告で必要経費となる税金

私たちは、毎年多くの税金を納めますよね。

消費税をはじめ、所得税や住民税はもちろんのこと、所有していれば固定資産税や自動車税など多岐に渡ります。

そんな税金の中で、確定申告をする際に必要経費として処理することが可能な税金があります。

それはいったいどの税金なのでしょうか。

その際は領収書も必要となるのでしょうか。

この記事でくわしく解説していきます。

確定申告で必要経費を処理!そもそも必要経費って何?

毎日の生活の中で、税金を納める機会は多いことでしょう。

ほぼ毎日支払うものとしては消費税、毎月支払う税金は所得税や住民税が思い浮かびます。

さらに、所有しているのであれば、固定資産税や自動車税も当然支払う義務がありますね。

そんな多岐に渡る税金の中で、確定申告の際に必要経費に見なされ、還付される税金があるのです。

その税金とはいったい何の税金なのでしょうか。

その前にまずは、必要経費がどんなものかについてお話ししていきます。

必要経費の定義には、「事業を行ううえで必要な経費」が挙げられます。

代表的な例で挙げるとすれば、交通費や交際費などが挙げられますね。

事業に関するものであれば経費として計上できるため、もし納めた税金が事業と直結するものだとすれば、その分のお金が還付されるというわけです。

しかし、必要経費は国税庁で明確に示されてはいませんので、事業によっては領収書があっても経費にみなされない場合もあります。

税金の中でも、必要経費に見なされやすいものを次項でご紹介します。

固定資産税も!確定申告で必要経費となる税金とは?

それでは、確定申告をした際に必要経費としてみなされる税金についてお話をしていきましょう。

どれも事業に関わっていることを前提としてご説明していきます。

●個人事業税

これは、課税の対象となる個人事業主が、所得税や住民税とは別に納めなくてはならない事業税のことをいいます。

●固定資産税

後ほどくわしくご説明しますが、土地などを所有する大家さんたちに課される税金のことです。

●都市計画税

固定資産税同様、不動産の所有者が支払う税金です。

●自動車税

自動車を所有している人が納めなくてはならない税金のことです。

車の排気量などで税額に違いがあり、納めた税金は道路の整備等に利用されます。

●印紙税

この税金は、経済取引に必要な書面にかかるものです。

例を挙げると、工事の請負契約や不動産の売買契約書の印紙税が対象です。

●不動産取得税

土地をはじめとする不動産を取得した際に、1回だけかかかる税金のことです。

取得以外でも、建物の改築や増築の際もこの税金が発生します。

●登録免許税

登記する際に必要な税金を、登録免許税といいます。

●利子税

所得税などを遅れて納めたときにかかる税金を指します。

以上のような税金が、確定申告の際に領収書など必要となる書類を持参すれば、必要経費とみなされ還付されることとなります。

必要経費とならない税金も!領収書はとっておくべき?

確定申告の際に申告すれば必要経費とみなされる税金もあれば、ならない税金もあります。

それは所得税や住民税です。

なぜなら、これらのような税金は事業に関するものの税金ではなく、所得に対してかかる税金だからです。

前の項で挙げた固定資産税や自動車税などは、事業を行ううえで必要なものにかかる税金のため、必要経費として計上することができるのです。

アパートを所有する大家さんであれば、アパートなどで収入を得ているわけですから、事業に関わっているものだとわかりますよね。

もしこれらが、事業を行うためのものではなく、あくまでも個人のためのものにかかる税金の場合は当然必要経費としては認められません。

見極めるポイントとしては、事業を行うためのモノやサービスにかかる税金であるかということです。

自分では判断つかない場合は、税理士の方や税務署職員の方に聞いてみると良いでしょう。

住民税など必要経費にならない場合、納税したときの領収書は必要ないと処分してしまうこともあるでしょうが、万が一のための証拠となるので、保管しておくことをおすすめします。

必要経費の一つ!固定資産税とはどんな税金?

それではここから、必要経費になる税金の一つ、固定資産税についてお話をしていきます。

先ほども少しお伝えしましたが、これは土地やマンションなどの建物を所有する人たちに課せられた税金を指します。

ちなみに固定資産税は、土地や建物などの固定資産税評価額に1.4%をかけた金額を納めます。

固定資産税評価額は土地などを取得した際の価額ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準を基に市町村長が決めた金額です。

はっきりとした固定資産の税額は、毎年5~6月に「固定資産税納税通知書」が郵送されるので、これで確認が可能です。

納めるのは4月、7月、12月、翌2月の4回に分割して納付します。

アパートの大家さんであれば、納付しても確定申告で必要経費として計上できるので、税金が還付されます。

大家さんだけでなく、自営業の方でも、事業所として使っている土地や工場などの建物にかかる固定資産税も、確定申告で必要経費として認められることもあります。

万が一確定申告する際に未払いのものがあっても、納税の通知を受けていれば経費として計上することが可能です。

その際、納付したときにもらう領収書は確定申告の際必要なのでしょうか。

次項でご説明します。

確定申告の際に固定資産税の領収書は必要?

必要経費になる固定資産税を納めた際、直接現金で支払えば多くの場合領収書をもらいます。

この領収書は確定申告の際、必要なのでしょうか。

確定申告では領収書ではなく、先ほどのお話にも出てきた「固定資産税納税通知書」を提出します。

ですから、領収書がなくても確定申告は行えます。

しかし、領収書を提出する義務がなくても保管義務がありますので、できれば捨てないようにしてください。

固定資産税だけでなく自動車税なども、県や市町村がこれらの税金をかけることができるのには時効があります。

その時効は3~5年ですので、最低でも5年間は領収書を取っておくと良いでしょう。

未納と疑われることもあり得ますから、いざというときの保険として保管しておくと安心です。

領収書は不要!給与所得の方はこの書類が必要

自営業や不動産経営をしていない、給与所得の会社員の方でも、固定資産税の領収書は確定申告の際はもちろん不要です。

というのも、給与所得の方が必要となるのは、領収書ではなく課税証明書です。

課税証明書とは、名前のとおり、納税していることを証明するための書類を指します。

これは毎年、年度のはじめに納税通知書とともに送られてきますので、確定申告に出向く際は忘れずに持参しましょう。

給与所得の会社員の方であれば、大家さんのように建物から収入を得ているわけではありませんので、所有している土地などにかかる固定資産税が必要経費になることはありません。

そうなれば、大家さん以上に固定資産税を納めた領収書に必要性を感じないでしょう。

ですが、完璧な人間はいないと言われているように、行政の職員もうっかりして未納の通知書を送ってしまうこともあり得ます。

何度もお伝えしましたが、いざというときの証拠になりますので、必要性を感じなくても5年間は領収書を保管しておくようにしてください。

確定申告で不要の固定資産税の領収書!捨てずに保管しておこう

毎日のように納めている税金の中には、確定申告の際に必要経費として認められ還付されるものもあります。

アパートを所有する大家さんであれば、土地やアパートにかかる固定資産税が必要経費として計上可能です。

納めたときに受け取った領収書は確定申告の際不要ではありますが、保管しておく義務は生じます。

万が一のときの保険にもなりますから、最低でも5年間は保管しておくようにしましょう。