引っ越しをするために見つけたアパートなどの賃貸物件。
大家さんと賃貸借契約書を交わしたのに、その場でもらえなかったり、「後から発送する」と言われたままもらえないことがあるかもしれません。
その場合、契約書が手元にないため、「ちゃんと契約されているか不安」に思うことでしょう。
こちらでは賃貸借契約書の必要性についてお話ししていきます。
アパートの賃貸借契約書とは?
まず、「賃貸借契約書とは何か」というと、貸主が借主にアパートなどの賃貸物件を貸すことを約束し、借主が貸主にその賃料を支払うことを約束する契約書のことです。
また、入居後のトラブルを防ぐための重要な書類にもなります。
通常、貸主と借主それぞれが保管するために、2枚作成されます。
アパートなど借りる物件の内容を確認したり、契約条件などに問題なければ、この契約書を交わすことになります。
賃貸借契約書には、物件情報や契約条件が記載されていますので、契約を結ぶ前にじっくりとチェックすることが必要になります。
契約書には契約期間・家賃が明記され、敷金・礼金なども必要かどうかが分かります。
解約時の条件や原状回復についても記載されています。
敷金が戻ってくるかどうかは、原状回復がどこまで要求されるかで決まってきます。
ですから、契約書を結ぶ前に、アパートの大家さんなどによく内容を確認しておく必要があります。
「アパートの契約書がもらえない」ことも不安ですが、「解約するときに敷金が全く戻ってこない」など、大家さんと借主のトラブルは多くあります。
不要なトラブルにならないよう、賃貸物件に住む前に気になるところは全てクリアにしておきましょう。
もらえないのはアパートの契約書以外にも!重要事項説明書
アパートに住むために大家さんと交わす契約書以外に、重要な書類が他にもあります。
それは、「重要事項説明書」です。
内容は、大家さんと交わす賃貸借契約書と似ていますが、不動産会社の宅建取引主任者が内容を説明することになっています。
本来は、重要事項説明書を確認してから契約になるはずですが、大体は契約書と同時に説明を受けることになります。
ですから、重要な細かい事項を契約前に確認したい場合には、事前に重要事項説明書を確認させてもらえるかどうかの確認をしましょう。
重要事項説明書は、宅地建物取引業法で細かく定められた内容が記載されており、物件や取引条件など大事なことが記されています。
この確認を怠ると、賃貸借契約書と同様にトラブルに発展するケースがありますので、しっかりと確認をしましょう。
なお、アパートの契約書がもらえないように、重要事項説明書がもらえない場合もあります。
大家さんと直接契約する場合などは、重要事項説明をする義務が発生しないためです。
不動産会社を通している場合は、重要事項説明があるはずですので、事前に確認してみましょう。
アパートの契約書がもらえない!よく考えられる理由
アパートなどの賃貸借契約書は、本来なら契約したその日にもらえるはずのものです。
しかし、賃貸借契約書を大家さんと交わしたあと、すぐに契約書がもらえない場合があります。
その理由として、どのようなことがあるのかお話ししていきます。
まず、不動産会社を仲介している場合は、不動産会社のほうで何らかの手続きをしていて遅れていることが考えられます。
ですから、その場合は不動産会社に確認をしてみましょう。
次に、直接大家さんと契約書を交わした場合です。
まず、契約を交わした際に、同じものが2枚あったかどうかが大事になります。
2枚あれば、1枚をそのときにもらう必要があり、もし無い場合は、その1枚の契約書をコピーさせてもらうか、同じものをもう1枚作成してもらう必要が出てきます。
アパートの契約書が手元にないと、賃貸借契約書の内容が確認できないだけでなく、退去の際にトラブルになる可能性もあります。
アパートの契約書がもらえないときは、早めに不動産会社や大家さんに確認してみましょう。
アパートの賃貸借契約書をなくしてしまった場合はどうなる?
アパートの賃貸借契約書をもらえたとしても、後々なくしてしまったことに気づいたとします。
その場合、何か不都合はあるのでしょうか?
まず、「早急に何か不都合が出てくるか」というと、「問題はない」といえます。
なくしてしまったからといって、契約を解除されてしまうことはないですし、退去の際に必要になることはありません。
かといって、「賃貸借契約書がないままで放っておいていいのか」というと、そこには少し問題があります。
契約書が手元にないということは、貸主と交わした契約の詳細が分からないことになるからです。
賃貸借契約書には、契約に関わることが記載されており、退去の際の原状回復のことなどが書いてあります。
退去の際のトラブルで多いのが、敷金の返還に伴う原状回復のことですので、その内容が分からないということは後々困ることになりかねません。
賃貸借契約書をなくしてしまったことが分かったら、同じものを持っている大家さんなどの貸主にコピーさせてもらうという方法があります。
アパートの賃貸借契約書がもらえない場合、早めに確認したほうが安心ですが、なくしてしまった場合も後々のことを考えて、早めにコピーを貸主からもらっておくことをおすすめします。
敷金を返金してもらえない?賃貸借契約書の把握が大事!
賃貸借契約書の内容をしっかり把握していますか。
ここまで何度かお話ししてきましたが、退去時に大家さんとトラブルになることが多く、賃貸借契約書の内容をしっかり把握しておくことが大事になります。
特に、敷金の返金についての記述に関しては注意が必要です。
場合によっては、敷金を返金してもらえない場合もあり得るからです。
例えば、「敷金2ヶ月分償却」と記載がある場合などが当てはまります。
この場合、敷金は返金されません。
また、「アパートの原状回復のため」といって敷金が返金されない場合もあり得ます。
ただし、原状回復に関しては、両者の意見が合わずにトラブルになることが多々ありますので、どちらに原状回復の義務があるのか知っておくことが大事です。
基本的に、普通の生活をしていてできた経年劣化の場合は、借主は原状回復義務はありません。
ただし、不注意や故意に傷つけてしまった場合は、借主に原状回復義務が発生します。
貸主のなかには、経年劣化の場合でも敷金から差し引こうとする場合がありますので、注意が必要です。
賃貸借契約書でチェックすべき内容は?
アパートなどを借りる際に結ぶ賃貸借契約書ですが、もらえない場合は不動産会社や大家さんに確認し、もらえたらその際に賃貸借契約書をもう一度確認してみましょう。
賃貸借契約書を確認するのに大事なポイントをいくつかお話ししていきます。
〇契約期間
契約期間は通常2年くらいですが、更新時に更新料がかかる場合があります。
火災保険などの保険料など、新たに更新すべきものがあれば確認しておきましょう。
〇退去
退去の際は、退去の何ヶ月前までに伝えることなどと明記があります。
退去の前に伝えない場合は、余分な家賃を払わなければならなくなるので注意が必要です。
〇設備
賃貸物件に元々ついている電気コンロやシャワーなどが故障した場合、基本的には大家さんが修理代を払うことになりますが、借主側に明らかな過失がある場合は、修理代を請求されることになるでしょう。
〇残置物
これは、前の入居者が置いていったものになります。
そのまま使える場合があり、問題ありませんが、「壊れたから」といって大家さんなどに修理代を請求することはできませんので、気をつけてください。
アパートの賃貸借契約書がもらえなくても慌てない!
新しいアパートに住むことを楽しみにしていたのに、大家さんなどから賃貸借契約書がもらえないと不安になりますよね。
しかし、その場合は遠慮せずに大家さんや不動産会社に一度確認してみましょう。
言えばすぐに送ってくれるかもしれません。
賃貸借契約書と一緒に、重要事項説明書という書類がもらえる場合があります。
賃貸に関する細かい事項が記載してありますので、契約書と共に今一度内容をよく確認してみてください。